家庭内別居中に行った不貞行為でも慰謝料は払わなければならない? - 慰謝料請求ホットライン

家庭内別居中に行った不貞行為でも慰謝料は払わなければならない?

家庭内別居中の不貞行為で慰謝料を請求された方に向け、請求金額の相場や支払義務について解説します。家庭内別居中に行った不貞行為は、個々の状況や要件により支払義務の有無が判断される事例です。判断は簡単ではありませんが、一般的な相場や請求され得る要件などを確認した上で、適切な対処により解決を行っていく必要があります。

家庭内別居とは

「家庭内別居」の法的定義について解説します。

同居しているが夫婦関係は破綻している状態

家庭内別居とは、同居しているものの夫婦関係が破綻した状態です。具体的な定義はありませんが、一般的には夫婦関係は破綻しているものの、何かしらの理由で離婚せずに同居を続けている状態を指します。関係が険悪になっているだけでは夫婦関係の破綻とはいえず、家庭内別居とは判断されません。法的に家庭内別居と夫婦関係の破綻を認められるためには、客観的な事実を積み重ね、夫婦としての実体がないことを証明する必要があります。

夫婦関係の破綻は客観的な事実により判断される

夫婦関係の破綻は客観的な事実により判断されます。夫婦の主観的な感情ではなく、第三者視点からの客観的な事実に基づき判断されるものです。最も重視される事項は別居の有無であり、別居期間、別居の理由などは夫婦関係の破綻を判断するうえで重要な要素と考えられています。家庭内別居は別居とは認められないことから、夫婦としての実体がないことを客観的事実を積み上げ、証明することが必要。判断のために客観的事実が必要とされる家庭内別居において、夫婦関係の破綻を証明することは簡単ではありません。

家庭内別居中の不倫でも慰謝料を払わなければいけないの?

家庭内別居中の不貞行為では、個々の状況により慰謝料支払義務の有無が変わります。

払わなければならないケース

家庭内別居中の不貞行為で慰謝料を支払う義務を負うのは次のようなケースです。

配偶者以外の異性と肉体関係を持った

まず配偶者以外の異性と肉体関係を持った事実が必要です。不貞行為とは「配偶者以外と肉体関係をもってはならない」とする貞操義務違反であり、夫婦それぞれが有する夫婦生活を平穏に送る権利を侵害する行為だと定められています。請求権が認められるための基本要件は、配偶者以外の異性と肉体関係を伴う交際を行ない、貞操義務に違反したと判断されることです。

家事を分担している

夫婦で家事を分担しているなら、支払義務が生じる可能性が高くなります。相手の食事を作っている、洗濯をしている、掃除をしているなどの場合においては、家庭内別居とは認められない可能性が高く、夫婦関係が破綻しているとは認められないでしょう。家事の分担が行われているなら、夫婦関係の破綻による請求棄却の可能性は低くなります。

同じ家計

夫婦が同じ家計である場合は請求が認められやすくなります。家計を共にしている事実があるなら、家庭内別居とは考えづらく、夫婦関係の破綻を認めてもらうことは難しいでしょう。

配偶者と肉体関係をもっている

夫婦間に肉体関係がある場合も支払義務が生じると考えられます。例え家事が分担されていなくとも、会話がなくとも、肉体関係があれば正常な夫婦関係が築かれていると判断されるケースは少なくありません。

払わなくても良いケース

以下に該当する場合は、慰謝料の支払義務が生じない可能性が高いでしょう。

相手のために家事を行っていない

相手のために家事を行っていないなら、慰謝料請求権は生じない可能性が高くなります。同居していたとしても、個々人が個々のためだけの生活を築いている場合は、家庭内別居と夫婦関係の破綻を認められやすく、請求権が生じにくい傾向にあります。

別々の家計

家計が別の場合は、不貞行為の慰謝料支払義務は生じないと考えられます。夫婦関係が悪化し、同居しているにも関わらず家計を同一にしていない場合は、慰謝料の支払義務が生じない可能性が高いでしょう。

配偶者と肉体関係をもっていない

夫婦間の肉体関係がない場合も慰謝料請求権は生じにくくなります。夫婦間における肉体関係の有無は、家庭内別居・夫婦関係の破綻を認めてもらうための重要な要素といえるでしょう。

一律の基準はない

法的な慰謝料支払義務において、一律の基準はありません。前述の事項に該当する場合は、家庭内別居や夫婦関係の破綻を認めてもらいやすいと考えられます。ただし、要件さえ満たせば請求を受けないという一律の基準は存在せず、実際の判断では家庭内別居の期間や夫婦関係修復の意思、離婚協議の有無なども考慮されます。一律の上巻はなく、総合的に判断されることから、事実を積み重ねて家庭内別居、夫婦関係の破綻を第三者から判断されるよう証明していく必要があります。

家庭内別居中の不倫の慰謝料の相場

家庭内別居中の不倫における慰謝料請求金額の相場をご紹介します。

不倫による慰謝料の相場は50~300万円程度

不倫による慰謝料の相場は、50~300万円程度です。実際には婚姻期間や不倫発覚前の夫婦関係、支払者の収入や社会的地位、加害者の年齢なども加味されることから、請求金額の相場には大きな幅が存在します。また、不倫により良好だった夫婦関係が悪化し別居や離婚に至った場合、慰謝料の金額は高くなりますが、一般的には50~300万円の相場の範囲内で決定されることになるでしょう。

話し合いでは合意した金額になる

交渉による慰謝料請求では、双方が合意した金額が支払金額となります。例えば、双方が10万円で合意すれば10万円、双方が1,000万円で合意すれば1,000万円が慰謝料の金額とされることから、交渉により請求金額が決定されるのであれば、相場を見据えつつ、慰謝料の金額を決めることが重要です。

家庭内別居中の不倫で慰謝料請求をされたらどうすればいい?

家庭内別居中の不倫で慰謝料を請求された場合の対処法を解説します。

慰謝料を払う必要があるか確かめる

まずは慰謝料支払義務の有無を確認してください。家庭内別居中で既に夫婦関係が破綻している場合は、慰謝料を払わなくてよいと考えられます。まずは、慰謝料を払う必要があるか確かめましょう。

夫婦関係の破綻を認めてもらう準備をする

法的に夫婦関係の破綻に関する認定を受ける準備を行ないましょう。夫婦関係の破綻が認められると慰謝料を支払義務は消滅しますが、家庭内別居の場合は事実を積み上げ、第三者からも明らかな状態で立証する必要があります。内容証明郵便で離婚を申し出る、実際に別居する、同居を継続する場合は会話をしない、相手の家事を行わない、自分の家事を相手にさせないなど、夫婦関係の破綻について認定を受けるための準備を行ってください。

慰謝料の金額を確かめる

既に請求を受けているなら、慰謝料請求金額を確認しましょう。相場を大幅に超過した高額な請求であれば、減額交渉により減額が叶う可能性もあります。事実と相場を照合して請求金額の妥当性を判断してください。

家庭内別居中に不貞行為をした方は法律の専門家に相談

家庭内別居中の不貞行為は、個々の状況により慰謝料支払義務の有無が変わることから、まずは法律の専門家に相談するべきです。支払義務の判断や請求金額の妥当性の評価、相手との交渉に加え、家庭内別居となり得るか否かを判断するためには、法律の専門的な知識が必要となります。法律の専門家に相談することで、専門的見解を仰ぐことができ、より的確な対応を教示してもらえるでしょう。

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