消滅時効とは?不倫慰謝料を請求された際に知っておくべき時効の基本 - 慰謝料請求ホットライン

消滅時効とは?不倫慰謝料を請求された際に知っておくべき時効の基本

消滅時効とは不倫の慰謝料請求権が消滅する時効のことですが、時効の起算点は請求された側の立場や請求の根拠により変わります。
さらに 消滅時効は中断することも可能であり、成立させるためには援用も必要 です。
不倫の慰謝料請求における消滅時効とは複雑なものであるため、解説する内容を参考に、正しい知識を取り入れておきましょう。

消滅時効とは

消滅時効とは、不倫の慰謝料請求権が消滅する時効のことです。
消滅時効は次のとおり、 「配偶者の不貞行為の事実・不倫相手を知ったときから3年間」 とされています。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

出典:e-Gov:民法

民法に制定されているように、不貞行為の事実・不倫相手を知ったときから3年間に渡り慰謝料を請求しないと請求権は消滅します。
ただし不倫の慰謝料では「消滅時効」とは別に「排斥期間」も設けられており、民法に制定されているとおり、不貞行為が行われたときから20年間が過ぎた場合も請求権はなくなります。
不倫の慰謝料の時効には「消滅時効」と「排斥期間」の2種類があると考えられますが、3年間の消滅時効を迎えた後は慰謝料請求を行うことはできません。

時効はいつの時点からカウントする?

消滅時効とは、起算点が「請求された側の立場」と「請求の根拠」により変化します。

時効の起算点は「請求された側の立場によって」変わる

消滅時効とは、請求者の立場によって起算点が変わります
請求された人の立場が配偶者か不倫相手かにより変動するものです。
不倫の慰謝料請求は、請求者の配偶者に対して行われる場合と、請求者の配偶者が交際していた不倫相手に対して行われる場合の2種類が存在します。

まず請求された側が配偶者の立場であった場合は、 「配偶者が不倫をしていた事実を知ってから3年間」が消滅時効 です。
もし請求された側が、請求者の配偶者と交際をしていた人物であった場合は、 「配偶者が不倫をしていた事実を知り、かつ不倫相手を特定できたとき」から3年間 とされます。
つまり請求された人が配偶者であるなら、請求者が不倫を知ったときが起算点となりますが、請求された人が不倫相手であるなら、消滅時効が発生する条件に「不倫相手の特定」が加わるということです。

時効の起算点は「請求の根拠」によって変わる

消滅時効とは、「慰謝料請求の根拠」によっても起算点が変わります。
慰謝料請求の根拠となるものは、「不倫の事実を知ったこと」「夫婦生活が破綻したこと」「離婚したこと」の3種類です。

【不倫の事実による精神的苦痛に対する慰謝料】

慰謝料請求の根拠が 「不倫の事実を知ったこと」による消滅時効とは、「不倫の事実を知ったとき」が起算点 です。
該当のケースは、不倫によって離婚もせず、発覚後もそのままの関係を継続させるものの、不倫を知ったことによる精神的苦痛への賠償として慰謝料を受け取るというとき。
最初にご紹介した民法にも制定されていたように、不倫の慰謝料という損害賠償請求の消滅時効は、 「損害及び加害者を知った時から三年間」 です。
つまり「損害」は慰謝料を請求するための根拠であるため、不倫の事実に対して請求するのであれば、不倫の事実を知ったときが起算点となります。
そのため不倫の事実に対して慰謝料を請求するのであれば、不倫の事実を知ったときから3年間が消滅時効です。

【夫婦生活が破綻したことによる精神的苦痛に対する慰謝料】

慰謝料請求の根拠が 「夫婦生活の破綻による精神的苦痛」による消滅時効とは、「不倫により夫婦関係が悪化したとき」 が起算点です。
不倫により別居状態となった、夫婦関係が著しく悪化した時点などが起算点となると考えられます。
「不倫の事実による精神的苦痛に対する慰謝料」の項目で解説したように、該当のケースで慰謝料請求の根拠となるのは「夫婦生活の破綻」です。
損害は「夫婦生活の破綻」であるため、民法の損害賠償請求の規定に従って、夫婦関係が悪化したときが消滅時効の起算点となります。

【離婚したことによる精神的苦痛に対する慰謝料】

慰謝料請求の根拠が 「離婚による精神的苦痛」による消滅時効とは、「不倫により離婚したとき」が起算点 です。
不倫が原因の離婚に対する慰謝料請求となるため、不倫が「損害」となり、損害が起きた時点が起算点とされます。
起算点の考え方は上記2つの項目と同様で、慰謝料という損害賠償を請求する根拠が「離婚」となるため、「離婚」から3年間が経過することで消滅時効が訪れます。

時効の中断とは?

消滅時効とは中断させることができます。
消滅時効を中断させると時効の進行を止め、該当の時点が起算点となるため、消滅時効を中断させるまでに進行していた時効期間は存在していなかったことになります。
そのため不倫の事実と不倫相手を知った日から2年が経過したときに中断させたとすると、中断させた場合の消滅時効とは中断した日から3年経過時となり、実質上不倫の事実と不倫相手を知った日から5年後です。
消滅時効を中断させるためには次の3つの方法があります。

(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認

出典:e-Gov:民法

消滅時効を中断させるには、 裁判で請求を行うこと、仮差押・仮処分・差押を行うこと、加害者が債務(慰謝料)を承認すること の3つの方法があります。
請求者が3つの方法のいずれかで中断を行った場合の消滅時効とは、該当期間までの時効経過が消滅し、さらに延長されるものです。

時効の援用とは?その方法

消滅時効とは「援用」を利用すること で効果を発揮します。
「援用」とは慰謝料の支払い義務がなくなる「時効の利益」を受けるという意思表示のことです。
つまり起算点から3年が経過して消滅時効が成立したとしても、不倫の加害者が「時効援用」を行わなければ請求者は慰謝料を受け取ることができます。
また支払者が時効援用を行わず慰謝料を支払った場合や、消滅時効を中断するための債務の承認を行った場合は時効援用をすることはできません。

時効援用の意思表示を行うには、内容証明郵便で書面を送付することが最も適切です。
慰謝料の支払いを受けたときに消滅時効が成立していた場合は、必ず時効援用を行うようにして下さい。

消滅時効とは状況により起算点・期間が異なる

消滅時効とは、慰謝料請求の状況により起算点や成立する期間が変化します。
請求された側の立場・請求の根拠により起算点は変わり、時効を中断することも可能です。
また、消滅時効を成立させるためには「援用」が必要であることも忘れてはならず、適用状況については適切な判断と知識が求められます。
そこで不倫の慰謝料請求における消滅時効については、法律の専門家に相談しましょう。

当無料相談窓口は24時間365日受付しておりますのでお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。

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