浮気・不倫相手と肉体関係がない場合であっても、男女の交際関係(恋愛感情をお互いに持ち、キスやハグ、デートをするなど)がある場合には、その行為が不法行為として認められる可能性があり、慰謝料を支払わなければならないこともあります。
「連絡を取り合った」「一緒に食事をした」「デートをした」といった、プラトニックな関係であった場合は、相手の夫婦関係への影響が少ないとも考えられますが、肉体関係が無くても、親密な交際関係によって相手の夫婦関係を破綻させてしまった場合、慰謝料の支払い義務が生じる場合があります。