浮気で婚約破棄になった場合も慰謝料を支払わなければならない? - 慰謝料請求ホットライン

浮気で婚約破棄になった場合も慰謝料を支払わなければならない?

浮気で婚約破棄になり、慰謝料を請求された実際の事例における解決法をご紹介します。婚姻していないため慰謝料を支払う必要はないと考えている方もいるようですが、婚約破棄においても慰謝料の支払義務は生じます。穏便な解決を目指すためには、法律の専門家の無料相談窓口に相談と適切な対処が欠かせません。

ご相談の経緯

ご相談の経緯は次のとおりでした。

ご相談者様は20代・独身男性です。交際していた女性にプロポーズして婚約が成立したものの、女性との性格の不一致が明らかになり関係が悪化。準備も全く進まなかったため結婚することはないだろうと考え他の女性と浮気したところ、元婚約者に知られてしまい婚約が破棄された後、慰謝料200万円の請求を受けたとのこと。結婚前であったことと結婚の意思を失っていたことから慰謝料支払いの必要性に疑問を覚え、相談に来られたたという経緯でした。

どのように解決したのか

今回の事例における解決法を見ていきましょう。

浮気の前に2人の関係が悪化していたことを主張

ご相談者様は、浮気の前に性格の不一致が明らかになり2人の関係が悪化していたこと、関係の悪化を受けて婚約も破棄に近い状態になっていたことを主張しました。

関係悪化の原因を説明

また、関係悪化の原因が女性にあったことも説明しています。2人の関係が悪化し、婚約が破棄に近い状態になった原因は、女性にモラルハラスメントがあったと考えていたためです。ご相談者様は婚約前から、人格を否定されるような発言を受けていました。婚約後はモラルハラスメントの頻度が高まり、会うたびに人格否定ととれる発言をされて関係が悪化していきました。

婚約破綻の責任は双方にあることを主張

以上のことから、婚約破綻の責任は双方にあることを主張しています。相手側からもある程度の理解を得られ、慰謝料200万円の請求に対し60万円の支払で示談成立となりました。

婚約破棄でも慰謝料は払わなければならないのか?

婚約期間中の浮気で婚約破棄となった場合でも、慰謝料の支払義務は生じます。

婚約破棄でも慰謝料を支払わなければならない

正当な理由なく婚約を破棄した場合、破棄された側は慰謝料を請求できます。慰謝料の相場は50~300万円程度。金額に幅がある理由は、個別の事情で変動するためであり、一般的に、女性が妊娠・出産している場合や婚約を理由に退職したりしている場合などは、慰謝料が高額になりやすいとされています。反対に、被害者側にも婚約破棄の原因がある場合などは、慰謝料が低額になりやすいとされています。

婚約破棄でも慰謝料請求された場合の対処法

浮気で婚約破棄となり慰謝料請求された場合、次のような対処が求められます。

婚約が成立していることを確認

慰謝料請求された方は、婚約が成立していることを確認しましょう。婚約は2人の約束だけでも成立しますが、婚約が有効に成立したと判断されるには客観的な事実が必要になります。具体的には、婚約指輪を贈っている、結納を済ませている、周囲が婚約していることを知っているなどの事情が必要であり、婚約が有効に成立していないと判断される場合、慰謝料を支払う義務はありません。

慰謝料の金額の妥当性を判断

慰謝料の支払義務が生じる場合は、次に金額の妥当性を判断します。婚約破棄による慰謝料の慰謝料の相場は50~300万円程度ですが、相手にも婚約関係の悪化の原因があれば、慰謝料の相場は低額となる可能性があります。

婚約破棄で慰謝料を請求された方は法律の専門家へ相談

浮気が原因で婚約破棄となり、慰謝料を請求された場合には、慰謝料を支払う必要性と請求金額の妥当性を確認するため、法律の専門家に相談しましょう。適切な判断には法律の知識が欠かせません。知識がないまま対処すると、問題を大きくしてしまいかねません。一人で悩まず、まずは法律の専門家に相談しましょう。

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