夫婦関係破綻後の不倫でも慰謝料を支払わなければならない? - 慰謝料請求ホットライン

夫婦関係破綻後の不倫でも慰謝料を支払わなければならない?

夫婦関係破綻後の不倫で慰謝料を請求されたものの、穏便に解決できた事例をご紹介します。夫婦関係破綻後の不倫では基本的に慰謝料の支払義務が生じませんが、支払義務が生じないことを請求者に理解してもらうためには、論理性のある説明が必要です。実際の事例に基づき、夫婦関係破綻後の慰謝料請求について知識を備えましょう。

ご相談の経緯

ご相談に来られた経緯をご紹介します。

依頼人は既婚男性と3か月前から交際していた30代・独身女性です。交際に至った理由は「男性から妻とは性格が合わず2年以上別居していて、すでに離婚にも合意している」と告げられていてため。離婚協議中であり、間もなく離婚予定と聞いていたことから、夫婦関係は破綻していると考えていたそうです。夫婦の関係が破綻していると認識していたところ、男性の妻に不倫が知られ慰謝料300万円を請求されました。支払いの義務や適切な対応がわからないため、ご相談に来られたという経緯でした。

どのように解決したのか

ご相談者様は、次のように不倫の慰謝料問題を解決しました。

夫婦関係の破綻を主張

ご相談者様はまず「夫婦関係の破綻」を主張しました。夫婦関係は不倫により破綻したものではなく、不倫の前から破綻していたことを主張し、すでに守るべき夫婦生活は失われていたことから、慰謝料を支払う必要もないと説明しました。

慰謝料の請求は取り下げられた

夫婦関係の破綻に関して主張をすると、慰謝料の請求は取り下げられました。不倫前から長期にわたり別居していたこと、すでに離婚協議を進めていたことなどから、ご相談者様の主張を認めたためと考えられます。ご相談者様は以上の主張により、慰謝料を支払うことなく問題を解決へと導きました。

夫婦関係が破綻している場合の慰謝料の支払いの必要性

夫婦関係の破綻と慰謝料支払義務の関連性についてご説明します。

不倫で慰謝料を支払わなければならない理由

不倫で慰謝料支払義務が生じる理由は、貞操義務に反し、夫婦の権利を侵害する行為であるためです。婚姻関係にある2人は、配偶者以外の異性と肉体関係をもってはならない「貞操義務」を負うとともに、平穏な夫婦生活を送る権利、法的に保護するべき利益を有します。不貞行為であり不倫は貞操義務に反するだけでなく、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害する不法行為です。不法行為により権利を侵害した側は、権利を侵害された側に対し損害賠償責任を負うため、不倫をされた被害者は加害者に対し慰謝料請求権を持ちます。

夫婦関係が破綻していると慰謝料を請求できない理由

夫婦関係が破綻している場合は慰謝料を請求できません。すでに、法的に保護するべき利益は失われていると考えられ、損害賠償責任が生じないと判断されるためです。

夫婦関係の破綻とは

夫婦関係の破綻とは、夫婦が婚姻関係継続の意思を失い、円満な関係に戻る見込みがない状態です。夫婦関係の破綻は、「別居の有無・離婚協議の有無・夫婦の交流の有無」など、さまざまな事情を加味して判断されます。一律の基準はないことから、一定の条件さえ満たせば夫婦関係の破綻が認められるというものではありません。客観的事実を考慮した上で判断されるため、破綻しているか否かを正確に知るには、法的見解から分析していく必要があります。

夫婦関係破綻後の不倫で慰謝料請求されたら法律の専門家に相談

夫婦関係破綻後の不倫で慰謝料の請求を受けたなら、法律の専門家に相談することが最善の策です。夫婦関係の破綻が認められる場合、慰謝料の請求を受けても支払義務が生じない可能性があります。そのため、支払義務の有無はもちろん、金額の妥当性なども併せて確認する必要がありますが、法律の知識がなければ判断は難しいでしょう。的確な判断を要する際には、法律の専門家に相談し、最適な解決法・対処法を仰ぐことが欠かせません。

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