不倫慰謝料の金額は、不倫の回数や期間、不倫による妊娠の有無など不倫の態様によって決まります。具体的な増額事由について以下で説明します。
不倫関係にあった期間が長く、また不倫相手と会った回数が多いほど不倫慰謝料の増額事由となります。不倫の関係性が深いほど、一般的に不倫された配偶者が受ける精神的苦痛が大きくなるためです。
不倫相手との間に子どもができたことは慰謝料の増額事由となります。不倫相手との子どもは相続にも影響しますので配偶者が受ける精神的な苦痛は大きくなるのが通常だからです。
不倫が原因で夫婦が別居したり離婚に至った場合には、不倫をされた配偶者に与える生活上の影響が大きいため慰謝料の増額事由となります。
一度不倫が発覚したときに「二度としない」などの誓約を交わしたにもかかわらず、再度不倫に及んだ場合には慰謝料の増額事由となることがあります。配偶者にとっては、約束を破られたこと自体が信頼関係を破壊するに足りる事情であるためです。
不倫慰謝料の増額事由がある場合には、できるだけ金額を抑えられるよう慎重に交渉を進める必要があります。自分のケースについて相場より増額される可能性があるか知りたい方は法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。