離婚後に慰謝料請求を受けた場合は、離婚時の合意内容と時効に注意する必要があります。
慰謝料請求を受けているのが元配偶者の一方である場合、離婚時の合意書で慰謝料を含む一切の請求をしない旨を定めていれば離婚後に不倫慰謝料の支払いに応じなくてよいこととなる可能性が高いです。これに対し、不倫相手が慰謝料請求を受けている場合には、合意書は通常存在しないので、不倫の事実があれば慰謝料支払い義務が認められることがほとんどです。
慰謝料請求を受けた時期が離婚から間が空いている場合には時効となっている可能性があります。不倫による慰謝料請求は、不倫をされた配偶者が不倫の事実や相手を知ったときから3年間で時効により消滅します。時効が成立している場合は、相手に対して内容証明郵便などにより時効を援用する旨を通知する必要があります。
慰謝料請求の時点が離婚前であっても離婚後であっても、法的にはほとんど変わりません。したがって、不倫の事実関係や相手の持っている証拠を考慮しながら示談交渉をすることになります。離婚後に突然慰謝料請求を受けて困っている方は、法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。