破産法253条において、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償義務は自己破産手続によって免責されないと定められています。慰謝料の原因となった事実関係ごとに免責されるかをみていきましょう。
慰謝料の支払いが不倫を原因とする場合には、自己破産により免責される可能性が高いといえます。不倫は、民法上定められている夫婦間の貞操義務に反する行為をいいますが、犯罪行為というわけではないので悪意によるものとまで評価されることはほとんどないのが実情です。
慰謝料の支払いがDVを原因とする場合には、自己破産により免責されない可能性があるため注意が必要です。特に、現実に相手に怪我を負わせているような場合には傷害罪の成立要件も満たすといえます。したがって、DVの態様によっては悪意によるものと評価されることになります。
よほど悪質なケースをのぞき、離婚に伴う慰謝料支払い義務は自己破産により免責される可能性が高いといえます。したがって、慰謝料をどうしても支払うことができない場合には自己破産を検討することも一つの方法です。高額の慰謝料を支払う合意をしたものの実際には支払えず悩んでいる方は、法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。