不貞行為とは、自らの意思で既婚者と、または配偶者以外の異性と性交渉を行うことを指します。
裁判においては、不貞行為がある、または不貞行為があったと推認できる状況であるかを判断し、慰謝料の支払いが認められます。
基本的には性交渉を持つこと、性器の挿入がなくても、その他の性的類似行為(口淫、手淫も含む)がある場合には不貞行為に該当します。
ただし、キスやハグ、手をつなぐといった行為は不貞行為と認められません。
例えば、性交渉やそれに類似する行為を行なっていなかったとしても、二人きりでホテルやどちらかの自宅で過ごしていたという状況も考えられます。このような状況は不貞行為があったと推認できる状況と判断されることがあります。
慰謝料の支払い義務があるかを検討する上で、その行為が不貞行為にあたるかを判断することが難しいケースは多くあります。ご自身で判断することが難しいと感じている場合には、まずは法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。