慰謝料の支払いを約束したにもかかわらず遅れた場合には相手から遅延損害金の請求を受けるおそれがあります。また、長期間支払っていないと裁判を起こされたり財産などの差押えを受けることもあります。
約束した期日どおりに慰謝料を支払えないと、遅れた日数に相当する遅延損害金を請求されることがあります。これを遅延損害金と言いますが、通常、慰謝料の支払いを取り決めた時に年〇%と利率を定めるのが一般的で、合意書に記載されます。もし、合意書に遅延損害金の取り決めが書かれていなくても、請求する側は法定利率の遅延損害金を請求することが可能と法律で定められています。
慰謝料の支払いが遅れ、そのまま支払いを放置すれば、裁判や財産・給与の差押え手続きによる請求を受けるリスクがあります。裁判となれば余計な労力、時間、費用を負担しなければならず、一度合意した慰謝料の支払いを撤回するのは難しいため、メリットがありません。また給与の差押えを受けると勤務先に慰謝料の請求を受けている事実が発覚する恐れもあり、社会的信用を失う可能性もあります。
収入の減少や経済的事情によって慰謝料を支払えなくなってしまうという事案は少なくありません。しかし、放置することで、裁判手続きに対応するための不要な労力、費用それに加えて遅延損害金が生じるために自分の負担はより大きくなります。そうなる前に、相手に誠実に状況を説明し、分割払いに変更する、月々の支払い金額を減額してもらうなど話し合いを提案してみましょう。相手との話し合いの進め方や提案方法に不安がある場合には、早めに法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。