自分の浮気で婚約破棄になりました。慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか? - 慰謝料請求ホットライン

自分の浮気で婚約破棄になりました。慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか?

浮気が原因で婚約破棄になった場合には、原則として慰謝料の支払い義務があります。婚約期間は入籍していないとはいえ、結婚に準じた扱いをされるため双方に不貞行為をしない義務があると考えられるためです。

婚約が成立しているか

慰謝料の支払い義務を検討する前に、そもそも法的な意味で婚約が成立しているかを考える必要があります。そもそも婚約が成立していなければ、婚約破棄についての慰謝料は発生しないためです。基本的には、結婚の約束が口約束だけだと婚約成立が認められないことがあります。これに対して、婚約指輪を交換していたり結納を済ませている場合には婚約があったと認められることが多いでしょう。

慰謝料の支払い義務

婚約が成立しているにもかかわらず一方の浮気が原因で婚約破棄に至った場合は、慰謝料の支払い義務があります。婚約破棄による慰謝料の金額は、数十万円から200万円程度が相場です。慰謝料の金額を左右する事情としては、婚約期間の長さ、婚約破棄によって相手がうつ病などを発症するなど心身への影響があったか、婚約破棄までの間に妊娠等があったか、などがあります。

婚約期間中の浮気で慰謝料請求を受けた場合は相談を

婚約した後の浮気によって慰謝料の請求を受けた場合には、婚約成立が法的に認められるかを判断し、かつ慰謝料の相場を把握してから示談交渉に臨むことが重要です。慰謝料の請求を受けたらすぐに法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。

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