未成年者が不倫等により慰謝料請求をされた場合にも、未成年者本人が支払い義務を負うのが原則です。ただし、未成年者が12歳未満である場合には責任を負わない可能性もあります。
民法上、不倫等の慰謝料支払い義務を負うのは、責任能力がある場合と定めてられています。反対に言えば、未成年者であっても責任能力が認められる限りは慰謝料支払い義務を負うことになります。
責任能力が認められる年齢は法律に定められていませんが、過去の裁判事例からおおむね12歳以上であれば認められることが多いようです。したがって、不倫による慰謝料請求の場合には、未成年者本人が責任を負うケースが大半といえるでしょう。なお、責任能力とは、自分のしていることが悪いことであると認識できる程度の分別力を有していることをいいます。
未成年者本人に責任能力が認められる場合には、親に慰謝料支払い義務はありません。したがって、未成年者に慰謝料を支払う資金が無い場合でも親に請求することはできません。
未成年者が慰謝料請求を受けた場合には、資力がなく支払いができないことも多いと思われます。この場合、減額交渉や分割払いの交渉も重要となりますので、交渉の進め方がわかならない場合には法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。