勘違いで慰謝料請求をされた場合として次のようなケースが考えられます。いずれのケースでも重要なのは放置することなく、きちんと反論することです。
相手が人違いをしている場合や単に仕事上のやりとりをしているのを不倫と勘違いしているような場合に慰謝料請求に応じる必要がないことは当然です。この場合、相手が何を根拠に不倫であると主張しているのかを見極めたうえで、相手の主張する事実関係は誤りである旨を回答することになります。
不倫といえるような肉体関係は持っていないものの、プライベートで会っていたり親しいメールのやりとりを続けているような場合には注意が必要です。不倫慰謝料に関する裁判例では、肉体関係がなければ不倫とされないのが原則ですが、例外的に肉体関係を想像させるようなメールのやりとりなどについて不倫と認定した事例もあります。
勘違いで慰謝料請求を受けた場合には、まずは自分が不倫ではないと考える根拠を示しつつ反論をすることが大切です。反論をする際には証拠を残すため書面で行うことがよいでしょう。反論の書面の書き方がわからない場合には、法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。