離婚前提の別居中に不倫の慰謝料を請求された!支払わなくてもいい? - 慰謝料請求ホットライン

離婚前提の別居中に不倫の慰謝料を請求された!支払わなくてもいい?

離婚前提で別居している場合の不貞行為は、夫婦関係が破綻していると評価できる場合、慰謝料の支払い義務を負わないと考えられています。

夫婦関係の破綻とは

本来、正式に離婚をしていないのであればどんなに仲が悪くてもお互いに貞操義務(他の異性を肉体関係を持たない義務)を負います。もっとも、離婚を前提とした別居をしている場合、実質的に夫婦関係は破綻しているものと見なされ、法律が保護すべき権利・利益が存在しないと考えられます。このため、離婚前提の別居中に不貞行為があったとしても、損害が生じないため、慰謝料の支払い義務は生じません。

離婚前提の別居でも夫婦関係破綻が認められるのはケースバイケース

離婚を前提として別居であるとしても、裁判所で夫婦関係の破綻が認められるかは個々の事情によります。実際に裁判所の判断としては、夫婦間で離婚の話が出て別居状態にあるとしてもそれだけでは夫婦関係が破綻していると認めない傾向にあります。裁判所が夫婦関係の破綻として認めるのは、既に裁判所を利用した離婚調停や離婚裁判が進んでいるような状況に限られています。

別居中の不倫が原因の慰謝料問題は相談を

離婚前提の別居中に起きた不倫が原因で慰謝料請求をされたとき、夫婦関係の破綻をどこまで認められる状況かがポイントとなります。慰謝料支払い義務が生じるかの判断でご不安な方は法律の専門家の無料相談窓口に相談してください。

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