離婚の原因で最近増えてきているのが、夫(妻)のDV。こちらではDVが原因による慰謝料の相場をはじめとした、それにまつわるさまざまな案件をご紹介していきます。
目次
家庭内暴力のこと。このDVを理由に離婚する夫婦がいるのですが、実はDVとひとくくりに言ってもさまざまな形があります。
どちらかが加害者で、どちらかが被害者という場合が一般的ですが、お互いにDVをやりあうケースや、精神的DVやモラルハラスメントというケースもあります。
この他にも、性的暴力(肉体関係の強要)、経済的暴力(金銭的な自由を与えてくれない)、社会的暴力(人間関係の制限)などがあります。
この場合で厄介なのが加害者に罪の意識がない場合です。
離婚届を突きつけられて初めて気づくパターンです。
この時、加害者には罪の意識がありませんから裁判などになると相当面倒です。
こうならないためにも動画や録音、詳細に暴力の内容が綴られた日記、病院の診断書を用意しておくことをオススメします。
これらは夫婦喧嘩と言われてしまえばそれまでなのですが、言い合いから物の投げあいになり、暴力に発展。
それによって相手が精神的に傷ついてしまい離婚に至るというケースです。
精神的DVは自分の言う通りにならないと気が済まず、言葉の暴力や態度によって被害者を精神的に追いつめること。
モラルハラスメントは自分の常識を、さも世間の常識ととらえ、被害者を悪く言えば洗脳していくパターンです。
ただしこれらは、よっぽどのこと(テープに録音しているなど)がない限り証明することが難しく、さらにちょっとしたことで、精神的DVやモラルハラスメントと訴えられることがあります。
被害者が加害者になるケースもあるので注意が必要です。
・暴力による精神的支配をされているため逃げ出すことができない
・自分が悪いと思い込んでしまっている
・子供の問題
などが考えられます。暴力は絶対なる悪です。犯罪です。
そして最悪の場合生死に関わることです。迷わず離婚に踏み切りましょう。
各家庭の状況にもよりますが、相場としては50万円〜300万円程度とされます。
慰謝料に関わる考慮すべき事柄
・DVの回数または期間
・DVによるケガ・生涯・後遺症(精神的なものも含む)
DVによる離婚を認めてもらうため以下のものを証拠として残すと良いでしょう。
こういった証拠があることでDVを受けていたと認定されやすく、慰謝料請求もスムーズに行えます。
DVを受けている方の中には、離婚の話をした場合何をされるかわからないと怯えている方がいるかもしれません。
ですが、そのままの状態では何の解決にもなりません。勇気をもって離婚に踏み出しましょう。
お酒を飲むと豹変するタイプなどをのぞき、今まで暴力をしてきた加害者が面と向かって冷静に離婚の話をしてくれるとは思えません。
そういった場合は専門家に相談し、第三者を交えて話し合いをするのが一番です。
調停や裁判離婚といった方法があります。
調停離婚は家庭裁判所に調停の申立をしますので、直接顔をあわせることもありません。
裁判離婚も弁護士などに依頼すれば裁判所に出向く必要はありません。
裁判中に暴力行為がないとは言い切れません。
そういったことを防ぐために保護命令の申立を検討しても良いでしょう。
裁判所が、相手方に対し申し立てした物に対して近寄らないように命令できる制度です。
接近禁止令(6ヶ月間接触禁止)や、退去命令(同居の解消)などが命令でき、条件が整えば、子への接近禁止や電話禁止、親族への接近禁止なども命令できます。
これらを違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
被害者本人しかこれらは申し立てられませんので注意が必要です。
DVは直接的暴力・精神的暴力などがあります。
いつのまにかそれが洗脳され当たり前になってくる可能性がありますので、早めに対処が必要です。
暴力は時に死に関わることがあります。
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