不倫・浮気相手も既婚者です。相手の配偶者に不倫の事実を伝えることはいけない行為なのでしょうか? - 慰謝料請求ホットライン

不倫・浮気相手も既婚者です。相手の配偶者に不倫の事実を伝えることはいけない行為なのでしょうか?

伝える方法や状況によって名誉毀損や不法行為となる可能性があります。しかし、慰謝料請求を行うにあたり、自宅に内容証明が届くことによって相手の配偶者が知った場合には問題にはなりません。

その他の 慰謝料請求 についてよくある質問
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