パートナーの不倫や浮気が発覚したとき、慰謝料請求をするにしても準備が必要です。知識がないまま、示談請求をしたり裁判を起こしたりしても減額されたり、最悪の場合赤字になることだってあります。こちらでは浮気や不倫の抑止力のある警告書について、慰謝料請求となった場合の手続きや準備にどんなものが必要かご紹介していきます
人それぞれ不倫や浮気の定義は違います。
異性とメールをするだけで浮気と見なす人、そうでない人がいますし、手をつないで歩いただけで不倫と感じる人とそうでない人がいます。
このように人の感じ方、受け止め方はそれぞれです。
では、キスをしただけで慰謝料請求はできるのでしょうか? 実は難しいというのが現状です。
慰謝料請求となると肉体関係(不貞行為)があるかどうかが論点となります。
事前に防ぐ方法
もちろん夫婦関係にあるパートナーには浮気や不倫はしてほしくないもの。
例えばメールなどで、肉体関係はなさそうなものの、2人で会っていた履歴が残っているのを見てしまった。という場合、確固たる証拠が残っているので本人にやめてほしいと伝えるのはもちろん、あまりにもヒドイ内容だった場合は不倫相手に警告をだすことができます。
円滑に夫婦関係を継続するためにも事前に浮気や不倫を防ぐことが必要です。
上記のような事前に防ぐ場合でも、本人から不倫相手や謝罪を受けても不倫関係がこっそり継続していることはザラにあります。
ここは口頭注意だけではまかないきれない文書を作成することで、浮気・不倫の抑止力に繋げます。
相談すれば専門家の名前や捺印も記入することができ、より一層の効果が期待できます。
もちろん相手との合意での上での文書ですので、こちらの一方的な表現で書いてしまうと、名誉毀損や脅迫罪で逆に訴えられることもありますので注意して下さい。
例えば、合意の上で文書を書いていたのにも関わらず、浮気や不倫が発覚した場合、文書に違約金を記入することでその金額を請求できます。
また抑止力のも繋がりますので、専門家の指導のもとで警告書を記入することをオススメします。
慰謝料請求をしようとした場合、確固たる証拠が必要となります。
メールやLINEの履歴をチェックしそれを管理・保存する必要があります。
ただし、会ったことだけではなく、慰謝料とは不倫相手と不貞行為(肉体関係)があった場合のみ請求ができますので、不貞行為を確認できる証拠を集めます。
証拠はこれだけではなく、レシートやクレジットカードの明細、または定期的にラブホテルなどに入っている写真なども証拠となります。
不倫相手に慰謝料請求をした時の流れ
不倫相手に慰謝料請求した場合、おおまかな流れとして、
・不倫相手に慰謝料請求の意向を伝える(口頭・文書)
・話し合いの場を設ける
・合意した内容を示談書にしてまとめる
・支払いへ
これが流れとなりますが、交渉がうまくいかなかった場合や、相手がとりあってくれない場合は調停や裁判となります。
専門家に頼る
自分たちだけで進めるのではなく、専門家に立ち会ってもらったり、確認してもらうことをオススメします。
一括・分割関係なく作成しましょう。
そちらに交際禁止事項を記入していきます。
別途公正証書を作成することで相手からの支払いが滞った場合の給料の差し止めなどができます。
相手側が示談に応じない場合は裁判となります。
手続きは家庭裁判所ではなく自分か相手側の住所がある地方裁判所です。
慰謝料請求では不倫相手の状況なども考慮されますのでここまで来てしまうと、希望請求金額には届かなくなる可能性があります。
また、裁判には証拠が必要となってきます。
ここで冒頭に伝えた証拠集めが生きてくるのです。
ただし、裁判もタダではありません。お金もかかりますし、負けた場合は赤字にもなります。
精神的にも不安になりますので強い気持ちと完璧な準備が必要となります。
浮気や不倫を発見した場合、配偶者から慰謝料を請求しようとした場合は当社にご相談下さい。
何度電話相談して頂いても料金はかかりません。
全国24時間対応であなたをサポートします。
様々な案件に相談を受けてきた当社なので納得の解決ができるようサポートします。
なお、書面作りのアドバイスも行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。