不倫で妊娠または出産した場合の慰謝料請求 - 慰謝料請求ホットライン

不倫で妊娠または出産した場合の慰謝料請求

不倫で妊娠や出産をした場合の慰謝料請求

こちらのページでは不倫相手が妊娠または出産した時の慰謝料請求について紹介していきます。不貞行為は肉体関係を持つことで成り立ちますので、子供ができる場合ももちろんあります。大前提に生まれてくる子供には何の罪もありませんが、相手側に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。また、逆に不倫をした相手の子供を妊娠した場合はどうなるのでしょうか?

不倫相手に子供ができた場合慰謝料は請求できる?

不倫をしていた女性が妊娠をした場合、不貞行為が成立しますので慰謝料請求は間違いなくできるでしょう、慰謝料を請求するには、肉体関係をしたという証拠が必要となりますが、子供ができたということは確固たる証拠となるために証拠集めに奔走する必要も無くなります。

子供を産むか産まないのかは母親次第

不倫相手に子供ができたとなると耐えられなくなってしまう方もいるかもしれません。しかし、子供を産むか産まないのかはもちろん母親の意思の自由に任されており、中絶することをお願いはできますが、もちろん強制することはできません。

不倫していた子供を身ごもった場合

出産前でも出産後でも父親に対して認知をしてもらうかどうかを決めなければいけません。1人で育てるのが難しい場合は認知をしてもらって養育費を払ってもらうこともできます。ちなみに、認知は父親だけの届け出だけで成立し、妻が認知をするなと強制することもできませんし、同意も不要です。もちろん、認知したとなれば、父親が他界した後は相続権も発生するのです。

養育費は放棄することも回避することもできない

養育費とは子供が独立できるまでに必要とされる生活や教育費のことで、父親が認知をすれば支払ってもらえるものです。一度認知をすれば放棄や回避することはできません。認知届に記入し捺印をすれば成立となりますが、男性が責任逃れをしようとするケースも多く、早めの認知をしてもらえるようにしておきましょう。

認知をするかしないかがキーポイント

双方の立場から解説しましたがいかがだったでしょうか?肉体関係相手が既婚者にもかかわらず子供ができた場合、中絶をしたり出産をしたりその半額の費用などは請求できます。また反対に妻の立場からは精神的苦痛として慰謝料を請求することができるのです。男性が認知をするのかしないのかで、養育費の問題も出てきますし話は変わってきます。

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