目次
慰謝料請求をし、見事にお金が入ってきた場合に気になるのが税金問題です。
もちろん相手の過失によるものから得たお金ですし、苦痛を味わったからこその対価ですが、いわば他人からもらうお金なので税金がかかるのかどうか不安になってしまう方も多いでしょう。
このページでは慰謝料と税金のからくりについて紹介していきます。
慰謝料の支払いを受け取った場合、所得税などの税金として支払う必要は原則的にありません。
損失を受けた補填のお金なので支払う義務がないのです。
要は、貸していた本をなくされた→新品の本を代わりに買ってくれた。という弁償に近いものと考えてよいでしょう。
慰謝料をもらったことによって、プラスマイナスゼロになったというだけなのです。
例えばの話、一発素手で暴行を加えられたので慰謝料請求をし、入ってきた金額が1,000万円だったとします。
この場合、明らかに常識の範疇を超えた金額をもらっていると判断され、超過した金額は贈与されたものと認定されます。
プラスマイナスゼロのための慰謝料なのに、いくら被害者でもプラスの利益を得るのはダメなのです。
このようなことがないように事件によっての相場を確認するようにしましょう。
離婚をして慰謝料を手にした場合、もちろん税金を支払う必要はありません。
しかし、お金ではなく持ち家などの不動産を慰謝料として提供された場合、名目として慰謝料とはなっていますが、実態が財産分与となるために、財産を分与した側に所得税が課税されることになります。
ちなみに、その他の財産に関しては、離婚後の生活保障をするためですので、贈与とはみなされません。
もちろん確定申告する必要ありません。
非課税の対象となるものですので、申告義務はないのです。
名目が変わるだけで収入と判断されるのでは?と考えがちですが問題はありません。
どうしても気になる場合は税務署に問い合わせてみるのがよいでしょう。
慰謝料には税金がかからないことがお分かり頂けたかと思います。
しかし、上記のように、課税されるケースもありますので注意しましょう。
あくまで慰謝料は精神的苦痛の補填のお金ですので、多くを求めるのはやめておきましょう。