性的暴行を受けた際の慰謝料請求額の相場とは? - 慰謝料請求ホットライン

性的暴行を受けた際の慰謝料請求額の相場とは?

世の中には、過去に 性的暴行(レイプやわいせつな行為等)を受け、悩み苦しんでいる人がいます。例えば、刑法上では、無理やりキスをされたり、身体を触られたりする行為は不同意わいせつ罪に該当し、ご自身の意に反して性交を強要される行為は不同意性交等罪に該当します。被害者はその代償として加害者側を罪に問うのはもちろん、精神的苦痛への慰謝料を請求することが可能です。こちらのページでは、不同意性交等罪または不同意わいせつ罪に当たる性的暴力を受けた場合の慰謝料請求について紹介しています。

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪に該当する被害とは?

 不同意わいせつ罪(刑法176条)

– 条文:他人に対し、同意を得ることなく、わいせつな行為をすることにより、その者の性的自由を侵害する罪。
– 処罰内容:6月以上10年以下の懲役。

該当する被害は以下のようなわいせつ行為です:
1. 無理やりキスをする。
2. 抱きつく、乳房や陰部に触る。
3. 衣服の中に手を入れる、衣服を脱がす。

 不同意性交等罪(刑法177条)

– 条文:他人に対し、同意を得ることなく、性交、肛門性交、口腔性交、または膣や肛門に身体の一部(陰茎を除く)や物を挿入する行為をすることにより、その者の性的人格権を侵害する罪。
– 処罰内容:5年以上の有期懲役。

該当する被害は以下のような性的行為です:
1. 性交の強要。
2. 肛門性交の強要。
3. 口腔性交の強要。
4. 身体の一部や物を膣や肛門に挿入する行為。

これらの行為は、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態」にあることを利用して行われる場合に、刑事罰の対象として処罰されます。

「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態」とは

1. 暴行や脅迫による強要:被害者が暴力や脅迫により抵抗できない状態。
2. 心身の障害の利用:被害者が身体的・精神的障害により抵抗できない状態。
3. アルコールや薬物の影響:被害者が酩酊や薬物の影響で意識が朦朧としている状態。
4. 睡眠中や無意識状態:被害者が睡眠中や麻酔などで意識を失っている状態。
5. 突然の不意打ち:拒否する間もなく突然行為が行われる場合。
6. 恐怖や驚きで体が硬直:予想外の事態で体が硬直し、抵抗できない状態。

 

性的暴行を受けて慰謝料請求する前に知っておきたいポイント

1.性的暴行を受けた際の慰謝料額の相場とは

性的暴行を受けた際の慰謝料(示談金)の相場は20万~1000万円と幅が広いです。例えば被害者と加害者が知り合いだったケースや、未遂に終わった場合の示談金は50万円前後と言われています。対して、1000万円近くの示談金を支払ったケースや、デリヘル嬢など性的サービスに対しての暴行でも200万円近い示談金を支払ったケースもあります。

なぜこのように性的暴行を受けた際の慰謝料請求の相場は幅広いのでしょうか?理由の一つが慰謝料は損害賠償の一種のため、被害者がどれだけの苦痛を被ったかによって金額が変わるからです。そして民事訴訟の場合、慰謝料は示談金の一部として支払われます。示談金は当事者同士の話し合いで金額が決まるため、加害者側と折り合うことが出来、かつ現実問題として支払える金額であれば制限はないのです。そのため、性的暴行の慰謝料の金額には相当の開きがあり、相場を出すのは困難なのです。仮に裁判した場合、判決で確定した賠償金よりも、起訴前の示談金の方が高かったという場合があります。

2.性的暴行をしたら加害者側はどのような罰を受けるのか

旧強姦罪の刑罰は懲役最低3年でした。しかし、現在は最低でも5年以上の懲役を受けることになります。たった2年の違い? と思う人もいるかもしれませんが、この2年は大きいです。というのも、「3年以下の懲役の場合、執行猶予を付けることができる」と法律で定められています。そのため、懲役3年のときは、旧強姦罪を犯しても執行猶予がつく可能性がありました。執行猶予がつくと、すぐさま刑務所に入る必要はなく、ある程度社会で日常生活を送ることができます。そして、その間に犯罪を起こさなければ、刑務所に収監される必要がなくなってしまうのです。これでは被害者側は浮かばれませんよね。このような事情を鑑みた上で、懲役5年と重罰化され、情状酌量などで刑が軽くならない限り執行猶予はつかなくなりました。

3.慰謝料請求の流れを知っておく

性的暴行を受けた際の慰謝料請求は、通常の民事事件の示談と同じ流れになります。まずは双方で話し合い、示談条件(和解の条件)を決めます。条件が決まったら、示談書を作成し、示談の内容を記します。最後に示談金(慰謝料)を受け取り、示談書にサインして終了です。話し合いは連絡先さえ知っていれば、加害者側・被害者側、どちらから持ちかけても構いませんが、現実的には被害者本人が加害者とやり取りするのはあまりにもストレスが大きいので弁護士などの第三者に入ってもらうことを強くおすすめいたします。

4.示談の際は必ず示談書を作成する

示談書とは、話し合いの内容を記載する文書。のちの「言った」「言わない」のトラブルを未然防止するための書類です。示談書を作るメリットは、示談が成立して、慰謝料を受け取れるにもかかわらず、加害者側が逃げて支払わなかったとき、示談書を証拠として民事裁判などの手続きをすることができます。しかし受け取れなかったという被害を防ぐためにも、示談が成立した時点で、慰謝料を受け取っておいたほうがいいでしょう。示談書は誰でも作成できます。作成する際は、以下を必ず記入します。
•事件の内容(日時、場所、加害者や被害者の氏名など)
•示談金(慰謝料)の金額、支払い方法
•示談書に記されたもの以外、損害賠償義務はないという宣言(清算条項)
•加害者と被害者の署名(サイン)
•被害者が加害者を許すこと(宥恕条項)、被害者が告訴を取り下げること(告訴取消)
上記の内容を自分たちで上手く作成する自信がないときは、弁護士に作成を依頼すると安心です。

5.時効に気をつける

性的暴行を受けた際の慰謝料請求には時効があります。
時効は加害者を知ってから3年、被害を受けてから20年です。
この期間を過ぎたあとに慰謝料を請求することはできませんので、注意しましょう。

性的暴行を受けて慰謝料請求したい! その場合、まずは専門家に相談を

性的暴行を受けたときの慰謝料請求のことは分かりましたか?
被害者なので告訴することも可能ですが、「早く解決したい」「面倒臭いことに巻き込まれたくない」という気持ちから、示談で終わらせる方も多いです。
それはそれであなたの判断です。
罪に問うのも、金銭で解決するのも、被害者が決めるべきことです。
ただ、性的暴行は立派な犯罪。被害者が受けた心の傷は深いはず。
少しでも早く解決するためにも、専門家への相談をおすすめします。
もしもあなたがレイプや強制わいせつを受けた被害者だった場合、慰謝料請求できる状態であれば問題はありませんが、親や友人にすら相談できず、一人で悩んでいる場合は、一度ホットラインに相談することをおすすめします。
電話相談は全国無料です。
当事者でないからこそ話せることもあると思います。あなたの勇気をお待ちしております。
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