不倫・浮気の慰謝料の相場と計算式とは?請求額を左右するポイント - 慰謝料請求ホットライン

不倫・浮気の慰謝料の相場と計算式とは?請求額を左右するポイント

パートナーの浮気や不倫が発覚した、相手のDVに耐えきれずに離婚、そんな人生の局面に受ける精神的苦痛は図り知れません。
そんな精神的苦痛に対しての損害賠償が慰謝料です。
慰謝料請求を行う際に一番気になるのが、一般的な相場ではないでしょうか。
どのケースで、それぞれどのくらいの慰謝料が取れるのか?
ここではその相場や、慰謝料請求額を左右するポイントをご紹介します。

慰謝料請求額の相場はどれくらいが一般的なのか?

「慰謝料請求額の相場は〜」とよく言われるため、なにか慰謝料請求額を決める明確な基準があると思っている方は多いと思います。
しかし、実は慰謝料請求額を決める明確な基準はありません。

基本的には過去の裁判事例と、子供の有無、婚姻期間の長さ、精神的苦痛の大きさの度合いによって慰謝料請求額は増減しますが、裁判での決着と示談による決着があり、その決着方法によって開きが出る可能性があるからです。
一般的な相場と呼ばれるものは裁判によって決まる慰謝料請求額であり、この金額は50万~300万円前後、なかでも200万円前後で収まるケースが多いです。
もしお互いの話し合いで和解する場合などは状況により1000万円、2000万円と高額になるケースもよくあります。
あくまでここでは「裁判で認められるであろう常識的な相場の金額」をベースにお話しします。

不倫による慰謝料請求額のざっくりとした相場

妻もしくは夫の不倫(不貞行為)により慰謝料請求する場合、その一般的な相場は100〜300万円ほどです。
中には離婚をせずにそのまま夫婦関係を継続させていくケースもあり、慰謝料が100万円以下になることもあります。
また、子供がいる場合や、相手の社会的影響力が高かったりすると300万円以上となることもあります。

※「不倫」は配偶者以外の異性と関係を持つ行為を差し、どちらかが既婚者であるケースに用いられます。

 

不倫の慰謝料相場とは? 夫婦関係別ケーススタディ

以下、不倫されて離婚・別居したケースと、しなかったケースで慰謝料の相場の違いをみていきます。
 

(1)不倫され離婚に至ったケース

不倫がきっかけで配偶者との仲が険悪になり、ついには離婚にまで至ってしまった。
その場合、慰謝料として請求できる金額は200万~300万円前後が多いです。
不貞行為や暴力行為など、配偶者にあからさまな非がある場合は、300万~500万円程度請求できることもあります。
ただしこれは過去の裁判例を参考に算出した金額。当事者同士の話し合いで解決する場合、金額はもっと安くなる傾向があります。

 

(2)不倫され別居に至ったケース

不倫され別居に至った場合の慰謝料の相場は100万~200万円程度です。
不倫をきっかけに別居する際にアドバイスしたいのが、同居期間中にできる限り不倫の証拠を集めておくこと。一日でも早く家を出たい気持ちは分かりますが、これをするかしないかで、慰謝料の金額が変わってくる可能性があります。

 

(3)不倫されたけど、別居も離婚もしないケース

不倫されたけれども、子供もいるし離婚はしないと決断した場合。離婚しなくても、精神的被害に対する損害賠償として慰謝料を請求することはできます。この場合、「離婚する人ほど精神的苦痛は大きくなかった」と見なされ、慰謝料の相場は50万~100万円程度となります。
 

不倫の慰謝料が増額or減額になる条件

では、不倫された時の慰謝料は、どうすれば増額または減額になるのでしょうか? 各項目をみていきましょう。

 

(1)不倫の回数・期間・悪質性

長年にわたり不倫され続けていたり、期間が短くても毎日のように会っていたり。不倫相手が「別れたい」と言っているのにしつこく迫っているなどの場合、被害者が受けた精神的苦痛は大きいと見なされ、慰謝料は増額します。対して、不倫相手側が不倫に積極的で、配偶者は渋々応じていた場合、支払うべき慰謝料は少なくなります。
また過去すでに不倫をしていて「もう同じことは繰り返さない」と約束したにもかかわらず、再度行った場合、悪質性が高いと見なされ、慰謝料は増額します。

 

(2)被害状況

不倫されたことにより、うつ病などの精神疾患を発症したり、不倫相手が子供を作って略奪婚を目論んでいたりするなど被害が大きかった場合、支払うべき慰謝料は増額します。
また不倫と同時にモラハラやDVなどの被害を受けていた場合、その分の精神的苦痛も加味されて、慰謝料は増額になります。

 

(3)不倫前の家庭状況

逆に、すでに別居中など不倫前の夫婦仲が険悪だった場合、慰謝料は減額となります。別居期間が長いほど、減額される金額は大きいです。

 

(4)婚姻期間

結婚期間が長いほど、支払うべき慰謝料は増額します。

 

(5)年齢

例えば50代の男性が20代の女子大生と不倫した場合と、同い年同士で不倫した場合。20代の女子大生と不倫した方が、不倫に対する責任が大きいと見なされ、慰謝料は増額します。

 

(6)子供の有無

配偶者との間に子供がいる場合、子供にも精神的苦痛を与えたと見なされ、慰謝料は増額します。また子供の年齢が幼い方が被害は大きいと考えられ、支払うべき慰謝料が増えます。

 

(7)経済状況、年収、支払い能力

年収が高かったり、資産を保有していたりする人の方が慰謝料を高く払う傾向にあります。また離婚に至った場合、離婚後、慰謝料請求者が経済的困窮に陥る可能性が高いと見なされると、支払うべき慰謝料は増額します。
 

不倫の慰謝料がもらえないケース

不倫の慰謝料は相場より高額になることもあれば、もらえないことも。
以下、受け取れないケースです。当てはまる方は気をつけましょう。

 

(1)肉体関係がない

不倫(不貞行為)は「配偶者以外の異性と性的関係を持っている状態」と定められています。いくらお互いが好き合って、デートを重ねていたとしても、肉体関係がなければ慰謝料を支払う必要はありません。そのため、請求者側も受け取ることができません。

 

(2)慰謝料請求の時効を迎えている

慰謝料請求には時効があります。不倫の場合、「不倫の事実と不倫相手を知ってから3年後」「不倫の事実があったときから10年後」が時効です。ついでに「不倫相手を知った」というのは名前や住所など人物を特定できた時点をいいます。時効を迎えてしまったら慰謝料請求できませんので、取り損ねないためにも、発覚したらすぐ行動しましょう。

 

(3)慰謝料の金額についていったん合意したものの書面での証拠がない

たとえ「払う」といっても、口約束では証拠能力がありません。その結果、合意に至ったにもかかわらず、1円も支払ってもらえない可能性があります。そのような事態を回避するため、必ず約束事は書面に残しましょう。できれば公正証書を作成するのがベストです。公正証書は公証人という役人がつくる書類のため、強い証拠能力を有します。作成したら、万が一支払いが滞ったり、行われなかったりしても差し押さえなどの強制執行をすることができます。書き方にはポイントがあるので、作成する際は必ず行政書士などの専門家に依頼しましょう。
 

離婚慰謝料の相場の計算の仕方

上記のポイントを踏まえた上で、あなたの不倫の慰謝料はどのくらい請求できるのか。
計算式を用いて、試算してみましょう。
 

○不倫の慰謝料相場の計算式○

{基本慰謝料(120万円)+配偶者の年収の3%+実質的婚姻期間}×有責度×調整係数

?有責度とは?

離婚原因となる行為を「有責行為」と呼び、その責任の度合いを「有責度」といいます。
下記の表で、あなたの離婚の有責度を確かめましょう。
 
有責行為 有責度
配偶者の一方的な不貞行為(不倫) 1
生活費を入れないなどの悪意の遺棄 0.8
3年以上の生存不明 0.7
回復が見込めない精神疾患 0.7
その他、婚姻関係を継続できない重大な事由(DV、浪費、犯罪、性格の不一致、セックスレスなど) 0.7
慰謝料請求者も有責行為をしている場合 0

?調整係数とは?

調整係数は、離婚後の生活の難易度です。専業主婦など収入がない人は離婚後の生活が困難と考えられるので調整係数が高くなります。
 
慰謝料請求者の状況 調整係数
有職者で、配偶者と同程度の収入を得ている 0.7
有職者だが、配偶者より収入が少ない 0.9
無職だが、就職先がある 1.1
無職で、これまで働いた経験がない 1.3

慰謝料請求額の相場なら当社にお問い合せください

不倫や浮気、離婚による慰謝料請求額は個人の事情や、相手の不貞行為を証明する証拠の有無などによって大きく相場が変動します。
「相手からより高額な慰謝料を取りたい」「自分がいくらぐらい慰謝料請求できるのか、その相場を知りたい」そんな方はぜひご相談ください。
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