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民事訴訟においては、「このような事実がある」と主張する原告(訴えを起こす側)がその証拠を揃えなければなりません。
被告側は証拠を揃える義務はありません。いわゆる「悪魔の証明」で、事実の不存在を証明することはできないからです。
実際に裁判になれば、被告には釈明する権利がありますから、口頭弁論で相手の主張に対して反論を繰り返していくことになります。アリバイなどの「やっていない証拠」があるなら、それを提出することは可能です。
しかし、最初に口火を切る側は必ず証拠を持っていなければなりません。これを証明責任または立証責任と言います。
証拠がなくても、浮気相手や配偶者に慰謝料請求をすることは可能です。
ただし、請求できるというのみ。相手が応じる可能性は低いでしょう。
「不倫などしていない、証拠を出せ!」と言われるに決まっています。
争ってみたけれど相手から何も取れなかったとして、あなたが諦めればそれで済むかと言うと、そうではありません。
証拠もないのに慰謝料を請求すると、名誉毀損で訴えられる可能性もあります。
慰謝料を請求された側は、それを家族や友人に知られて疑いの目を向けられたかもしれません。高額の慰謝料に動転して仕事に支障が出たかもしれません。弁護士など専門家に相談して費用がかかったかもしれません。会社やご近所に噂が広まって苦痛を感じたかもしれません。
このような場合、名誉毀損だけではなく、被った被害の補償、精神的苦痛に対する補償を請求されることもあります。
「法的手段に訴えてやる!」という言葉は、合法的にできる喧嘩の中で、最上級の宣戦布告です。一度振り上げた拳は、リスクなしに下ろせません。
もし裁判で証拠を捏造すれば刑事罰に問われます。裁判で嘘の証言をすると偽証罪に問われ、三ヶ月以上10年以下の懲役刑が下されます。
不貞行為とは、「婚姻関係にある者が配偶者以外の異性と性交渉を行うこと」とされています。法律に明記されているわけではありませんが、判例上、そのように解釈されています。
関係を結んでいた期間が長く、不貞行為の回数が多いほど、認められる慰謝料は高額となります。不貞行為は一回きりでも不貞行為ですので、慰謝料を請求することができます。
ただし、不貞行為を離婚事由として離婚するためには、一回きりの浮気では認められるケースは少なく、不貞行為が繰り返されていることが必要です。
最近では一回の不貞行為でも離婚できた例も増えていますが、確実に離婚するには「期間と回数」が重要なポイントと覚えておきましょう。
性交渉は一般的に密室で行われますから、その事実を第三者が押さえることはほとんど不可能です。しかし、性交渉があると推測される場合は、状況証拠でも証拠として認められます。
具体的には次のようなものです。
・ホテルに出入りしている写真、映像
・性交渉していると思われる状況の音、会話の音声
・配偶者が浮気相手とベッドの上で裸でいる写真、映像
・配偶者の自白
・不貞行為があると思われるメール、手紙などのやりとり
・ホテルの宿泊履歴がわかるクレジットカードの明細、ホテルの領収書
・友人や同僚など第三者からの「本人から浮気の事実を聞いた」という証言
・不貞行為があると思われる配偶者の日記、手紙、メモ
・ホテルの客室で撮影した二人のツーショット写真
性交渉があるかどうかが争点となるので、配偶者が異性とどんなに頻繁に会っていても、メールやLINEで恋を語っていても基本的には不貞行為の証拠にはなりません。「仲の良い友人関係だ」「片思いだが浮気はしていない」と反論できるからです。
具体的には次のようなものです。
・頻繁にメールやLINEをしている。
・「愛しているよ」などのメールやLINEメッセージ。
・手をつないで歩いていた。
・頻繁にデートをしている。
・キスをしている。
・プレゼントを買ったクレジットカードの明細。
・第三者からの「○○さんが異性と一緒にいるのを見た」という証言
判例によれば不貞行為は「配偶者以外の異性との性交渉」と定義されますから、同性同士の性交渉の場合は、不貞行為と認められないケースがあります。
しかし、2017年6月に強姦罪の被害者に男性も含むと法改正されたり、「パートナーシップ登録」を受け入れる自治体が増えているなど、性別による規定は法的にも撤廃されていく流れです。
配偶者の浮気相手が同性だったとしても、そのために被った被害(離婚に至ったなど)を明確にできれば、慰謝料を獲得できる可能性はあります。
プラトニックラブの場合は、上と同じく、不貞行為の定義には当てはまりませんね。
しかし、デートもキスもプレゼントもしているけれど、セックスしていないのだからOKと開き直れるかというと、そんなことはありません。
「配偶者の浮気相手が同性だった場合」と同じく、そのために被った被害が明確なら慰謝料が認められる可能性はあります。
上に挙げた「証拠になるもの」は、判例から考えられる具体例です。日本は判例法主義なので、裁判官は過去の裁判で出された判例に従って判断します。
判例に従うだけなら裁判官などいらないことになりますが、そんなことはありません。
なぜなら、まったく同じケースは二つと存在しないからです。また、先例を絶対とすると判決が社会変化に合わなくなります。ですから、判例法主義=先例絶対主義ではなく、裁判は常にケースバイケースです。
特定の異性に対して、毎日LINEで「大好き」「早く会いたい」「おやすみ」などのメッセージを送り、デートをし、高額なプレゼントをし、嘘をついて無断外泊を繰り返していたら、社会通念上、100%黒ですよね…。
裁判官は、それを認める裁量の幅を持っています。
証拠が少ない場合でも、組み合わせれば不貞行為と認められる可能性があるので、諦めないで下さい。
ただし、状況証拠だけでは相手が否定する可能性は否めません。不貞行為で裁判までやるのは費用面から考えて得策ではないので、示談で終わらせるのが理想です。
そのためには、「相手にぐうの根も出ない証拠を見せ、自白をとること」が近道です。
自分で証拠集めをするのは、デメリットの方が多いです。
メリット:費用がかからない
ご自身ですべての証拠を揃えれば費用はかかりません。しかし、時間はタダではありませんし、そのために心身共に疲弊することも考えると、ノーダメージとは言えません。
デメリット1:時間がかかり、心身にダメージを受ける
配偶者の後をつけたり、職場への張り込みなどを自分ですると、それに生活が支配されてしまいます。そのために精神的にも肉体的にもダメージを受けます。
デメリット2:証拠の取り方が問題になる可能性がある
自宅でも隠しカメラで撮影したり、ICレコーダーで録音したりすると、状況や内容によっては、盗撮・盗聴にあたります。また、浮気相手をつけ回したり自宅への張り込みをするとストーカー扱いされかねません。
軽犯罪法違反、プライバシーの侵害、迷惑防止条例違反、ストーカー規制法違反などにあたる可能性があり、最悪の場合は起訴されます。相手も悪いがあなたも犯罪者だという場合、裁判官の心証も悪くなります。
デメリット3:相手にバレて証拠を隠されてしまう
急に普段とは違う行動をすると、相手に怪しまれてしまいます。相手は証拠の隠滅を図り、より慎重に行動するようになるでしょう。証拠をとるなら、相手を泳がせることも肝心なことです。
探偵事務所、調査事務所、興信所などに証拠取りを依頼すると、費用面以外にはメリットが多くあります。
メリット1:本来の生活に集中できる
つらい気持ちも怒りもわかりますが、そのために、仕事、家事、育児、介護など、もっと大事なことを犠牲にしないようにしましょう。プロに任せてしまえば、その間は苦しいことから離れ、本来の生活や自分の周りにいる人を大切にすることができます。
メリット2:強い証拠が取れる
解決実績が豊富なプロなら、何が証拠になるか、ならないかの判断をしっかりしてくれます。二人の写真を撮れば何でも証拠になるわけではありません。判例に基づいて、より効力の高い証拠を揃えることができます。
メリット3:証拠の取り方も気を遣ってくれる
探偵や興信は違法ギリギリの危ないことをやっているイメージがあるかもしれませんが、そんなことをすれば事務所の存続に関わりますし、依頼人のデメリットになる可能性があります。プロは証拠の取り方も合法的に行ってくれるので安心です。
デメリット:費用がかかる
最大の難点は調査費用がかかることです。独自のノウハウ、法律知識など、調査会社のウリは沢山ありますが、費用の主たるものは人件費です。そのため、削るといっても限界があり、調査会社によって価格にそれほど幅はありません。逆に、激安の調査会社があれば、きちんと調査をしていない可能性があるので、避けた方がよいでしょう。
証拠取りをプロに頼む場合は、弁護士事務所、行政書士事務所など、法律の専門家と提携している探偵事務所を選びましょう。
残念ながら探偵業界には、調査の実態がないのに費用を請求したり、交渉代行や被害金の回収を謳ったり(非弁行為と呼ばれ、法で禁止されています)といった、悪徳事務所が存在するからです。
法律の専門家と提携しているのなら、偽の調査報告書なんて作れませんし、純粋に調査だけを依頼でき、追加で交渉などの費用を請求されることはありません。
当事務所では、キャリアのある「丸亀総合調査」と業務提携しています。
証拠がないと困っている依頼人の方は非常に多く、できる限りお力になれるよう調査事務所のご紹介をしています。
こちらの調査事務所は、1,000件以上の実績、10年以上のキャリアのある調査員が運営している事務所です。もちろん、公安委員会に探偵業の登録もされています。
【探偵業届出証明書番号】 第30170136号
【開始届出証明書番号】 第30170136号
【社名・商号】 丸亀総合調査
依頼人の方が最初に悩まれることは、「依頼すべきかどうか」と「費用」ではないでしょうか。
当事務所は電話相談は何度でも無料ですが、行政書士事務所の敷居が高いと感じるなら、まずは調査事務所に相談してみるというのもいいでしょう。
丸亀総合調査は、初回の相談は無料です。気軽に話をするだけでも今後の行動の仕方を決められるかもしれません。
証拠をとった後は、いざ慰謝料請求へ。当行政書士事務所と連携している丸亀総合調査なら、その後の流れがスムーズです。
慰謝料問題を抱えている方の状況は、日々変わっていることと思います。浮気相手が乗り込んできた、相手が逃げた、会社にバレた…といった事件が起きたり、気持ちに整理がついたりもしてきます。
丸亀総合調査から弊社に慰謝料の請求業務をご依頼いただいた場合、ご依頼人の現在置かれている状況やお気持ちなどもきちんと整理されていますので、お手間をとらせません。
ぜひご検討下さい。
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