相手方が感情に任せて勝手に離婚届を役場に提出した。という話は珍しくありません。もちろん、夫婦には様々な事情があり、人間と人間なわけですから相手がどのような行動に出るのか把握できるわけがありません。事前に止める事ができれば良いですが、そうもいきませんよね。こちらのページでは配偶者が無断で離婚届けを出した場合の対処法について紹介します。
離婚届を勝手に提出するのは実は犯罪(公正証書原本不実記載等罪)になります。といいつつ、夫婦の一方が勝手に署名捺印をし、役場に提出してしまうと、受理される事がほとんどです。犯罪行為ではありますが、受理されたものをすぐに役場が訂正してくれるわけではありません。裁判所に調停を申請し、確定した判決書を再び役場に提出するなどかなり面倒な事になります。
勝手に申請された離婚届だとしても、役場が離婚無効に関する調査をしてくれるわけではありません。やはり戸籍に反映したものは基本的に訂正をしてくれないのです。市区町村の役場に行って「なぜできないのだ!」と怒りをぶちまけたケースもありますが、残念ながら役場の方にその権限はないのです。やはり裁判所の力が必要になるのです。
相手に離婚届を出させないために事前に予防しておく制度があります。もしかしたら、相手が離婚届を勝手に提出するかもしれないと思ったら、事前に「離婚届の不受理申出」をすると良いでしょう。いつでも見張っているわけではないので、そういった気配を感じたら申請するのが一番です。申出をしてから半年間は一方的な離婚届は受理されなくなります。
離婚届の不受理申請が間に合わなかったり、6ヶ月の期間を更新する前に離婚届を出されてしまうケースもあります。やはり、こうなってしまうとどうする事もできません。やはり離婚問題のプロである行政書士や弁護士に相談するのが一番なのです。
離婚届を勝手に出されてしまうのは仕方ないですが、何かしらの対策は必ずあります。離婚届の不受理申出や専門家に相談するなど、様々な対策を講じておきましょう。こちらとしても相手との信頼関係をなくすだけですし、犯罪にもなりますので、勝手に離婚届を提出するのはやめておきましょう。