相手が浮気をしたにも関わらず慰謝料を取ることができなかった…。
まさかと思う方もいるかもしれませんが、稀に起こるケースです。
実はある条件を満たしてしまうと、慰謝料を請求できなくなるのです。
このページでは、慰謝料を請求できる場合とできない場合を紹介していきます。
結婚した相手から有責行為を受けた場合、通常ならば「精神的な損害を受けた」ので、慰謝料を請求できるはずです。
しかし、いくつかの条件が必要ですのでご注意ください。
浮気をした、配偶者に対し暴力行為があった、生活費などを渡さないなどがそれにあたります。
さらに浮気の場合、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
浮気相手に慰謝料を請求したいと思った場合、まず結婚をしていると知りながら相手をしたこと、または、注意をしていれば結婚していることがわかっていたにも関わらず注意を払っていなかったなどが当たります。
また、不貞行為がなかったとしても、頻繁にデートやキスをしたりなど、親密な関係を持っていた場合も支払ってもらえる可能性があります。
浮気相手からしっかり慰謝料を取りたいと思っていても、一定の条件を満たせていなければ請求することはできません。
例えば、浮気や不倫をしている相手からすでに慰謝料を受け取っていた場合は、すでに被害に対する賠償は支払われたとみなされ請求することはできませんのでご注意ください。
また、慰謝料請求の時効は3年となっており、そちらを過ぎると請求はできません。
もちろん、不貞行為による慰謝料以外にも適用される年数ですので、事故や傷害なども含まれます。
もしも時効が迫っていた場合、訴訟の手続きをする時間もないでしょう。
法律には「催告」という制度があり、内容証明書などを送っておけば、一旦は時効がストップするという制度があります。
それから半年以内に訴訟を起こすことで時効はゼロになる仕組みになっています。
間近に迫っている場合は、内容証明書を送付し、時効をストップしておきましょう。
特に慰謝料請求ができる場合とできない場合が存在します。
できないからといってあきらめるのではなく専門家に相談するのが最適です。
全国どこでも電話相談のホットラインであれば、何度でも無料で離婚に関する相談が行えるので安心です。