社内不倫の場合の対処 - 慰謝料請求ホットライン

社内不倫の場合の対処

社内不倫を配偶者がしていた場合の対処方法

こちらのページでは配偶者が社内不倫をしていた場合、被害者である当事者ができること(対処方法)を紹介しています。不倫が発覚してもなお不倫していた相手が社内にいることは許せないですし、気持ちもとないですよね。何かいい方法はないのでしょうか?

今すぐ不倫相手は退職してほしい!…できる?

やはり不倫相手が社内にいるなんて「また不倫をするに決まっている!」と思ってしまうのは当たり前です。不倫を犯したことで退職に追い込むことはできるのでしょうか?…残念ながら法的にみても退職を迫ることはできません。たとえ不倫相手に退職を要求したとしても、相手が条件をのまない限り強制をすることすらできないのです。もちろん、脅迫をしたり暴言を浴びせるのは言語道断。逆に訴えられかねません。

不倫が発覚すれば懲戒解雇などの罰があるのでは?

不倫は企業にとってイメージを損なうものです。自分たちに権利がなくても会社として解雇などの対応はしてくれないのでしょうか?実はこれもできません。あくまでプライベートなことなので、業務に支障をしていない限り懲戒解雇などの処分はできない可能性が高いのです。

不倫していた子供を身ごもった場合

出産前でも出産後でも父親に対して認知をしてもらうかどうかを決めなければいけません。1人で育てるのが難しい場合は認知をしてもらって養育費を払ってもらうこともできます。ちなみに、認知は父親だけの届け出だけで成立し、妻が認知をするなと強制することもできませんし、同意も不要です。もちろん、認知したとなれば、父親が他界した後は相続権も発生するのです。

配置転換などの処分をされる可能性があり

社内恋愛で会社の金を使い込んでいるなどをすれば解雇や訴えることはできます。さらに、配偶者が乗り込んできてしまったり、業務に支障をきたすようなことがあれば、たとえプライベートで行った行為だとしても、降格や配置転換といった処分の措置を受けることになるでしょう。また、会社的にも不当解雇として訴えられた方が余計な労力を使ってしまいますので処分をする以外は黙認するケースもあります。

誓約書を書いてもらうのがベスト!

もちろんこちらが社内でいちいち監視をするわけにもいかないので、相手との合意の上で誓約書を書いてもらうとよいでしょう。私的に接触をしようとしないなどの文言や、それを破った時の慰謝料なども書いておけばひとまず安心です。もちろん、相手を脅迫して書面してもらうのは効力がなくなってしまいますので、やめておきましょう。

社内不倫の対処は難しい…だからこそ!

社内不倫の対処法は正直、社会的制裁を加えたりすることもできないですし、慰謝料を請求することくらいしかできません。一緒の会社内で働いている以上接触は簡単です。そういった場合に、誓約書などは効力を発揮しますので用意するようにしましょう。相手側がもし弁護士を雇ってしまえば、相手の思うツボになりかねません。冷静に対応するのが一番です。

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