夫や妻だけでなく第三者に慰謝料を請求する場合があります。浮気で離婚をする場合にしても、必ず不倫相手がいます。その不倫相手に慰謝料が請求できるのです。婚姻関係があるのにもかかわらず、配偶者の権利を侵害する権利は誰にもありません。こちらのページでは、第三者の慰謝料請求について紹介していきます。
夫婦の離婚理由は千差万別。当事者同士の問題のみならず、いろいろな理由があります。不倫行為があったので離婚したケースもあれば、相手の家族に嫌な思いをさせられた場合など、第三者が絡んでいくケースも少なくありません。もちろんそういった場合も第三者に慰謝料を請求できる場合があります。過去の判例には、第三者に対して慰謝料支払いを命じたケースもあります。
不貞行為のせいで離婚になってしまった場合、浮気相手は、相手の配偶者に対して何らかの責任をとらなくてはなりません。慰謝料は精神的苦痛による対価を支払うことになるので、浮気をされた配偶者は、浮気相手に慰謝料を請求することができるのです。慰謝料の金額はそれぞれのケースによって変わってきます。和解となったとしても、浮気相手が配偶者に100万円超えの金額を支払ったケースもあります。
浮気以外にも第三者によって、夫婦が離婚に至ったケースがあります。それは配偶者の家族によるものです。俗に言う姑問題や、家族によるストレスなどです。夫婦関係の亀裂原因が配偶者の家族と認められるためには、明確な証拠などが必要になります。
必ずしも第三者に慰謝料を請求できるわけではありません。浮気相手や、夫婦の関係を破綻させるほどの行為をされた配偶者側の家族などが慰謝料を支払う前に、配偶者から十分な支払いがあったと認められた場合は、請求できない可能性もあるのです。しっかりこれらを認識しておくことが重要です。
第三者に対する慰謝料を請求できることがわかりました。ただし浮気をしたとしてもしっかりとした証拠がなかったり、明確な離婚理由にならないと判断された場合は、希望の金額に届かないケースもあります。初めてのことでしょうから、行政書士や弁護士などプロに相談するのが良いでしょう。