結婚に向けて婚約までしたのに、突然相手の都合で婚約破棄をされたというケースは決して珍しくありません。
結婚にむけて心の準備や、親族にも報告したのにどうしてくれるんだという思いが強いでしょう。
このページでは、婚約をしたにも関わらず突然婚約破棄をされ慰謝料を請求したケースを紹介します。
突然、婚約破棄をされて困っているという方必見です!
目次
相談者:30代女性
相談者は会社員のAさん。
ある男性と付き合って数ヶ月で結婚の話が持ち上がり、婚約をすませました。
結婚に向けてAさんは職場を退社する準備を進め、新居への引越しの準備にも取りかかりました。
しかし、突然男性から婚約破棄をされました。
理由は、好きな人ができたからとのこと。
何もかも捨てて結婚する道を選んだAさんは怒り、男性に対して慰謝料を請求することにしました。
Aさんはまず、婚約指輪、新居の契約書、職場を辞めたことなど、婚約が成立していた客観的事実や証拠を揃えました。
さまざまな状況を鑑みて慰謝料は相場より高く請求。
Aさんは裁判を経て高額な慰謝料を得ました。
婚約していたと客観的事実が認められれば、慰謝料を請求しやすくなります。
相談者:20代女性
2年の同棲を経て交際していた男性と婚約したBさん。
しかし、結婚直前になり男性が婚約破棄をしてきました。
Bさんは、精神的に不安定な状態となり、心の病を患ってしまいました。
日常生活も支障をきたすようになり、仕事を辞めて実家に戻ることになりました。
Bさんは一方的な男性の婚約破棄に対して慰謝料請求をしました。
男性側は自分が不利となる事象に関して全て否定しました。
婚約指輪などがなく、客観的事実がないとふんだのか「同棲はしていたが、もともと婚約はしていなかった」と主張してきたのです。
しかし、親の挨拶を済ませており、その際に動画を撮影していたことが発覚。
婚約・結婚したい旨をBさんの親に伝えている様子が撮影されており、証拠として裁判所に提出しました。
どんな小さなことでも婚約の客観的証拠になる場合があります。
証拠は必要になりますので、慰謝料を請求する前に探しておきましょう。
相談者:30代女性
相談者は先日交際していた男性と婚約したばかりのCさん。
しかし、男性側は元恋人との関係が清算されておらず、たびたび会っていたそうです。
その事実を知ったCさんは彼を問い詰めました。
すると男性は「婚約破棄して、元恋人と結婚したい」と言いだしたのです。
勝手な男性の言動に愛想を尽かし、Cさんは婚約破棄は認めたものの、慰謝料を請求することにしました。
婚約破棄の理由が、悪質なため高額の慰謝料を請求することにしました。
男性側は裁判に持っていかず、当事者同士での決着を望みました。
和解交渉を何度か行い、請求通りの慰謝料を得ることができました。
婚約破棄の理由が悪質な場合、ケースバイケースですが高額な慰謝料を得られる場合があります。
結納金とは、婚約が成立した際、男女両家の間において交付される金銭のこと。
結納が済むと結婚に向けて話が進むはずです。
しかし一方的な婚約破棄をすると、結納金の目的が達成されることになるので、原則としては返還することになります。
同じく婚約指輪も、相手に返還します。
なお、不当な婚約破棄があった場合は、購入にかかる費用を損害賠償請求できます。
婚約の客観的事実は以下の通り。
これら婚約成立を立証できるものでないと、慰謝料をとるのは難しいといわれています。
口約束やただ同棲しているだけでは、婚約を立証するのは難しいのです。