慰謝料の支払い義務とは?支払う義務があるケース・ないケースを解説 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料の支払い義務とは?支払う義務があるケース・ないケースを解説

不倫の慰謝料を請求された場合、不倫の事実が確かなものであれば支払い義務が生じますが、場合によっては支払う義務がないケースも存在します。
支払う義務がなければ、相手の要求どおりに支払う必要はありません。
どのようなケースで支払い義務が生じ、どのようなケースで支払わなくても良いのかを知って、正しい判断ができるようにしましょう。

不倫の慰謝料を支払う義務はあるの?

不倫の慰謝料を請求された場合、支払い義務が生じる場合と、生じない場合があります。
パターン別に支払う義務について確認してきましょう。

不倫の慰謝料を支払う義務がある場合

不倫の慰謝料を支払う義務がある場合とは、基本的に次の4つの条件が満たされているときです。

・不倫関係が開始される以前から相手の夫婦関係が破綻していなかったこと
・肉体関係を伴う不貞行為があったこと
・相手が既婚者であると知っていたこと
・合意のうえでの不倫関係であったこと

上記の4つの条件が満たされた上で不倫関係を行っていた場合は、慰謝料を支払う義務が生じます。

不倫の慰謝料を支払う義務がない場合

不倫の慰謝料の支払い義務が生じないケースは、次のような条件のいずれかに該当する場合です。

・不倫関係が開始される以前から夫婦関係が破綻していたこと
・相手が既婚者だと知らずに交際をし、既婚者と知り得る状況でもなかったこと
・肉体関係がなかったこと
・拒否できない強制的な不倫(肉体関係)であったこと

基本的には上記の4つの条件のいずれかに当てはまれば、慰謝料を支払う義務は生じないと考えることができますが、例外となるケースも多々あります。

例えば、「夫婦関係が破綻していると聞いていた」と言っても、実際に破綻していなければ支払う義務はあると考えられます。
同じように「既婚者だと知らなかった」と言っても、同じ職場に勤務していたり、不倫関係が長期間に及ぶ場合は、既婚者であると知るタイミングは多く存在したと判断され、請求額を支払う義務が生じる可能性もあります。
肉体関係がなかった場合でも、肉体関係がなかったという主張自体が怪しいと判断されれば、慰謝料の請求が認められる可能性もあります。

このように個々の状況に応じて例外が存在することを忘れてはなりません。

不倫の慰謝料請求をされた場合の対処法

不倫の慰謝料請求をされて支払い義務がある場合の対処法として、まずは次のようなことを行っていきましょう。

内容証明郵便の内容を確認する

不倫の慰謝料請求は内容証明郵便で送られてくることが多く、受け取ったら、まずは冷静に内容を確認することから始めます。
確認するべきことは、内容証明郵便の内容と事実に相違がなく、支払う義務があるかどうかということです。
そして支払い期限や回答期限も確認し、対象の期限までに対応できるように準備を進めましょう。
内容証明郵便の記載内容と事実に食い違いがあれば、相手方の誤解を解く必要があります。
自分が取った行動を振り返ってみて、記載内容と違う部分がないかを確認してください。

慰謝料の妥当性を判断する

内容証明郵便の内容としてもう一つ確認すべきことは、慰謝料の金額の妥当性を判断することです。
支払い義務があったとしても、相場とはかけ離れた高額な請求を受けているのであれば、請求金額が妥当ではないことを説明し減額交渉を行うことが有効となります。
請求金額の相場は100~300万円程度となりますが、不倫行為の内容によっても変わるため、支払う義務があるかご自身で判断できない場合は法律の専門家に相談すると良いでしょう。

支払いを行うか、減額交渉を行う

内容証明郵便の内容確認が終わったら、不倫の慰謝料の支払いを行うか、減額交渉を行います。
記載されている内容と事実に相違がなく、請求金額が妥当だと感じたら、支払いを行って早期に決着をつける方法もあるでしょう。
また、できる限り請求額を抑えたいということであれば、相手方に対して減額交渉を行うことも一つの方法です。
いずれにしても、支払い義務が生じるような不倫行為を行ったのであれば、支払いを拒否することはできません。

回答書を送付する

通常、慰謝料請求は書面のやりとりで交渉を行います。慰謝料請求を受けた側からの返答も「回答書」という書面を作成し、相手へ送付します。
請求内容についての回答を書面で作成するのですが、支払いに対する合意や減額交渉の内容、事実と食い違っている部分があるなら支払い義務がない旨の内容を記述します。
回答書はご自身でも作成できますが、減額交渉や誤解を解く内容となると、初めて作成する人にとっては難しく感じられることもあるでしょう。
効果的な回答書を作成するためには、慰謝料請求の専門家に相談をした上で作成することをおすすめします。

示談による解決

もし当事者同士で話し合いをするのであれば、示談による解決も望めます。
不倫の慰謝料請求に関しては、双方ともに訴訟を望んでいないことも多いため、支払う義務を認めれば示談が行われることは珍しくありません。
ただし話し合いとなると、ふいに相手に対して有利な情報を与えてしまったり、怒りを煽るようなことを言ってしまったりすることもるため注意が必要です。
また、示談をするときには示談書を用意しておくことも忘れないでください。
お互いに示談の内容に合意し、示談書に署名を行った後は、示談書の内容を覆せないことになります。

慰謝料請求の支払い義務を確認し、支払う義務がある場合は対応を

不倫の慰謝料請求を受けた場合は、まずは支払い義務の有無を確認することが大切です。
確認した上で、支払う義務がある場合は状況に応じた対応をしていきましょう。
請求金額の妥当性の判断や回答書の作成など、初めて請求を受けた人にとっては、難しく感じられることも多いはずです。
わからないことがあったり、不安な部分があったりした場合は、慰謝料請求の専門家に相談して最適な対応をアドバイスしてもらうようにしてください。

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