浮気期間が慰謝料に与える影響とは?請求された際の対処法も解説 - 慰謝料請求ホットライン

浮気期間が慰謝料に与える影響とは?請求された際の対処法も解説

長期間に渡る浮気で慰謝料を請求された方へ向けて、不倫期間が請求金額に及ぼす影響と、これからの適切な対処方法について解説しています。

浮気の期間は慰謝料の請求金額に影響を及ぼす要素ですが、浮気の態様や夫婦関係の状況によっては慰謝料が減額される事情がある場合もあります。

解説する内容を参考に、慎重に対応を進めていきましょう。

浮気の期間で慰謝料の金額は変動する?

慰謝料の請求金額に浮気の期間が与える影響と、支払義務が生じる要件について解説します。

裁判では浮気の期間が慰謝料金額に影響を与える

裁判においては浮気期間により慰謝料の金額が変動します。

裁判官は長く交際していたほど浮気の悪質度が高く、被害者の精神的苦痛が増大すると判断するため、高額の請求が認められるようになり、交際期間が極めて短い場合には、一般的な相場と比較し減額されることが多い傾向です。

裁判において浮気の慰謝料請求金額を決定するための要素は実に幅広いですが、不貞行為に及んでいた期間は請求金額に影響を与えると考えられています。

示談交渉では浮気の期間が慰謝料に影響しないこともある

示談交渉においては、浮気の期間が慰謝料請求金額に影響しないこともあります。

浮気期間が短くとも双方が500万円の支払いで合意をすれば500万円が請求金額となり、長期に渡る浮気でも双方が100万円で合意をすれば100万円とされるなど、あくまでも「双方の合意」が重視されるためです。

示談交渉で慰謝料の金額が話し合われる場合は、双方が合意した金額が請求金額となることから、浮気期間により金額が変動し得ないことも考えられるでしょう。

浮気で慰謝料の支払義務が生じる要件

「浮気」に対する慰謝料で支払義務が生じる要件は、「不貞行為」を行い、夫婦の権利を侵害したと判断された場合です。

「不貞行為」とは「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」であり、一般的に「浮気」だと見なされる可能性のある「配偶者以外の異性とキスやハグ、2人きりでの外出」などは「不貞行為」に該当しません。

また、支払義務が生じる要件として、「不貞行為により夫婦が平穏に暮らす権利が侵害されている」ことも重要です。

つまり、長期間に渡る別居中、離婚協議中などの状況においては、夫婦の関係はすでに破綻していると考えられることから、「不貞行為」が行われたとしても慰謝料の支払義務は生じません。

あくまでも一般的な浮気の概念ではなく、配偶者以外の異性と不貞行為に及んだか否か、不貞行為により夫婦関係に損害を与えたか否かにより慰謝料の支払義務の有無が決定されます。

慰謝料が高くなる期間はどのくらい?

慰謝料が高くなる浮気の期間は、半年以上からだと考えられます。

過去の判例から判断すると、半年以上の浮気について「長期に渡っている」と見なされているケースが多くなっているためです。

もちろん、その他の事由により認められる請求金額は上下するため浮気期間だけで決まるわけではありませんが、目安として、半年以上に渡り不貞行為を繰り返していた場合は、高額な慰謝料が認められやすくなります。

慰謝料が安くなる期間はどのくらい?

慰謝料が低額となる浮気の期間は、2~3ヶ月未満だと言われています。

その他の個々の事情により1~2ヶ月でも高額請求につながる可能性は否めませんが、不貞行為を行った期間が短ければ、一般的に低額の慰謝料となる可能性が高いと考えられます。

浮気期間以外に金額に影響を及ぼす要因

浮気期間以外に慰謝料請求金額に影響を及ぼす要因は次のとおりです。

相手夫婦の婚姻期間の長さ

相手夫婦の婚姻期間が長いほど、高額請求が認められやすくなります。

・高額事由:婚姻期間が長期に渡る

・減額事由:婚姻期間が短期間である

婚姻関係が長い夫婦で浮気が行われた場合、被害者の精神的苦痛が大きくなると考えられているためです。

また、婚姻期間が長かったということは、被害者の年齢が高いということを表します。

そのため、浮気が原因で離婚に至った後の生活設計が困難になるということも、慰謝料が高額になる理由のひとつです。

結婚から1~2年の夫婦であれば一般的な相場よりも減額される可能性がありますが、10年、20年と長く婚姻関係を築いていた夫婦であれば、減額されることは少ないでしょう。

浮気発覚前の相手夫婦の関係性

浮気が発覚するまで、相手夫婦がどのような関係性であったかも考慮されます。

・高額事由:浮気発覚前の夫婦関係が円満であった

・減額事由:浮気発覚前の夫婦関係が破綻・悪化していた

浮気前の夫婦仲が良好であったほど認められる請求金額は高額となり、夫婦仲が悪化していた場合は減額される可能性が高くなります。

また、長期間に及び別居をしていたケースや、離婚協議中であったケースでは、請求自体が認められなくなることも少なくありません。

夫婦関係が良好であったか否かは、慰謝料の金額を決めるための大切な要素です。

不貞行為に及んだ回数

浮気の期間だけでなく、不貞行為を行った回数も請求金額に影響します。

・高額事由:不貞行為の回数が多い

・減額事由:不貞行為の回数が少ない

不貞行為に及んだ回数は、浮気相手の悪質度を判断するための材料とされ、回数が多いほど高額請求が認められがちです。

もし不貞行為の回数が1回だけであったなど、極端に回数が少なかった場合は、示談交渉や裁判においても減額が認められる余地があります。

浮気の主導権の有無

慰謝料の支払者が浮気の主導権を握っていた場合は高額請求となりがちです。

・高額事由:慰謝料の支払者が浮気交際に対して積極的であった

・減額事由:慰謝料の支払者が浮気交際に対し受動的・消極的であった

主導権とは、どちらが積極的に交際を求めたかということであり、例えば浮気相手が積極的に交際を求めたのであれば、浮気相手が主導権を握っていたとされます。

反対に被害者の配偶者が積極的に交際を求めたのであれば、被害者の配偶者が主導権を握っていたことになるため、浮気相手への請求金額は低くなることが多いでしょう。

積極的に交際を求め、主導権を握っていたと考えられる人物に対しては、高額請求が認められやすくなります。

浮気相手と配偶者の年齢差

浮気相手と配偶者の年齢差も請求金額に影響を与えます。

・高額事由:支払者の方が浮気相手より年齢が上である

・減額事由:支払者の方が浮気相手より年齢が下である

年齢差が請求金額に影響を与える理由は、前項で解説したように、年上の人物が浮気の主導権を握っていたと判断されがちであるためです。

一般論では年上の人物が年下の人物に対して交際を求めることが多く、年上の人物の方が主導権を握っていたと考えられます。

もちろん反対のケースも見受けられますが、浮気相手と配偶者に年齢差がある場合は、年上の人物に対する請求金額が高額になる傾向です。

支払者の社会的地位と資力

慰謝料支払者の社会的地位と資力も請求金額の判断材料です。

・高額事由:支払者の社会的地位が高く資力がある

・減額事由:支払者の社会的地位が低く資力がない

浮気の被害者に対する「損害賠償」である慰謝料は、加害者に対する懲罰という意味合いも含むため、加害者に社会的地位と資力がある場合は、平均的な請求金額では懲罰の役割を果たしません。

そのため、支払者の懲罰になり得る金額にあわせ、請求金額が増額される可能性が高くなります。

大企業の経営者である、多額の預貯金を持っている、高収入であるなど、支払者が地位と資力を持っているなら、一般的な請求金額よりも増額される恐れがあります。

浮気による妊娠・出産

浮気により妊娠や出産をした場合は慰謝料が増額されやすくなります。

・高額事由:浮気による妊娠・出産がある

子供の有無は請求金額に大きく影響し、妊娠・出産がないことは減額事由とはなり得ませんが、妊娠・出産があったことは大きな増額要因です。

浮気相手との間に生まれた子供を認知すると養育費の支払い義務が生じ、相続権も発生するなど、法的に「血縁である」と認められるようになります。

そのため、浮気の被害者に対して長期間に渡る精神的苦痛と金銭的負担を強いることはほぼ確実です。

浮気による妊娠・出産は、被害者に大きな精神的苦痛を与えたとして、慰謝料の大きな増額要因となります。

相手夫婦間の子供の有無

相手夫婦間に幼い子供がいた場合も、慰謝料は増額されがちです。

・高額事由:相手夫婦間に幼い子供がいる

浮気により生まれた子供だけでなく、相手夫婦に子供がいることも、請求金額を左右する大きな要素とされています。

相手夫婦に幼い子供がいる場合に高額請求が認められやすくなる理由は、浮気による婚姻関係破綻の影響が大きいことと、子供にも精神的苦痛を与えると考えられるためです。

つまり浮気の被害者が、交際相手の配偶者と子供の両方となり、浮気による被害が大きいと判断されるため、高額請求が認められやすくなると考えられます。

浮気行為に対する悪質性

浮気行為に対する悪質性により、慰謝料は増額もしくは減額されます。

・高額事由:夫婦関係を妨害する意図を持つなど故意の浮気であった場合

・減額事由:浮気に罪悪感を抱いていた、未婚であると偽られていたなどの場合

もし、相手の家庭を壊したいという意図を持っていたなら、悪質性が高いと判断されて増額されるでしょう。

しかし、浮気に対して罪悪感を抱いていた場合や、未婚であると偽られて始まった交際であれば、悪質性が低いと判断されて減額される可能性が高くなります。

意図的な悪意を持った浮気をしていたなら、請求金額が高くなると考えられます。

浮気に対する反省・謝罪

浮気を深く反省しているなら、慰謝料は減額されやすくなります。

・高額事由:浮気に対して反省が見られず謝罪がない

・減額事由:浮気に対して反省が見られ謝罪がある

前項の悪質性とも関連していますが、加害者が深く反省し、被害者に対して真摯に謝罪を行ったケースでは、請求金額の減額が認められるケースが多くなっています。

反省と謝罪はいつからでも行なえます。

被害者の精神的苦痛を軽減させるためにも、高額請求を避けるためにも、不貞行為を反省し、誠実に謝罪するようにしてください。

長期間に渡る浮気の慰謝料請求には適切な対応が重要

慰謝料は浮気期間が長いほど高額になりがちですが、適切な対応を行うことにより、減額される可能性も残されています。

しかし、請求金額の妥当性や的確な交渉の進め方は、それぞれの事情に依るため判断が難しいものです。

慰謝料支払義務の有無を判断することすら容易ではありません。

そのため、慰謝料を請求されたら法律の専門家に相談をし、解決方法や対応に関するアドバイスを受け、慎重に対処していくことが重要です。

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