慰謝料は離婚しない場合でも請求される?他に要求される条件とは? - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料は離婚しない場合でも請求される?他に要求される条件とは?

不倫(不貞行為)発覚後も相手夫婦が離婚しない場合でも、慰謝料の支払い義務は生じます。
離婚する場合と比べると請求額が低額になる傾向がありますが、離婚しない場合、金銭の支払い以外の条件を求められることが少なくありません。
相手夫婦が離婚しない場合の慰謝料の支払いと、求められる可能性が高いその他の条件について解説 します。

不倫の慰謝料を請求する側の夫婦が離婚しない場合でも慰謝料の支払い義務はある?

不貞行為発覚後も、相手の夫婦が離婚しない場合の慰謝料支払いについて解説します。

離婚しない場合も慰謝料支払い義務は生じる

不貞行為が原因で離婚しない場合でも、不貞行為をしていたなら慰謝料の支払い義務は生じます
請求される金額は「被害者が不貞行為をされたことによって負った精神的苦痛に対する賠償」であるため、一定の条件が満たされていれば、離婚するか否かに関わらず請求することができるためです。
請求された金額が「離婚に対して支払う」ものではなく「不貞行為に対して支払う」ものだと考えれば、離婚しないケースでも支払い義務が生じることは納得できるでしょう。

慰謝料の支払い義務が生じない条件

基本的に離婚しない場合でも慰謝料の支払い義務は生じますが、次の条件のいずれかが満たされていたなら生じません。

・相手が婚姻・婚約・内縁の関係ではなかった
・相手が上記の状態にあることを知らなかった
・相手夫婦の関係性がすでに破綻していた
・肉体関係がなかった
・自分の意思による不倫ではなかった
・すでに時効が経過している

相手が婚姻・婚約・内縁の関係になかった、もしくは事実を知らなかった

多くの場合で満たされているでしょうが、まず 慰謝料を請求するためには、相手が婚姻・婚約・内縁のいずれかの関係を築いていたことが第一条件 です。
しかし相手が婚姻・婚約・内縁の関係を築いている事実を知らなかった場合は、離婚しないか否かによらず、支払い義務が生じなくなるケースが多くなります。
例えば、相手が独身であると嘘を吐いており、婚姻・婚約・内縁の状態にある事実に気づく余地がなかった場合が該当します。

相手夫婦の関係性がすでに破綻しており、権利の侵害がない

また 相手夫婦の関係性がすでに破綻していた場合も、多くの場合で慰謝料の支払い義務は生じません
不貞行為が原因で不仲になった、別居することになったなど、不貞行為によって「請求者の権利が侵害された」ことが請求のためのポイントとなるためです。
もし長年の別居状態にあり、連絡すら取り合っていない不仲な関係性でそのまま離婚しないなら、もともと夫婦関係は破綻していたと考えられます。
ただし別居していたとしても「破綻していたか否か」は夫婦の具体的な状況によって変化するため「別居中だから破綻している」と一概に言えるわけではありません。

肉体関係がなかった

「不貞行為」が成立するためには、肉体関係を持っていたことが条件 となります。
もし一緒に食事をしていただけ、手をつないだだけ、休日に私的に会っていただけという関係性であれば不倫として成立せず、慰謝料の支払い義務は生じないことを知っておいてください。
稀に肉体関係を持っていないにも関わらず、責任を追求されることがあるため注意しましょう。

自分の意思による不倫ではなかった

そして肉体関係があったとしても、 自分の意思で行われていなければ支払い義務はありません
相手から脅されて肉体関係を強要された、強姦されたなどの条件が該当します。
強要による肉体関係については、自分の意思で断ることが不可能であったと判断された場合に認められるものです。

請求の時効が経過している

最後、不貞が原因の慰謝料請求には時効が存在し、 時効を経過した場合は請求することができません
時効は2種類あり、1つ目は「不倫を知った日から3年」2つ目は「不貞行為が開始されてから20年」です。
いずれか片方の時効が経過した場合は、請求自体が行えなくなるため、肉体関係を伴う不倫をしていたとしても支払い義務はなくなります。

以上の条件のいずれかが満たされていた場合にのみ、慰謝料の支払い義務は生じません。

離婚しない場合の慰謝料の相場

相手の夫婦が離婚せずそのままの関係を維持するなら、慰謝料請求金額は比較的低額となります
条件ごとの請求金額の相場は次のとおりです。

不貞が原因で離婚をする場合 200~300万円
不貞が原因で離婚をせず別居する場合 100~200万円
不貞発覚後も離婚・別居をしない場合 50~100万円

離婚をする場合の相場が200~300万円であることに対し、離婚せず別居する場合は100~200万円、離婚も別居もしない場合は50~100万円が相場となっています。
もちろん相手夫婦や不貞関係の状況によって金額は変動するため、おおよその目安として考えてください。
しかし上記の表に記載したように、離婚しない場合は請求金額が低額となる傾向があります。

請求する側が離婚しない場合に、慰謝料の他に求められることが多い条件

慰謝料を請求する側が離婚しない場合、金銭支払い以外の条件を求められることがあります。
金銭以外の条件として頻繁に要求されるものとは次のとおりです。

不貞関係の解消と接触禁止の誓約

相手夫婦が離婚しない場合、金銭以外で最も要求される頻度の高い条件が 「不貞関係の解消と接触禁止の誓約」 です。
夫婦としての関係をこれからも続けていくにあたって「配偶者と不倫相手の一切の関係を絶つこと」という条件が付加されることは尤もだと言えるでしょう。

ただし本来であれば、不貞が原因の慰謝料を支払う責任は「共同不法行為」を行った2人であるため、不貞をしていた人物にも、請求者の配偶者にも支払いの責任が生じます。
そのため支払いの負担割合の相談などを目的として連絡を取ることは構いません。
しかし請求者はどのような目的であっても接触されることを嫌がるため、基本的には連絡を取らないほうが話し合いはスムーズに進みます。
離婚しない場合は慰謝料の請求に加えて、接触禁止の誓約を求められることは非常に一般的です。

接触禁止の誓約に抵触した場合の違約金支払い

前項の接触禁止の誓約に抵触した場合、別途違約金の支払いを求めるという条件もよく見られます。
請求金額支払いの相談目的以外で私的な接触をした場合のペナルティとなりますが、 違約金は200万円前後で請求されることもあり 、金銭的負担が大幅に増える可能性のある条件です。
慰謝料の支払い金額に加えて、さらに支払うべき金額が増えることになるため、接触禁止の誓約をした場合は必ず約束を守るようにしてください。

求償権の放棄

夫婦が不貞が原因で離婚しない場合、 求償権の放棄を求められる ケースもよく見られます。
求償権の放棄とは、請求者の配偶者に対して、慰謝料支払いの連帯責任を求めないということです。
前項でご説明したように、不貞行為の賠償責任は、不貞をした配偶者と不貞の相手となった人物の2人が共同で負うべきもの。
共同責任であるため、本来であれば2人で金銭的負担を折半して請求者に支払うべきですが、求償権を放棄することで、不貞をしていた相手に対して共同不法行為者としての金銭的責任を求めることができなくなります。

例えば請求者が不倫相手Aさんに100万円を請求し、Aさんが請求者に100万円を支払ったとしても、後ほどAさんが求償権を行使すれば、請求者の配偶者に対して50万円の返金を求めることが可能。
離婚しない場合に求償権が行使されれば、結果的に請求者と配偶者の共通財産から慰謝料が支払われることになってしまうため、求償権の放棄が求められることは多いでしょう。

引越し

夫婦と不倫相手が近所に住んでいるならば、 不倫相手に対して引越しを求める 請求者も少なくありません。
近所に住んでいれば偶然顔を合わせる機会も多くなり、不倫関係が再開される可能性が高まるだけでなく、離婚しない請求者にとって精神的苦痛が増すためです。
不倫をされた請求者にとっては、自分の配偶者と不倫相手が偶然顔を合わせるという事実だけでも、精神的苦痛を感じることも多いでしょう。
そのため遠方への引越しが条件として付加されることもありますが、請求者は引越しを強要することはできません。

引越しは大きな負担が伴う作業であり、不倫を行った共同不法行為者のうちの片方だけに負担を強いることになります。
ただし引越しをすることで請求者に対して誠意を見せられれば、慰謝料を減額してもらえる可能性は高まると考えられます。

退職

職場内不倫であった場合、 退職を求められることもあります。
同じ職場で働いている2人であれば、毎日会うことになる可能性も高いでしょう。
引越しを迫る人もいるくらいですから、離婚しない場合、自分の配偶者が不倫相手と毎日会社で顔を合わせることに強い抵抗を示すことは当然だと考えられます。
しかし請求者は不倫の被害者ではありますが、加害者に対して退職を求める法的権利はありません。
そのため相手が離婚しないケースにおいて不貞が原因で慰謝料を請求されたとしても、必ずしも退職要求に応じなければならないわけではないと覚えておいてください。

連絡先の削除・変更

電話番号やメールアドレス、LINEなどの連絡先を変更すること、 配偶者の連絡先を削除することなどが条件となるケースも多く見られます
先に解説したように、請求金額の支払いは共同不法行為者である2人によって行われるものであるため、求償権を放棄しない場合は相手に連絡できるようにしておくべきです。
ただし連絡先を削除・変更することで請求者の気持ちが落ち着けば、減額請求の成功率が上がる可能性もあります。

不貞行為は不法行為であり、慰謝料請求を受けた後にも関係が続けば、さらなる事態の悪化を招くことも考えられます。
夫婦が離婚しない場合、不倫相手の連絡先を削除することや自分の連絡先を変更することは、自衛の手段ともなるため実行するべきでしょう。

不倫相手から贈答品の返還

一般的ではありませんが、 請求者の配偶者から贈られた物品の返還要求を受けることもあります
プレゼントされたものをすべて返してほしいという要求です。
ただし請求者が贈答品の返還を法的に要求することはできません。
慰謝料請求の代わりとして贈答品の返還を求めることは可能ですが、金銭の支払いに加えて贈答品の返還を要求する権利は持っていないためです。
しかし贈答品を返還した方がスムーズに話し合いが進みそうなときは、任意で返還することも一つの方法だと考えられます。

離婚しない場合、慰謝料大幅減額に成功することも

相手夫婦が離婚しない場合の慰謝料請求には条件が付加されることが多いですが、 条件を約束することによって大幅減額が行われる可能性もあります
請求者は配偶者の不倫相手に対して、連絡先の削除、引越し、退職などの条件を強要することはできません。
しかし敢えて提示された条件に対して誓約を行うことで、交換条件として慰謝料の減額が実現するケースは多く見られます。
ただし減額請求には正しい対応で接する必要があるため、専門家に相談し適切な対応を知った上で示談交渉を行うべきでしょう。
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