慰謝料を貧乏で支払えないなら?減額と分割払いの要求が成功した事案 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料を貧乏で支払えないなら?減額と分割払いの要求が成功した事案

不倫で慰謝料を請求されたとしても、貧乏であれば支払うことができません。
貧乏であるが支払い義務を負ったという場合、事実の説明、相手との接触停止、求償権の放棄などによって減額してもらえる可能性もあります。
今回は、 アルバイト勤務で貧乏だった男性が、大幅な慰謝料減額に成功した事案 をご紹介します。

事案の概要

対象の事案は、依頼人である男性Aさんが既婚女性Bさんと不倫をし、Bさんの夫であるCさんから200万円の慰謝料を請求されたというものです。

慰謝料請求までの流れ

依頼人男性のAさんと既婚女性Bさんは、出会い系サイトで知り合い、不貞関係に至りました。
Aさんはアルバイトとして勤務しており貧乏でしたが、Bさんは会社員として勤務するAさんよりも10歳以上年上の女性です。
AさんはBさんとの交際を開始して3ヶ月後、突然、 Bさんの夫であるCさんから200万円の不倫慰謝料を請求されます

不倫発覚のきっかけと夫婦のその後

不貞関係が発覚したきっかけは、AさんとBさんが行っていたLINEのやりとりをCさんに見られたためだったようです。
今後BさんとCさんは離婚しないものの、不貞関係により精神的苦痛を負ったとして200万円を請求してきました。

どのように解決したのか

Aさんは事実の説明とともに求償権の放棄を条件とし、慰謝料を30万円にまで減額することに成功しました。

不貞関係の事実説明

慰謝料請求への対応を専門家に相談した後、AさんはCさんに対して 不貞関係の事実を説明しました
実はBさんは出会い系サイト上では既婚者であることを隠しており、Aさんに対して積極的に関係を迫っていたのです。
不貞関係の賠償においては、不倫の主導者でない側に対する請求金額は減額される傾向にあります。
さらにAさんはBさんが既婚者であると知ってから、何度も交際を解消したい旨を申し出た経緯を説明し、今後一切Bさんと接触しないことを約束しました。

求償権の放棄と慰謝料減額成功

Aさんの事実説明と接触禁止の誓約を受けたCさんは、 求償権を放棄することを条件に慰謝料を30万円まで減額 しました。
アルバイト勤務で貧乏であることから、毎月1万円ずつの分割払いで支払うことを約束とし解決となった事案です。

求償権とは

求償権とは不倫の慰謝料を1人のみで支払った場合、不貞関係を行った相手に対して半額の返金を請求する権利のことです。
不貞行為に対する賠償は「不倫を行った人物」と「不倫相手」の2人で支払うべきものであり、1人だけが慰謝料を支払った場合、相手に対して相手負担分の返金を求めることができます。
つまりAさんが1人で30万円を支払ったとして、後ほどBさんに対して半分に相当する約15万円の返金を求める権利を持っているということです。
しかしAさんは求償権を放棄することによって、大幅な慰謝料減額に成功しました。

貧乏でも適切な対応で慰謝料減額が可能

慰謝料請求を受けたが貧乏で支払えないというとき、 適切な対応を取ることによって請求金額の大幅減額に成功する可能性もあります
今回の事案のように請求する側が離婚しない場合、接触禁止の誓約、誠実な対応によって減額が叶うケースは非常に多く見られます。
貧乏で支払いが困難であるなら、請求者も無理に請求することはできません。
まずは慰謝料の専門家に今後の対応を相談し、相手も自分も納得できる支払い方法を話し合って決めることが大切です。
当無料相談窓口は、法律の専門家としての見地からアドバイスをすることが可能です。
不倫の慰謝料でお悩みでしたらいつでもご相談ください。

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