慰謝料支払いで未成年に生じる義務とは?請求されたらどうなる? - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料支払いで未成年に生じる義務とは?請求されたらどうなる?

未成年者が不倫を行った場合でも、慰謝料の支払い義務は生じるケースが多いと考えられます。
「成年擬制」に適応しているか、責任能力があると判断されれば、年齢を問わず支払い義務が生じるためです。
今回の記事では、 未成年者が受ける慰謝料請求や支払い責任、18歳未満の子供を保護するための条例について解説 します。

未成年は不倫の慰謝料を払わなければいけないのか

例え 未成年が不倫を行ったとしても慰謝料を支払う義務は生じます
支払い義務が生じる理由としては、「責任能力」と「成年擬制」の2つです。

慰謝料の支払い義務は「責任能力」による

慰謝料の支払い義務が生じるか否かを判断するための条件は 「年齢」ではなく「責任能力の有無」 です。
法律上では不法行為に対する責任で年齢を考慮していません。
責任能力とは自分が悪いことをしていると判断できるか否かで問われるため、一般的な常識を保有している人物であれば責任能力があるとみなされます。
つまり「既婚者と交際をすることは問題のあること」だと判断できるようであれば、責任能力があると判断され、慰謝料の支払い義務が生じると考えられるでしょう。

責任能力の有無に明確な年齢の定めはありませんが、過去の判例において、11歳で責任能力があると判断されたこともあります。
そのため未成年による不倫であっても、支払い義務が免責されることはありません。

成年擬制による未成年の責任

未成年であっても「成年擬制」という規定に該当すれば、成年としての扱いとなり慰謝料の支払い義務も成年同様となります。
成年擬制とは、18歳未満の者が婚姻することで成年と判断されるという民法上の規定です。

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

出典:e-Gov:民法

上記のとおり、民法では婚姻した18歳未満の者は成年に達していると判断されるため、慰謝料の支払いを含め、生じる責任は成人と同様です。
そのため18歳未満が不倫をしたとしてもすでに婚姻している場合は、責任能力や年齢を考慮されることなく、成人同様に請求が行われるでしょう。
成年擬制により不倫をしていた既婚者が18歳未満の者であったとしても、自分自身で責任を取ることが求められます。

未成年者の親は不倫の慰謝料を支払わなければいけないのか

未成年が不倫を行った場合、両親には法的な慰謝料支払い義務は生じません
成人していない子供を持つ親には「責任無能力者の監督義務者等の責任」が生じるため、子供が引き起こした損害に対して賠償を行う必要があります。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

出典:e-Gov:民法

しかし民法には「その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときはこの限りではない」と記載されています。
そのため「責任無能力者の監督義務者等の責任」により慰謝料を請求するためには、親の監督義務違反と子供の不倫に因果関係がなければなりません。
監督義務違反により訴えを受ける可能性はあるものの、請求が認められる可能性は低いと考えられます。
さらに両親には法的な支払い義務が生じないため、未成年者本人が慰謝料を支払うことになるものです。

未成年者との不倫が淫行条例に違反するケース

未成年者と不倫を行っていた成人の交際相手は 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の淫行条例に違反し、懲罰を受ける可能性があります

「淫行条例」について

不倫相手が未成年者で健全な交際ではなかった場合、交際の相手となる配偶者に「淫行条例」が適用されることも考えられます。
「淫行条例」とは東京都で制定されている「青少年の健全な育成に関する条例」のひとつです。

条文(第18条の6)
何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません。
違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

出典:警視庁:「淫行」処罰規定

18歳未満で結婚することもあるため、健全な交際であれば淫行条例に違反しないと考えられていますが、不倫の場合は健全な交際であるかどうか判断が難しいとことです。
「青少年の健全な育成に関する条例」では、既婚者を除く18歳未満が対象となっています。
上記のように定められているため、未成年者と不倫を行った配偶者が処罰を受ける可能性があることも知っておきましょう。

未成年者との交際は成人の責任

淫行条例を鑑みると、未成年者と不倫を行っていたことは成人の責任であると考えられます。
18歳未満の子供に不倫の慰謝料を請求するということは、淫行条例に違反したと認めることと同義です。
配偶者が18歳未満の子供と不倫をしていたと知ったら、憤りから慰謝料を請求したいと考えるでしょうが、条例では18歳未満の子供は守られるべき存在であり、子供と交際を行っていた成人のほうに責任があると判断される可能性が高くなります。
18歳未満の不倫相手に請求を行う際には、淫行条例が適用される可能性を考慮しましょう。

慰謝料の支払い義務は未成年者にも生じる

不倫相手が 18歳未満であったとしても、成年擬制に適応するか、責任能力があると判断されれば慰謝料の支払い義務は生じます
両親には「責任無能力者の監督義務者等の責任」がありますが、子供の不倫との因果関係が認められなければ監督義務違反とはならず、本人が責任を負うことになるでしょう。
しかし淫行条例が制定されているように、18歳未満の子供に淫行を行うことにも責任は生じます。
不倫相手が未成年の場合は解決が難しくなるため、専門家に相談をし、見解を仰ぐようにするようべきでしょう。
当無料相談窓口は数多くの実績があります。不倫の慰謝料でお悩みでしたらいつでもご相談ください。

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