不倫、浮気していないのに慰謝料請求された場合の対処法 - 慰謝料請求ホットライン

不倫、浮気していないのに慰謝料請求された場合の対処法

不倫が原因で発生する慰謝料請求について、慰謝料請求が発生する条件はご存じでしょうか?
正確な条件を知っているという方は少ないのではないでしょうか。
この記事では 不倫の慰謝料の条件と「不倫、浮気していないのに、慰謝料を請求されてしまった場合の対処法」について紹介 します。

不倫関係はどの時点から慰謝料を支払う義務がある?

不倫の慰謝料を支払う義務の有無は、「不法行為」に該当するか否かによって変わります。
「不法行為」に該当する場合に慰謝料の支払いの義務が生じるのです。
「不法行為」の定義としては、「婚姻」や「婚約」をしている人が配偶者以外の人と性的関係に至ることを指します 。そのため、たとえば「婚約していない恋人が、浮気をした」などの場合は、「不法行為」には該当しません。
状況別に慰謝料を支払う義務があるか否かを解説します。

肉体関係を持った

「不倫相手と肉体関係を持った場合」、不法行為が成立します。法律で定められている肉体関係には、「性交渉」だけではなくそれ以外の類似行為「オーラルセックスなど」も含まれます。

また浮気相手が「風俗嬢などのプロ」や「サイト経由で知り合った一夜限りの相手」であったとしても、 肉体関係がある場合は不倫「不法行為」とみなされるため、相手に対して「離婚請求」や「慰謝料請求」が可能 となります。

肉体関係はないが、肉体関係を持ったと推認できる状況だった場合

「肉体関係はないが、肉体関係を持ったと推認できる状況だった場合」、不法行為が成立する可能性があります。たとえば、 「肉体関係はないがホテルや自宅に宿泊した」や「肉体関係はないが恋愛関係にある」などのケース は、不法行為があったと推認される可能性が高いです。
ただしそれらの場合、「2人きりで」や「長時間」などといったような滞在していた状況によって、不法行為の成立・不成立が判断されることもあります。

肉体関係はなく、肉体関係を持ったと推認できる状況でもないが、夫婦関係を侵害する行為があった場合

「肉体関係はなく、肉体関係を持ったと推認できる状況でもないが、夫婦関係を侵害する行為があった場合」 、不倫の状況やお互いの心情によっては、不法行為が成立する可能性があります。肉体関係がないと判断されても、パートナー以外の異性と恋人関係のような行為が行われていた場合は、夫婦関係に著しいダメージを与える行為とみなされるため、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
たとえば「キス」や「ハグ」「腕組みデート」などといったような行為をすることが該当します。また「愛している」や「大好き」などの愛情表現が含まれているメールのやり取りも例外ではありません。

上記全ての事情もなく、請求者の誤解である場合

「上記全ての事情もなく、請求者の誤解である場合」、不法行為は成立しません 。不倫関係がなければ慰謝料を支払う必要性はなくなるため、請求者に不倫関係がないことを説明したうえで、慰謝料の支払いを拒否することができます。
またこのような場合、請求者は、不倫を証明できる証拠を収集することは不可能です。なので、たとえ裁判を起こされたとしても、請求が棄却される可能性は高いです。

このようなケースの解決方法としては、請求者の誤解を解くことが重要となります。
しかし日常的に不倫関係があると勘違いされるような言動をしていると、請求者の誤解を解くことができずに解決が長引いてしまう可能性も考えられます。そのため、「自分の言動」や「浮気相手・請求者との関わり方」などには十分に注意を払うことが大切です。

不倫をしていない場合の対処法

不倫をしていないにも関わらず、不倫を疑われてしまい、慰謝料を請求されてしまうケース もあります。そのような事態に陥った場合、適切な対処を取ることが重要です。
ここでは、「不倫をしていない場合の対処法」について紹介します。

状況を正しく理解しましょう

不倫をしてない場合の対処法として、 「状況を正しく理解する」ことが大切 となります。請求者が指摘している不倫内容が、上記のどのケースに該当するのかによって、慰謝料の支払い義務が認められるか否か、慰謝料の相当額が変わってきます。

また請求者に対して「不倫関係ではないこと」を説明する場合も、自身が疑われている状況がわからなければ相手を説得することはできません。もし状況把握の前に説得を開始した場合、さらなる誤解を生んでしまう可能性もあります。

それらのことから、まずは「自分が置かれている状況」や「疑われている不倫内容」を理解することから始めてみましょう。

相手に対し適切な説明をしましょう

自分が置かれている状況を正しく理解できた後は、 相手に対して適切な説明 をしましょう。とくに肉体関係の事実がない場合には、請求者に真摯に説明することが大切となります。請求者に対して「誤解を招くような行為」や「迷惑をかけた事実」があったのであれば、それについては謝罪と償いをしなければなりません。

謝罪と償いを行う際に、もっとも重要となるポイントが「不倫について、しっかりと否定をする」という点です。そして「不倫であると疑われている相手」との関係や、なぜそのような行動を取ったのかを詳しく説明するようにしましょう。

仕事場で不倫をしたと疑われている人のなかには、仕事上どうしても異性との会話や行動をともにする機会が多い人もいます。また勤務している会社によっては、「同僚」や「上司」「部下」との飲み会やレクリエーションの場が、頻繁に開催されるケースもあるでしょう。そのような際は、なるべく異性と2人きりにならないように気を付ける必要があります。

不倫を疑われている場合は適切な対処方法を実践しよう

不倫には、さまざまな「状況」や「不倫と疑われるパターン」が存在します。もし不倫の疑惑をかけられたことが原因で慰謝料を請求されている場合は、 自分が疑われている不倫パターンを十分に理解することが大切 となります。
自分の状況が上記のどのパターンに当てはまるのかの判断は難しいため、まずは法律の専門家の無料相談を利用して、「状況の理解」と「自分に合った解決方法」が何かを知ることからはじめましょう。
当無料相談窓口は24時間365日受付しておりますのでお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。

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