不倫の謝罪文は必要?必要性と最も効果的な書き方を徹底解説 - 慰謝料請求ホットライン

不倫の謝罪文は必要?必要性と最も効果的な書き方を徹底解説

不倫の謝罪文は、不貞行為の被害者から加害者に対して要求される文書のことです。
不貞行為を行ったことへの謝罪の言葉を記すものですが、「不倫の証拠」となる文書でもあるため、作成は慎重に行わなければなりません。
今回の記事では、 文書の必要性や書かせる目的とともに、作成するべきではないケースや書き方についても併せて解説 します。

不倫の謝罪文とは

不倫の謝罪文とは、 加害者が被害者に対する謝罪の気持ちを記した文書 のことです。
不貞行為をしたことに対する反省の気持ちや謝罪の言葉などを、被害者に向けて記した文書と考えて良いでしょう。
不貞行為の被害者から提出を要求されることがありますが、要求されたなら真摯に反省しているという気持ちと、誠実な謝罪の言葉を記す必要があります。

不倫の謝罪文を出す必要性

不倫の謝罪文を提出する必要性について解説します。

謝罪文は被害者の怒りを鎮めるために有効

不倫の謝罪文を提出することは、被害者の怒りを鎮めるため に有効です。
書面で誠意ある対応を見せることによって、被害者の気持ちが落ち着くことは珍しくありません。
怒りや恨みに苛まれていたとしても、加害者からの誠実な謝罪によって穏やかになるケースは多く、ひいてはその後の示談交渉がスムーズになることも考えられます。
被害者の怒りが鎮まれば、その後の交渉に有利に働くこともあります。

減額交渉の成功率を高められる可能性がある

謝罪の文書によって、 慰謝料の減額交渉成功率が高まります
真摯な謝罪を受けたことで被害者の気持ちが和らげば、示談交渉における減額請求に応じてもらえる余地も生まれるでしょう。
謝罪文の提出により確実に減額交渉が成功するというわけではありませんが、被害者が怒り心頭している状態よりも譲歩してもらえる可能性は高くなります。

謝罪文の提出は義務ではない

不倫の謝罪文を提出することは義務ではありません。
例え被害者から提出を要求されたとしても、 法的な義務ではないため、提出を拒むことも可能です
ただし被害者からの要求を拒むことで、相手の怒りが増長すれば、交渉の決裂を招く事態にも繋がりかねません。
謝罪の文章を提出すれば相手の怒りが静まる可能性も高いですが、拒否すれば反対に事態の悪化を招きかねないため、相手により柔軟に対応することが求められます。
謝罪の文章を提出することは義務ではありませんが、示談交渉に不利に働く可能性も孕んでいます。

謝罪文を書かせる側の目的

謝罪文を書かせる目的は、大きく3つのパターンに分かれます。

不倫の証拠を掴む目的

不倫の証拠を掴むために謝罪文を書かせることがあります
被害者が不貞行為に関する証拠を一切掴んでいなかったとしても、加害者からの謝罪の言葉を文書として残すことができれば、不貞行為が行われていたという証拠を手にすることができます。
つまり謝罪の文書は「不倫の自白」となるわけです。
そのため法律の専門家は相談者に対して、文書の提出を勧めないことも珍しくありません。
謝罪を文書で残してほしいと要求された場合、書かせる側の目的は不倫の証拠を掴み、慰謝料の請求権を手に入れることだと言えます。

謝罪をしてもらう目的

純粋に謝罪をしてほしいという気持ちから、謝罪文を要求 することもあります。
負った精神的苦痛に対して、慰謝料という形の金銭で償うことを要求する人もいますが、中には、慰謝料よりも真摯な謝罪を欲する人もいるものです。
謝罪を欲している人であれば、謝罪の文章を不貞行為の証拠としてではなく、自分の気持ちを慰めるための手段として要求していると考えられます。
そのため、謝罪の文章を要求されたからと言って、必ずしも不貞関係の証拠を掴むことが目的であるとは言い切れません。

不倫相手に対するペナルティ

不倫の謝罪文を、加害者へのペナルティと考える 人もいます。
謝罪のための文章を記すということは、加害者にとって不貞行為を行ったという自分の非を全面的に認め、事実に対し反省し、被害者への謝罪を行うということ。
加害者とは言え、文書を認めることに抵抗感を持つ人は少なくなく、被害者から考えればペナルティと感じられるのが謝罪の文書です。
謝罪をするという加害者の精神的負担を増やし、ペナルティを与えることが目的である場合もあるでしょう。

謝罪文は書くべき?

謝罪文を書くべきかどうかは、状況によって異なります。

書いたほうが良いケース

謝罪文を書くべきなのは、次のようなケースに該当する場合です。

・被害者の怒りがあまりに大きい場合
・被害者が感情的になり冷静な対応を受けられない場合
・加害者が謝罪の気持ちをより強く伝えたい場合

被害者の怒りがあまりに大きく、話し合いをしようとしても感情的になられ、冷静な対応を受けられない場合 は文書で謝罪の気持ちを伝えるべきです。
被害者の気持ちが落ち着かなければ、示談交渉も進みません。
怒りを鎮める必要があると判断された場合は、冷静になってもらうために文書が効果的です。
加害者が目の前にいない状態で謝罪の言葉を受ければ、面と向かって話をするときと比較して、冷静に受け止めてもらえる可能性が高まります。

また、 加害者側に反省の気持ちが強く、被害者に真摯な謝罪を行いたいという場合 も謝罪文を書いても良いでしょう。
文書の性質から考えるに、「謝罪文」としての正式な役割を果たすケースだと考えられますが、被害者の心情によっては「相手の文字すら見たくない」という場合もあるため、冷静に判断することが求められます。
謝罪の気持ちをより強く伝えたいという場合は注意点もありますが、基本的に被害者の怒りを鎮めたいと考えるなら書くべきです。

書かないほうが良いケース

謝罪文をかくべきではないのは、次のようなケースに該当する場合です。

・被害者が不貞関係の事実を誤認している場合
・裁判で争う必要性がある場合
・被害者から要求されていない場合

被害者が不倫の事実があったと勘違いしている場合 は、絶対に謝罪の言葉を書面で残してはいけません。
不倫を認める言葉を書面に残せば、後から「誤認である」と主張しても認められず、不倫の証拠として取り扱われてしまうため慰謝料の支払いから逃れられなくなります。
また、裁判で争う必要性がある場合も書かないようにしてください。
謝罪文の「証拠」としての効力は、もちろん裁判の行方にも影響を与え、文書を書いた側が不利な立場を余儀なくされる可能性が高まります。
そのため、被害者から提出を要求されていない場合は、基本的に書かない方が良いでしょう。
提出を要求されていないときも含め、不貞関係の事実がなく、裁判で争うことになる可能性がある場合は、決して謝罪の言葉を残さないようにしてください。

不倫の謝罪文の書き方

不倫の謝罪文の書き方をポイントごとに確認していきましょう。
既婚者と不倫をしていた方はもちろん、既婚者でありながら不倫をしていた人も、ご紹介する同じ要素で文書を作成できます。

内容1:不倫の事実を認める内容

謝罪文に最初に書くべき内容は、 不倫の事実を認める文章 です。
誰が、誰と、いつから、いつまで不貞関係を働いていたのか、明確にわかるように記しましょう。
下記に例文を掲載します。

◯◯◯(作成者の名前)は、貴方様の夫(妻)である◯◯◯様(不倫相手の名前)と、令和◯年◯月◯日より令和◯年◯月◯日まで不貞行為を行っていたことを認め、多大なご迷惑をおかけしたことを深く反省しお詫び申し上げます。

上記のように、具体的な記述によって不貞行為があったことを認めます。
ただし不貞行為に関する詳しい内容や弁解は行わず、最小限の内容だけを記載し、認めることが大切です。

内容2:不倫を行ったことに対する謝罪

次に、 不倫の事実に対する謝罪 を記してください。
自分が行った不貞行為で被害者に精神的苦痛を与えたという反省の気持ちを込め、誠意ある言葉を記す必要があります。
謝罪文において最も重要な部分となるため、次の例文を参考にしながら、ご自身の誠実な言葉で書くようにすると伝わりやすくなるでしょう。

私の上記行為により、貴方様と◯◯◯様(不倫相手の名前)が現在別居状態となったこと、夫婦関係破綻の危機にあることにつきましても、全て私の軽率な行動に依るところであります。私の行動は愚かであり、どれほど謝罪をしても赦されるものではないと重々承知致しております。

上記の例文では「別居状態」としましたが、離婚が決定したのであれば「離婚」と、夫婦関係が悪化したのであれば「緊張状態」などを記載します。
例文を記載しましたが、いずれにしても謝罪文とは被害者の謝罪の気持ちを記す文書であるため、自分の気持ちを元に謝罪の言葉を記すべきでしょう。

内容3:不倫関係の解消を誓約する内容

謝罪文には不倫関係の解消を誓約する内容も記載しておくべきです。
関係が解消されると知れば、被害者の気持ちが落ち着く可能性が高くなるため、文書の効果が発揮されやすくなります。

貴方様にご迷惑をおかけしたことを誠心誠意謝罪するとともに、◯◯◯様(不倫相手の名前)との不貞関係を解消し、今後一切接触しないことを誓約いたします。

上記の例文のようになりますが、相手夫婦が離婚するのであれば、不貞関係の解消・接触禁止の誓約は記さなくても良いケースもあります。
離婚をすることになれば、被害者にとって配偶者の交際関係は一切関係のないことになるためです。
そのため、相手夫婦が離婚しないようであれば、不倫関係を解消する誓約を記しましょう。

内容4:慰謝料の支払いに関する内容

すでに慰謝料の請求を受けているなら、 支払いに関する内容も記載可能 です。
不倫の謝罪文は慰謝料の請求と同時に要求されることが多く、すでに請求を受けている人も多いと考えられるため、慰謝料の支払いに合意する内容の例文も掲載します。

貴方様の被った精神的な苦痛を償うために慰謝料 金◯◯◯円(慰謝料の支払額)をお支払いいたしますので、何卒お許し頂きたくここにお願い申し上げます。

慰謝料の支払いについて合意するのであれば、上記のように記すことで、和解を得られる様になるでしょう。
慰謝料の請求を受けているなら、謝罪の文章とともに支払いに関する内容も記載することをおすすめします。

内容5:謝罪文の作成日時・住所・署名・押印

謝罪文の最後は、作成日時・作成者の住所・署名・押印で締めます。
作成日時等に関しては、一般的な契約書や誓約書と同じであるため、定例に従って作成してください。

注意点1:白の便箋に直筆で書くこと

謝罪文を書くときは、 白の便箋に直筆で記すようにしてください
パソコンで作成して印刷するのではなく、ボールペンなどを用い、直筆で記すことが基本です。
長さは便箋2枚程度を目安とし、できれば縦書きで記入し、あまりに短い文章は避けるようにしてください。
パソコンや鉛筆などで作成した文書は、後から改変することができ危険であるため、消せないタイプのボールペンでシンプルな便箋に書きましょう。

注意点2:特定記録郵便で送付すること

不倫の謝罪文は、 特定記録郵便で送付します
特定記録郵便とは、郵便物を送付した時間と、相手の郵便受けに投函されたことの記録が残る郵便物のことで、追跡も可能です。
普通郵便では一切記録が残らないため、相手の元に届かなかった可能性なども含め、さまざまな不安が残ります。
万が一の郵便事故に備え、特定記録郵便で送付するようにしてください。

注意点3:弁解や自己弁護は一切記載しないこと

不倫の謝罪文には弁解を書くことなく、謝罪だけを書いてください
謝罪の文書を作成する立場であっても、「既婚者側から交際を求められた」「不貞関係は一度のみだった」など、弁解したくなることもあるでしょう。
しかし、弁解や自己弁護は「回答書」として送付し、謝罪の文書には記載しないようにしてください。
被害者の怒りを煽る可能性も考えられますし、謝罪の文書はあくまでも謝罪の気持ちを認めるものです。
別途、弁解したい事実があるのであれば、謝罪の文書には書かず回答書を作成しましょう。

注意点4:自分の言葉で作成すること

不倫の謝罪文を作成するなら、自分の言葉で綴ってください
不貞行為の証拠とするのでなければ、被害者が求めているのは「文書」ではなく「謝罪の言葉」です。
インターネットで「謝罪文 雛形」と検索すれば、多くの「書き方の見本」を見ることができます。
今回の記事でも例文として雛形のような文章をご紹介してきましたが、書き方の見本の通りに文書を作成し、名前や日付の数字だけを書き換えたとして、被害者に反省の意が伝わるかどうかは疑問です。
雛形を諒したことが知られてしまえば、被害者の怒りは増長しかねません。
不貞行為を行ったことに対して反省をし、謝罪をしたいという気持ちがあるならば、自分自身が最も良いと思う言葉で綴るべきでしょう。

不倫の謝罪文は慎重に作成することが重要

不倫の謝罪文提出を要求された場合は、状況と相手の心情を冷静に判断し、慎重に作成することが求められます。
謝罪の文書は被害者の怒りを鎮める可能性がある一方で、不貞行為を行ったことの証拠として利用されることもあるためです。
例文や雛形を参考に作成することもできますが、自分に不利になることがないよう作成の際には法律の専門家に相談し、状況を把握した上で適切な文書を作成されることをおすすめします。
謝罪文の書き方かわからない、慰謝料を減額したいという方は、当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。
専門的な知識と経験で適切な対応方法をご提案します。

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