慰謝料の根拠と定義とは?不倫で支払い義務が生じない条件を解説 - 慰謝料請求ホットライン

慰謝料の根拠と定義とは?不倫で支払い義務が生じない条件を解説

不倫で慰謝料を支払わなければならない根拠は、不倫をされた配偶者が精神的苦痛を負ったことによります。
つまり被害者の精神的苦痛を金銭に換算し、該当金額の支払いによって償うのです。
しかし不倫をしても支払い義務が生じないケースも存在するため「支払いに応じるべき根拠があるか」ということをまず確認する必要があります。

不倫の慰謝料とは?

不倫の慰謝料とは「配偶者以外の異性と性交渉を持つこと」=「不貞行為」という「不法行為」をしたことにより、配偶者が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。
つまり配偶者が負った精神的苦痛を金銭に換算し相当額を支払うことが目的です。
不倫によってその後の夫婦関係が離婚に発展した場合、そのまま夫婦関係を継続させるときよりも慰謝料が高額となる傾向にあります。

不倫の慰謝料を支払わなければならない条件

次に不倫をしたときに慰謝料を支払わなければならない条件について確認していきましょう。

既婚者だと知りながら肉体関係を持った

不倫の慰謝料支払いの根拠で大前提となることが、既婚者だということを知りながら「肉体関係を持った」ということです。
ただし肉体関係については「双方の合意の上での関係」が条件となります。
「既婚者であることを知っていた」ことと「双方の合意の基で肉体関係を持った」ことの2つの条件が一致した場合、支払い義務が生じる可能性が高いでしょう。

既婚者だと気付ける環境にありながら気が付かなかった

「既婚者である」と知らなかった場合であっても、既婚者であることを気づける環境であったにも関わらず気づいていなかったという状況であれば「過失である」とみなされて支払い義務が生じる可能性があります。
例えば不倫相手と職場や部署が同じであれば、同僚の話などから「既婚者である」ことを知る機会はあったと考えられるでしょう。
不倫相手との関係性によりますが、日常的に「既婚者である」ということを知ることができる環境にいたなら、支払い義務が生じる可能性があります。

夫婦関係が破綻していないと気付ける環境にありながら気づかなかった

不倫相手から「夫婦関係が破綻している」と聞かされていたとしても、注意していれば破綻していないことに気づける環境にあった場合も「過失である」とみなされます。
夫婦間のメールやLINEを見たことがある、配偶者が会社に頻繁に訪れていたなどのケースであれば、よく観察していれば「破綻しているかどうか」を見極められるはずです。
夫婦関係の破綻に気がつける状況であったのかどうかという点も、慰謝料の支払いでは重要視されます。

不倫の慰謝料を支払う義務が生じない条件

不倫をしたときに慰謝料を支払わなければならない条件があることからもわかるように、支払う義務が生じないケースもあります。
次のように支払う根拠がないケースでは支払い義務は生じません。

肉体関係を持っていない場合

相手と全く肉体関係を持っていない場合、親密であったとしても慰謝料を支払う必要はありません。
相手が既婚者であることを知っていたとしても、2人きりで頻繁に食事に行っていた、休日に一緒にどこかへ出かけた、手をつないだなどの行為だけであれば「不貞行為」とはみなされないためです。
ただし肉体関係を持っていなかったとしてもプラトニック不倫といった親密な関係性が「夫婦関係破綻の原因になった」と考えられる場合は、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があることも理解しておきましょう。

既婚者であると知らず、知り得る状況でもなかった場合

もし相手が「独身である」と嘘を吐いていて、既婚者であることを知らず、気づく余地もなかった場合には慰謝料の支払い義務は生じません。
不倫の慰謝料の支払い義務が生じる条件として、「相手が既婚者である」ということを知っている必要があります。
ただし相手が既婚者であると気づける状況下にあった場合は「過失である」とみなされるため、お互いの素性に関して知ることができない環境であったことが重要です。

不倫関係を強要されて抵抗できなかった場合

既婚者であると知っていて肉体関係を持った場合でも、不倫関係を強要され、抵抗できない状況下だったのであれば慰謝料の支払い義務はありません。
例えば仕事での関係性を利用した脅迫や強姦などが該当します。
抗えない状況下で行われた不倫であれば、不倫をしていた方も被害者であると考えられるでしょう。

相手の夫婦関係が破綻していた場合

夫婦関係がすでに破綻していた場合、肉体関係を持ったことは慰謝料支払いの根拠となりません。
夫婦関係の破綻とは長年に渡り別居をしている、関係が悪化していて修復できる可能性が極めて低いなどの状況が該当します。
すでに関係が破綻していることを相手から聞いていた場合は、請求に対して異議を唱えることも十分に可能です。

不倫の慰謝料請求には「根拠」を確認してから対応

不倫の慰謝料を請求されたときには、支払いの「根拠」を確認してから対応する必要があります。
不倫では支払いの義務が生じないケースも存在するため、自分の行った行為が不倫に該当するか否か、支払い義務の有無と併せて確認するようにして下さい。
ただし支払い義務が生じないと勘違いして請求を放置すると、相手配偶者によって訴訟を起こされるケースも考えられます。
支払うべき根拠があるか判別できない場合や何らかの不安がある場合は、一度専門家に相談して正しい判断をしてもらうことをおすすめします。

慰謝料を請求され、対応の仕方がわからない場合は当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。

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