不倫の示談金の相場と示談するうえで注意したいポイントを解説 - 慰謝料請求ホットライン

不倫の示談金の相場と示談するうえで注意したいポイントを解説

不倫相手の配偶者や元配偶者から、不倫の示談金を請求されることがあります。示談交渉はどのような流れで進むのでしょうか。また、示談金の相場はどれくらいなのでしょうか。これらについて詳しく説明するとともに、示談交渉を進めるうえで注意したいポイントを解説します。以下の情報を参考にすることで、落ち着いて示談交渉を進められるはずです。

不倫の示談の流れ

話し合いがスムーズに進むこと、進まないことはありますが、一般的な不倫の示談は以下の流れで進みます。

・交渉
・示談書の取り交わし
・示談金の支払いなど

それぞれについて詳しく解説します。

交渉

不倫の示談交渉は、不倫相手の配偶者などから示談金(慰謝料)を請求されることでスタートします。示談金(慰謝料)の請求方法はさまざまですが、口頭やメール、書面で行われることが一般的です。例えば、内容証明郵便で送付される書面で示談金(慰謝料)を請求されることが多いでしょう。

示談交渉とは「話し合い」です。被害者からの示談金(慰謝料)の請求に対して、加害者側は、その請求に応じる、示談金(慰謝料)の減額を求める、または支払いを拒否するなど、自身の回答を返します。双方それぞれお互いの主張を繰り返し、折り合いがつくまで話し合いは続きます。
話し合う内容は、「問題となる行為の事実確認、示談金(慰謝料)の金額、支払方法、その他の被害者の要求(例えば、不倫していたことを口外しない、示談後は不倫相手に会わない、職場からの退職など)」です。

示談書の取り交わし

交渉の末、問題の解決方法(示談金(慰謝料)の金額や付帯条件)について、お互いの合意に達したら、示談交渉が成立となります。問題解決の証として、示談書を作成して取り交わします。示談書とは、話し合いでまとまった内容を記載した書面です。一般的な不倫の示談書には、以下の内容などが記載されます。

・不倫の事実についての確認(不倫の内容や不倫の期間)
・不倫していたことに対する謝罪
・示談金(慰謝料)の金額
・示談金(慰謝料)の支払い方法
・示談金(慰謝料)の支払い期限
・不倫していたことを口外しない約束
・不倫相手と再び接触しない約束
・約束を破った場合の違約金
・互いに示談書の内容以外の請求を行わない約束
・示談成立日
・署名、押印

示談書に双方が署名、押印することで、示談書に記載された約束を守ると意思表示をしたことになり、それを守る法的義務が生じます。示談書をどちらが作成しなければならないといった決まりはありません。示談書に記載された内容が、話し合いで決定した内容と相違する場合には、必ず署名する前に修正しなければなりません。署名後に示談書の内容を撤回、または変更することは相手の合意がなければできません。

示談金(慰謝料)の支払い、約束事を果たす

示談書を取り交わしたら、期日までに定められた方法で示談金(慰謝料)を支払います。また、示談金(慰謝料)の支払い以外に約束した事がある場合(例えば、不倫相手との写真や贈答品を返還する、職場から退職するなど)はそれを果たさなければなりません。
示談金(慰謝料)の支払い、その他の約束事項を全て果たしたことで、問題が解決した事になります。

示談金の相場

示談交渉で合意に達した場合、示談金(慰謝料)を支払うことになります。示談金(慰謝料)の相場は以下の通りです。

示談金とは

示談金とは、裁判外の示談交渉において、問題を解決するために支払われる金銭を指します。示談金は、原則として被害者の精神的苦痛に対する賠償として支払われる慰謝料になりますが、それ以外にも、例えば、被害者が負担した不倫の調査費用や弁護士費用の一部を加害者に請求している場合には、その支払いを含んでいる場合もあり、それらをまとめて示談金と呼びます。

示談金の金額は裁判相場を参考に話し合う

示談金は、被害者と加害者の双方が話し合いで決めるものになります。そのため、お互いが納得すれば示談金は10万円にも、1000万円にもなる場合はあります。示談金の金額は話し合いで決めるものであるため、明確な相場はないといえます。
しかし、特別の事情がない限りは、過去の不倫慰謝料裁判で決定した慰謝料の金額(裁判相場)を参考に示談金の金額について話し合いが行われます。

示談金の相場は数十万円~300万円

不倫の裁判で認められる慰謝料の相場は事情により増減する傾向にあります。大きい影響を受ける事情としては、不倫の発覚後も夫婦関係が継続したか、離婚したかであり、相場は以下のようになる傾向があります。

条件 慰謝料の金額
不倫発覚後も離婚していない場合 50万円~100万円
不倫が原因で離婚した場合 100~300万円

ただし、裁判で認められる金額は個別の事情により変動します。例えば、不倫相手が妊娠・出産したり、同棲しているようなケースでは、悪質性が高く、被害者の精神的苦痛が大きくなるため500万円程度の慰謝料が認められることがあります。反対に、不倫の回数が1回であったり、極端に期間が短い場合などでは、相場を下回る場合もあります。

示談を持ちかけられた際に注意すべき点

不倫相手の配偶者から、示談を持ち掛けられた場合は次の点に注意が必要です。

①慰謝料の支払い義務があるのかを確認する

最初に確認したいのが、慰謝料の支払い義務があるかどうかです。不倫が原因で慰謝料の支払い義務が認められるのは、既婚者と肉体関係を持つ、不適切な行為を行うなどして夫婦関係に損害を与えた場合であり、また、それらの行為を行なったことについて、故意・過失が認められる場合になります。

例えば、以下の状況では慰謝料の支払い義務は生じないと考えられます。
・相手を既婚者と知らずに関係を持っていた
・相手から脅迫を受けて関係を拒む事ができなかった
・相手との関係が生じる以前から相手の夫婦関係が破綻していた

また、慰謝料の請求は被害者の誤解により行われることもあります。そもそもの不倫の事実もないのに、相手の配偶者が誤解をして慰謝料を請求することも少なくはありません。慰謝料を請求されたら、示談交渉を始める前に、慰謝料支払いの義務があるかを確認することをおすすめします。

②法的に応じる義務がある事とない事を理解した上で交渉する

示談交渉では、慰謝料の支払い以外にもさまざまな要求がなされる場合があります。
相手の要求が、法的に応じる義務があるものであるか、そうでないかを理解せずに交渉を進めると、不当な要求にまで応じてしまう恐れがあります。基本的に、慰謝料の支払い以外は、応じる必要はありません。職場からの退職、引越し、弁護士費用・調査費用の支払い、家族や職場へ不倫の事実の報告などの要求は基本的に拒否する事が可能です。ただし、示談交渉をスムーズに進めるために、受け入れいることも方法ではありますので、選択肢の一つとして慎重に検討しましょう。

③示談金は妥当な額かを確認する

話し合いで解決を図る場合、双方が合意した金額が示談金となります。よって、請求されている示談金が、妥当な金額か確認することが重要です。相手の勢いに飲まれて相場を大きく上回る示談金の支払いに合意すると、後から覆すことは難しくなります。示談金の金額を考える上での裁判相場を確認した上で、話し合いに臨みましょう。

④示談書の内容が、自分が合意した内容どおりであるか確認する

交渉で合意した内容を書面にしたものが示談書です。示談書はあまり普段では用いない法律用語が記載される場合もありますので、内容を正しく理解することが難しいといえます。また、相手が作成している場合、自分にとって有利な内容に変更して作成していることもあります。示談書を提示されたときは、内容をよく確認することが重要です。合意した内容と異なる場合は、署名する前に修正を求めなければなりません。

不倫で示談金を請求された方は法律の専門家の無料相談窓口に相談

示談交渉を持ちかけられた方は、示談金支払いの義務や請求されている金額の妥当性などをしっかりと確認してから対応しましょう。示談金に明確な相場はありませんが、通常は裁判で認められる慰謝料の金額を参考に決められます。支払い義務の確認や請求金額の評価には法律の知識が必要です。また、相手との交渉も法律の専門家に相談されたほうがスムーズに進む可能性は高くなります。不倫で示談交渉を持ち掛けられた方は、まずは法律の専門家の無料相談窓口に相談しましょう。置かれている状況をもとに、最善の解決方法を提案してくれます。

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