不倫の慰謝料を払いすぎたときに関わりが出てくるのが不当利益返還請求です。耳慣れない言葉ですが、不当利得返還請求とはどのようなものなのでしょうか。このページでは、不当利得返還請求について解説するとともに払いすぎた慰謝料を取り返せるかどうかを解説しています。不倫で慰謝料を支払う方が理解しておきたい重要な知識です。
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不当利得とは、法律上の正当な理由なく、他人の財産や労務により受けた財産です。不当利得により他人に損失を及ぼした人は、得た利益を限度としてこれを返還する義務を負います。不当利得を返還するように請求することを不当利得返還請求といいます。
不倫で慰謝料を払いすぎた場合、不当利得返還請求を行えるケースと行えないケースにわかれます。払いすぎた慰謝料を取り戻せるかどうかを解説します。
不倫された配偶者は、不倫していた配偶者と不倫相手に不法行為に基づく慰謝料(損害賠償)請求を行えます。不倫していた2人は、慰謝料請求に対し不真正連帯債務を負います。つまり、2人で請求された慰謝料を支払わなければならない義務を負うのです。不倫された配偶者は、認められた慰謝料を上限に、請求相手と請求額を自由に決めることができます。例えば、認められた慰謝料が200万円であれば、不倫していた配偶者に0円・不倫相手に200万円、不倫していた配偶者に50万円・不倫相手に150万円などを請求することなどができるのです。
不倫の慰謝料は、どちらか一方が全額を支払うことができます。ただし、それぞれの責任割合に応じた負担部分がないわけではありません。自分の負担部分を超えて支払った慰謝料は、本来、負担するべきもう一方に請求できます(求償権)。例えば、責任割合50%ずつ、慰謝料の金額200万円の不倫で、不倫相手が200万円を支払った場合、不倫相手は不倫のパートナー(被害者の配偶者)に100万円を請求することができるのです。
不倫の慰謝料問題では、被害者に慰謝料を支払いすぎることもあります。例えば、慰謝料の金額200万円の不倫で、不倫していた2人からそれぞれ200万円ずつ支払われるケースなどがあります。ともに、不倫相手に求償すればよいと考えているかもしれませんが、互いに連絡せずに慰謝料を支払った場合、もう一方に求償することはできません。つまり、不倫のパートナーに対し、自分の負担部分より多く支払ったから、払いすぎた分を返還してほしいとはいえないのです。しかし、不倫の被害者に対し不当利得を返還するように請求することはできます。慰謝料200万円を超える部分が、法律上の正当な理由なく、他人の財産や労務により受けた財産だからです。よって、不倫の被害者に対し、不当利得返還請求を行うことができると考えられます。
理論上、不倫の慰謝料を払いすぎた場合、返還請求をすることは可能です。しかし、判例がほとんどないため、どのような経緯をたどるかは不透明な部分があります。また、不当利得返還請求などを行うと、弁護士費用や訴訟費用などがかかるため負担が大きくなることも考えられます。不倫の慰謝料を払いすぎた方や不倫相手への求償請求でお困りの方は、まずは法律の専門家の無料相談窓口に相談しましょう。現在の状況を踏まえて、最善の解決方法を提案してくれるはずです。