長い別居生活。
離婚をしたくても各家庭の事情でなかなかできずに困っているという方も多いでしょう。
中には、円満解決をするために慰謝料を支払ったというケースがあります。
ここでは、別居生活を経て、円満離婚するために慰謝料を支払った解決事例を紹介します。
1年だろうが、10年だろうが、別居生活をしていると、婚姻生活を続けるのか、続けないのか判断をしなくてはいけない時が必ずきます。
そんな時に向けて対応を考えておきましょう。
目次
相談者:50代男性
配偶者:妻、子供3人
結婚生活30年になる相談者のAさん夫婦。
Aさんは、奥さんに対する愛情は持っていたものの、喧嘩が多く、仕事のストレスも相まって爆発寸前だったそうです。
そんな中で夫婦間で話し合い離婚を前提とした別居をすることに。
3年ほど別居をしましたが、お互いの気持ちが戻らないと判断した2人はとうとう離婚することになりました。
円満解決を望むAさんは、どうすれば円満にことが運ぶのか、弁護士に相談することにしました。
まずは、双方代理人を使って決着をつけることに。
別居をして冷却期間があったため、以前のような喧嘩腰にはならないものの、双方プロに任せた方が円滑に進むだろうという判断でした。
子どもも全員成人しているのですが、働いていなかった奥さんのために慰謝料を渡すことで合意。
無事に離婚が成立しました。
相談者:30代男性
配偶者:妻、子供2人
相談者は会社員のBさん。
2人目の子どもが生まれてひと段落した後「疲れた」と、家事をしなくなった妻。
そんな妻に嫌気がさして、Bさんは別居を決意しました。
一時期子どもを預かっていましたが、妻は猛反省。
しっかり育てるという約束のもと、母親の方に子どもを戻してあげました。
しかしBさんは妻に愛情がなくなってしまい、別居を継続することにしました。
別居して2年が経過した頃、Bさんには新しい彼女ができました。
婚姻生活をする必要がなくなったと思い、離婚を決意しました。
離婚をするにあたって、妻側は養育費を請求。
Bさんも払うつもりだったので、慰謝料と養育費を支払うという形で離婚が成立しました。
子どもが成人するまではなんとか頑張りたいというBさんに、彼女も「支えたい」と語っていました。
相談者:30代男性
配偶者:妻、子供1人
妻とは性格の不一致で別居中(相談当時)のCさん。
どうしても許せないことがあるということで、別居をしているのですが、婚姻関係は継続していました。
妻側から離婚をしたい旨を伝えられえていましたが、子どもためにと拒否。
しかし、ある日偶然にも妻と子どもが彼氏と楽しそうに歩いている姿を目撃してしまったのです。
夫婦関係が破綻しているため、怒りはなかったのですが、離婚をしてあげなければと思い直しました。
別居の原因は、許せないことがあるという小さな自分のこだわりのせいであると、Cさんが慰謝料を渡すことで離婚を成立させました。
今では妻側も再婚をし、Cさんも新たなパートナーを見つけたそうです。
婚姻関係が破綻したため別居しているという夫婦の場合。
婚姻生活が続いているので、妻以外の交際相手がいると浮気と認識されるのでしょうか。
答えはノーです。
夫婦関係が破綻している場合には、浮気相手としては認識されません。
よって、慰謝料も支払う必要がありません。
もし請求されても断固拒否しましょう。
もちろん、単身赴任などで別居をしている場合は浮気相手として認識されます(当たり前ですが)。
ちなみに、浮気は肉体関係があったかどうかが重要になります。
肉体関係=不貞行為と呼ばれており、キスや手をつないだだけでは不貞行為があったとは認められない場合があります。
さらに、夫婦関係が悪くなって別居をしたが、冷却期間を置いただけで関係自体は破綻しておらず、別居中も夫婦の交流があった……という場合は、慰謝料請求される可能性があります。
このように様々な場合によって、慰謝料請求されるかされないのかは変わってきますので、「この場合はどうなんだろう」と、悩む場合は、行政書士や弁護士に相談してみてください。
離婚問題は、人対人なので非常に難しいものです。
別居をしてから離婚をするケースの場合、慰謝料を払って円満に解決することもあります。
自分が同じ立場であるという人は、是非、記事を参考にしてみてください。
[離婚をする方法に関して]