支払った慰謝料は、確定申告の際に経費として計上したり、所得控除を受けたりすることはできません。
慰謝料は、精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償です。 浮気・不倫は、浮気・不倫相手の配偶者に精神的な苦痛を与える行為。損害賠償として慰謝料を支払う必要があります。 法律では、この損害賠償を必要経費に算入しないとされているため、経費として計上はできませんし、所得控除の対象にもなりません。
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