浮気・不倫相手が既婚者であることを隠して交際に至った場合には、慰謝料を支払う義務はありません。
浮気・不倫の慰謝料は「既婚者と知っていながら交際をした」という場合に支払う義務が生じます。
相手が「独身」と嘘をつき、それを信じたうえで交際をしていたのであれば、支払う必要はありません。
ただし、交際していく中で「既婚者かもしれない」と気が付くような出来事や状況があった場合には、慰謝料の支払いがあると認められる可能性もあるため、交際時の状況を的確に判断し、慰謝料の支払い義務があるかどうかを確認することが大切です。
社会通念上、ある程度年齢を重ねた男女が交際関係に発展する場合には、既婚者かどうか確認をしなければいけない注意義務が生じますのでご注意ください。