10年前の浮気の慰謝料は払わなければいけないのか?支払義務と時効 - 慰謝料請求ホットライン

10年前の浮気の慰謝料は払わなければいけないのか?支払義務と時効

10年前の浮気で慰謝料を請求された方のために、支払わなければならないケース、支払わなくても良いケースについて、例を挙げながら解説している記事です。
過去の浮気に対する慰謝料請求には、時効や除斥期間など、さまざまな要素が複雑に絡みます。
ご自身の状況や事情を的確に捉え、正確な知識と適切な判断により、慎重に対応を進めていきましょう。

10年前の浮気に対しての慰謝料請求は払わなければいけないの?

10年前の浮気慰謝料は、状況に応じて支払義務の有無が変わります。
浮気をしたのが10年前であっても、状況により支払義務が生じるケースもありますし、請求できる権利自体が消滅しているケースもあります。
時間がかなり経過している浮気について慰謝料の請求を受けた場合には、すぐに請求に応じるのではなく、まずは法的に支払義務があるかを確認することが大切です。

慰謝料と時効について

既婚者が配偶者以外の他の異性と浮気をして肉体関係を持った場合、その行為は法律上「不貞行為」とされ、民本709・710条に定められる「不法行為」にあたると考えられています。不法行為を行い、他人に対して精神的苦痛を被らせた場合、行為を行なった者はその精神的苦痛に対する償いとして金銭を支払う法的な義務が生じます。その金銭が「慰謝料」にあたります。

しかしながら、慰謝料を請求するには一定の要件があり、その中に「時効」があります。

民法724条には「時効」について次のとおり定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

出典:e-Gov:民法

「消滅時効」

消滅時効とは、①「被害者が損害を知った時」②「被害者が加害者を知った時」という2つの条件が成立すると時効の起算が始まり、そこから3年間が経過した時、慰謝料を請求する権利が消滅すると考えられています。
「被害者が損害を知った時」とは被害者が浮気の事実を知った時であり、「被害者が加害者を知った時」とは被害者が浮気をした当事者の氏名・住所を知った時という状況を指します。

被害者が配偶者に対して「不貞行為を行なったことに対する慰謝料」の請求権が消滅するのは、不貞行為の事実が発覚してから3年が経過した時になります。
ただし、不貞行為が原因で夫婦が離婚することになった場合には被害者は「離婚することに対する慰謝料」の請求権が生じるため、その権利が消滅するのは「離婚した時」から3年が経過した時となります。

被害者が浮気相手に対して請求する場合には、浮気が発覚し、浮気相手を特定できた時点から時効の起算が開始されます。

「除斥期間」

除斥期間は不貞行為が行われてから20年が経過した時、慰謝料の請求権は消滅すると定められています。

10年前の浮気に対して慰謝料を支払う義務が生じるケース

10年前に起きた浮気が原因で慰謝料の請求が認めれる状況について解説します。

10年前の浮気が過去3年以内に発覚したケース

10年前の浮気の事実を被害者が過去3年以内に知った場合、時効は成立しませんので、配偶者に対する慰謝料の請求は認められることになります。
浮気相手が誰か特定できなければ、浮気相手に対する請求の時効は進みません。特定ができた時点から3年以内であれば請求は認められます。

時効の中断が行われているケース

時効の中断とは、ある特定の事情が存在した時、時効は進行を止め、新たに0から時効の進行期間が始まることを言います。
時効の中断となる事情には「債務承認」「裁判上の請求」「差押え・仮差押え又は仮処分」があり、これらの事情がある場合には、一度進んだ時効はリセットされ、新たにスタートすることになります。
例として、浮気の事実が発覚してから間も無く3年が経過しようとする時に慰謝料を被害者から請求され、その慰謝料を支払うと合意した場合「債務承認」にあたり、時効は中断しますので、そのまま支払わずにいて浮気の事実が発覚してから3年が経過しても被害者の請求権は消滅しません。

10年前の浮気が原因で離婚をしたケース

10年前の浮気が発覚し、それが原因で離婚することになった場合、被害者が離婚に対する慰謝料を配偶者に請求する場合は「離婚した時」から3年以内であれば請求は認められます。

10年前の浮気に対して慰謝料を支払う義務が生じないケース

10年前に起きた浮気が原因で慰謝料の請求が認めれない状況について解説します。

浮気の事実を知ってから3年が経過しているケース

被害者が浮気の事実を知ってから3年かつ、離婚が成立してから3年が経過した場合、配偶者に対する慰謝料の請求は認められません。
浮気相手に対する請求については、被害者が浮気の事実を知り、浮気相手を特定してから3年経過していた場合、慰謝料の請求は認められません。

不貞行為が行われてから20年が経過しているケース

不貞行為が最後に行われてから20年経過している場合、除斥期間の定めにより、慰謝料の請求は認められません。浮気の事実が発覚し、やっと浮気相手を特定できたとしても、最後に不貞行為が行われてから20年が経過した場合には、慰謝料の請求権は消滅します。

10年前の浮気に対して慰謝料請求をされた時の対処法

お相手からの請求の内容を慎重に確認し、対応を検討しましょう。
まず確認するべきポイントは、①請求の理由が事実であるか、②請求に応じる義務があるか、③請求金額は妥当か、の4点を確認することが重要です。
慰謝料の請求は請求する側の自由な意思で行われますので、正当な根拠がないにも関わらず請求を受けることもあります。慰謝料を請求されたといって、内容を精査せずに応じてしまうことは危険です。
請求を受けたらまず、事実確認を行い、その上で、お相手の請求する内容に正当な法的根拠があるのかを確認し、適切な解決方法を検討します。

10年前の浮気慰謝料は判断が難しくなりがち

慰謝料の請求内容は事情や状況に応じてさまざまであるため、ご自身の状況を的確に捉えて解決方法を判断することがなによりも大切です。特に時効については消滅時効や除斥期間、時効の中断などが複雑な法的要件が絡むことにより判断が難しくなります。慰謝料の慰謝料義務が生じるかはそれぞれのケースにより異なるものです。的確な判断をするためには、法律の専門家の無料相談窓口に相談することをおすすめします。

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