不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたときの対処法を解説 - 慰謝料請求ホットライン

不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたときの対処法を解説

不倫相手の奥さんから慰謝料請求を受けた際に、まずするべきことについて解説しています。不倫が奥さんに知られてしまった場合、慰謝料を請求される可能性が高いですが、適切な支払いを行うためには一般的な相場や対処法を知ることが先決。今回の記事の内容を参考に、円満な解決を目指していきましょう。

不倫相手の奥さんに不倫がばれたらどうなる?

不倫相手の奥さんに不倫が知られた場合に考えられる事態を紹介します。

慰謝料を請求される

不倫相手の奥さんに不倫がばれると、慰謝料を請求される可能性があります。慰謝料を請求される理由は、夫婦が平穏に過ごす権利を有しているため。不倫は夫婦が平穏に過ごす権利を侵害する行為とされていることから、不倫をした2人は権利を侵害された方に対し損害賠償責任を負い、損害賠償として慰謝料を請求されることになります。

内容証明郵便が届く

慰謝料を請求されると、自宅に内容証明郵便が届きます。相手の奥さんが慰謝料を請求する方法はいくつかありますが、その中のひとつが、不貞の事実や離婚・別居の事実、慰謝料の金額、法的手続きに進む可能性などを記載した書面を内容証明郵便で送付する方法です。内容証明郵便とは、「誰が誰に、いつ、この内容の文書を送付した」ということを日本郵政が証明してくれる郵送方法です。不倫の慰謝料を請求した事実を証明するためや、訴訟までの時間を確保するためなどの目的で内容証明郵便が利用されています。内容証明郵便に法的な強制力はありませんが、送付した内容を証明するため、請求は内容証明郵便により行われることが一般的です。

弁護士経由で慰謝料を請求される

相手の奥さんから弁護士経由で慰謝料を請求されることもあります。弁護士名義で慰謝料を請求する内容証明郵便が届くことなどが一般的ですが、あくまで請求の意思を伝えるものであるため法的な強制力はありません。しかし、無視することはおすすめできません。不貞の事実を証明する証拠を保持されている可能性が高いためです。無視をして裁判に発展した場合、不利な立場に置かれる可能性が高くなることから、話し合いには誠実に応じるべきです。法律の専門家と交渉を進めていくためには。同等の知識がないと不利な条件で進展していく恐れがあります。弁護士経由で慰謝料を請求された場合は、法律の専門家に相談するべきといえます。

自宅に訴状が届く

裁判所から自宅へ訴状が届くこともあります。訴状とは、原告(不倫相手の配偶者)が言い分を記載して裁判所へ提出した書類のことであり、原告の訴状を受理した裁判所は、被告(不倫した方)へ書類を送達します。裁判所から届けられた封筒には、出廷期日や答弁書の作成方法などを記載した書類が入っており、記載内容に従い適切に対処しなければなりません。答弁書を提出せず欠席すると、相手方の言い分が認められてしまうため、必ず行う必要があることは「答弁書の提出」。裁判で争うには、専門的な知識と経験が欠かせません。自宅に訴状が届いた方は、法律の専門家に相談しましょう。

慰謝料の相場

不倫で請求される慰謝料の相場は下記のとおりです。

50~300万円程度の慰謝料を請求されることが多い

不倫における慰謝料の相場は50~300万円です。基本的に相場の範囲内で慰謝料請求が行われますが、相手の配偶者が受けた苦痛の大きさなどによって慰謝料は変動することから相場には幅が生じます。良好だった夫婦関係が不倫により破綻し離婚や別居に至った場合、慰謝料は高額になる傾向があり、別居や離婚に至る場合は100~300万円程度が慰謝料の相場と考えられます。離婚や別居に至らなかった場合は100万円以下で済むこともありますが、一般的な相場は50~300万円と想定しておきましょう。

奥さんは配偶者、不倫相手に慰謝料を請求できる

相手の奥さんは、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができます。つまり「配偶者のみ」「不倫相手のみ」「配偶者と不倫相手」のいずれかに慰謝料を請求できることになりますが、損害額を超える慰謝料を請求することはできません。例えば、損害額が100万円の場合、配偶者と不倫相手に100万円ずつ請求して200万円を得ることなどはできず、配偶者、もしくは不倫相手に対し損害額の上限額を請求できます。

婚姻関係を続ける場合は不倫相手のみに請求

相手の奥さんが配偶者と婚姻関係を続ける場合、不倫相手のみに慰謝料を請求することが一般的です。離婚をせず配偶者から慰謝料を受け取るということは、配偶者が固有の財産を所有していない限り、夫婦共有の財産から慰謝料を支払うことになります。家庭内でお金が巡回するだけとなることから、相手の奥さんにとってメリットのある選択とはいえません。そのため、婚姻関係が継続される場合は不倫相手のみに慰謝料が請求され、不倫相手は一人で慰謝料全額を支払わなければなりません。慰謝料を支払ってから、不倫した男性(奥さんの配偶者)に相応の金額を請求することはできますが、請求段階では不倫相手のみに請求されることとなります。

慰謝料の金額に影響を与える要素

慰謝料の金額に影響を与える代表的な要素をいくつかご紹介します。

不倫していた年数

慰謝料の金額には、不倫していた年数が影響します。不倫関係を続けていた期間が長いほど、奥さんの精神的苦痛が大きくなると考えられることから、慰謝料の金額は高くなります。不倫の期間が1、2カ月と短期間であった場合は、慰謝料の金額を抑えられる可能性があります。

結婚している年数

相手夫婦のが婚姻期間の長さも慰謝料の金額に影響を及ぼします。婚姻期間が長いほど、夫婦関係が破綻した場合の影響が大きくなると判断されることから、慰謝料の金額は高くなります。請求金額を確認する上では、相手夫婦の婚姻期間も確認しておきたいものです。

小さな子どもがいる

小さな子どもがいる場合も慰謝料は高額になる可能性があります。育児中に配偶者が不倫をした場合、奥さんの精神的な苦痛がより大きくなることから、精神的苦痛の損害賠償とである慰謝料も高額になると考えられています。

慰謝料を請求される側の収入など

慰謝料を請求される側の収入や社会的地位なども金額に影響を及ぼす要素です。高収入を得ている方や社会的地位の高い方は、相応の責任をとるべきと考えられていることから、請求金額が高額になる可能性があります。

不倫相手の奥さんから慰謝料請求をされたらまずすべきこと

不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたら、まず次の行動をとりましょう。

慰謝料を支払わなければならないか確認する

慰謝料を請求されたら、支払義務の有無を確認しましょう。次の場合は慰謝料の支払義務が生じない可能性があります。

肉体関係をもっていない

不倫相手と肉体関係をもっていない場合、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。不貞行為とは、婚姻関係にある男女が、パートナー以外の異性と自由な意思に基づき肉体関係をもつことであり、肉体関係を持っていない場合は不貞行為に該当しないからです。2人で外出する、手をつなぐ、キスをするなどの行為があったとしても、肉体関係を伴わなければ不貞行為に該当しません。ただし、オーラルセックスなどの類似行為は肉体関係に含まれます。不倫相手と肉体関係をもっていない場合は、慰謝料の支払義務は生じないと考えられます。

既婚者であることを知らなかった

不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料を支払う必要がない可能性があります。慰謝料請求が認められるためには、相手が既婚者であることを知っており、関係が夫婦関係に影響を与えると理解している必要があるためです。同様に、十分に留意していても既婚者であるとの認識が困難であった場合も、ほとんどの場合で慰謝料支払い義務は生じません。肉体関係を持っていても、不倫相手から独身であると聞かされており、疑う余地がなかった思われる状況だった場合は、慰謝料の支払いを回避できる可能性が高いでしょう。

時効が完成している

既に時効が完成している場合も、慰謝料を支払う必要はありません。時効の完成は「奥さんが配偶者の不倫と不倫相手を認識した日から3年」あるいは「不倫関係が始まってから20年」。時効が訪れていたなら、肉体関係をもっていたとしても慰謝料支払義務は消滅しています。

請求されている慰謝料の金額などを確認する

慰謝料支払義務が生じる場合は、不倫の証拠と請求金額を確認します。慰謝料請求は不貞行為を証明できなければ認められないため、証拠の有無は必ず確認してください。さらに、請求金額が相場を大幅に超過する金額であれば、減額できる可能性が高くなることから請求金額の確認も必須。相手夫婦の婚姻の継続、不倫交際開始時の夫婦仲、不倫の主導権など、慰謝料の金額にはさまざまな要素が関連するため、状況確認も行わなければなりません。さまざまな要件を考慮したうえで、慰謝料請求金額の妥当性を判断していきます。

具体的なアクションを起こす

最後に具体的な対応を進めていきます。自身に慰謝料の支払義務はないと考えられる方は支払義務が生じないとする法的根拠を示したうえで話し合いを進め、相場より高い慰謝料を請求されている方は減額に向けた交渉を進めてください。いずれにせよ、相手を納得させるには専門的な知識が必要になることから、具体的な対応を進める際には、法律の専門家に相談することをおすすめします。

不倫相手の奥さんから慰謝料請求をされたときにやってはいけないこと

不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された際に、次のような行動は控えてください。

慰謝料の請求を無視する

慰謝料請求を無視してはいけません。無視をした場合、内容証明郵便で慰謝料の請求が届き、無視をした結果、裁判に発展するなど、問題が大きくなる危険性を孕んでいます。穏便な解決のために最も重要なことは「誠実に対応すること」であり、決して無視することがあってはなりません。

奥さんを怒らせない

奥さんの怒りを増長させないことも重要です。感情的になり衝突すると、問題解決への道のりは遠のくため、奥さんの主張をよく聞き、冷静に対処するようにしてください。相手の主張を理解することにより、相手が所有している証拠や婚姻関係継続の意思などが判断できることも少なくなく、交渉を有利に進めやすくなります。自身を不利な状況に置かないためにも、相手の怒りを増長しない接し方を心がけましょう。

いわれるまま慰謝料を支払う

奥さんの要求どおりに慰謝料を支払うことも避けてください。請求を受けたとしても、慰謝料支払義務が生じていない、請求金額が高額すぎるなどのケースも考えられるでしょう。相手の要求に合意してしまうと合意した請求金額が慰謝料として認められてしまうため、慰謝料を請求されたときは、要求をそのまま受け入れる前に、請求金額の妥当性を正確に判断する必要があります。

奥さんの求めに応じて合意書にサインする

奥さんの求めに応じて合意書に署名・捺印することもおすすめできません。合意書は、事実関係や慰謝料の金額、支払期限、支払方法、清算条項などを記載した書類です。口頭での約束だけでは後に否定することも可能であることから、不倫問題を解決する際に作成されます。奥さんが作成した合意書は不利な内容になっている可能性がありますが、署名・捺印を行うと後の変更はできません。署名・捺印を求められた場合は、必ず内容を確認し、納得できない個所は修正を求めるか、自ら主導権を握って作成することを基本としてください。

不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたときは法律の専門家に相談

不倫相手の奥さんから慰謝料請求を受けた際には、まず法律の専門家に相談することから始めましょう。適切な支払いを行うためには、支払義務の有無、請求金額の妥当性などを判断してから合意書に署名・捺印をしなければなりませんが、判断のためには専門的な法律の知識が要されます。不安を感じる方は、法律の専門家の無料相談窓口に相談し、専門的立場からの見解を確認した上で適切に対処を行っていくことが重要です。

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