別居していると聞いていた場合でも不倫慰謝料の支払い義務はある? - 慰謝料請求ホットライン

別居していると聞いていた場合でも不倫慰謝料の支払い義務はある?

今回のQ&Aでは、不倫相手から配偶者から別居していると聞いていた場合の慰謝料支払いの必要性についてお答えします。
法的に 「夫婦の婚姻関係が破綻している状態にある」と判断されたなら、慰謝料を支払う必要性がないケースも多々あり 、別居していると聞いていた場合も支払い義務が発生しない可能性が高まります。

Q:不倫相手から妻(夫)と別居していると聞いていた場合、慰謝料額を支払う必要はあるの?

既婚者の交際相手から別居していると聞いていた 場合も、慰謝料の支払い義務が発生するのでしょうか?
長年に渡る別居状態にあり、近々離婚をする予定だと聞かされていたとしても、不倫であったなら慰謝料を支払わなければならないのか教えてください。

ご相談の内容

別居していると聞かされていた既婚者との不倫で、慰謝料の支払い義務は生じますか?

私は独身で、出会い系サイトで知り合った既婚男性のBさんと交際をしていました。
Bさんが既婚者だということは知っていましたが、Bさん曰く「夫婦の関係はすでに冷めきっている」「もうすぐ離婚する予定」とのことでした。
さらに3年以上に渡って別居していると聞いていたこともあり、交際を求められて肉体関係を持ってしまいました。

現在Bさんと交際を始めて1年ほどになります。
Bさんが家族の待つ自宅にほとんど戻ることはなく、私と半同棲の状態を続けていたところ、突然、私の自宅に弁護士さんからの封書が届きました。
封書を開けて書面を見てみると、Bさんの奥さんが弁護士さんを通じて、私に慰謝料を請求するという内容だったのです。
「不倫のせいで夫婦関係が悪化したため、慰謝料300万円を請求する」と記載されていましたが、Bさん夫婦は3年以上の別居状態でほぼ会うこともない状況だったのに、私が慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか?

A:長期の別居状態にあった場合など不貞行為が発生する以前から夫婦関係の破綻が認められる場合には、慰謝料の支払い義務はありません。

長期の別居状態にあった場合には、慰謝料の支払い義務はありません
不倫という不貞行為が発生する以前から夫婦関係の破綻が認められる場合は、慰謝料を支払う必要はないとされているためです。
ただしBさんから別居していると聞いていた場合でも、実際に夫婦関係が破綻していないにも関わらず、「別居している」とあなたが信じ切っていたなら慰謝料の支払い義務が生じる可能性もあります。

慰謝料支払い義務の判断で最も重要になることは、 「実際に夫婦関係が破綻していたか否か」 という論点です。
Bさんがあなたと交際したいがために「別居している」と嘘をつき、あなたが別居しているという事実を確認しようとしなかった場合は、あなたに「過失がある」と判断され、慰謝料の支払い義務が生じることもあります。
ただしBさんの話が事実であり、長期間に渡り別居状態にあったのであれば、あなたが慰謝料を支払う必要性はないと判断される可能性はあります。

慰謝料支払い義務の有無は状況により判断されるため一概には言えず、正しい判断のためには法律の専門家に相談することが欠かせません。
慰謝料問題にお悩みであれば当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。

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