浮気を自白し、不倫慰謝料を請求されたという方に向け、自白の証拠としての有効性やとるべき対応について解説します。
不倫の事実を認める発言は、慰謝料を請求するための証拠として認められるケースもありますが、例外も存在します。
自白の内容は、慰謝料支払義務の有無や請求金額の妥当性などに影響を与えるものであるため、証拠としての有効性をあらかじめ知り、適切な対応を心がけてください。
目次
不貞行為とは、配偶者以外の異性を性行為、もしくは性行為に類似する行為を行うことです。
不貞行為とは、「配偶者を持つ者が、配偶者以外の異性と性行為を行うこと」です。
民法770条第1項により、不貞行為は「離婚を請求できる事由」として制定されていますが、自分の自由意志に基づいて、性行為もしくは類似の行動を行うことが条件です。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と、性行為を行うことだと定義づけられます。
性行為に類似する行為も、不貞行為として認められる可能性があります。
類似する行為とは、性器の挿入が行われず、口淫や手淫などの行為も含まれます。
性行為に類似する行為は厳密には不貞行為ではないものの、不貞行為と同等の行為として考えられているためです。
不貞行為の自白とは、配偶者以外の異性と性行為を行ったと自ら認めることです。
不倫相手の配偶者や自らの配偶者から不倫を追求され、「浮気・不倫をした」と口頭で認めたり、相手に対して謝罪の言葉を口にした場合や、不倫の事実を認め謝罪の言葉を記した「謝罪文」を作成した場合も自白とみなされます。不貞行為を認める発言、不貞行為の追求に対し謝罪の言葉を発するなどの行動・書面が自白に該当するものです。
自白は浮気の証拠になりますが、例外も存在します。
不貞行為を認めた自白を録音されていた場合、証拠として有効です。
発言が録音されていなければ、後に発言自体を否定することもできます。
しかし、ICレコーダーやスマートフォンのボイスメモなどで録音されていた場合は、慰謝料請求裁判でも証拠として取り扱えると考えられています。
謝罪文や念書も浮気の証拠となります。
謝罪文とは加害者の被害者に対する謝罪の言葉を記した文書であり、念書とは不貞行為があった事実を記載した文書です。
加害者が直筆で作成し、署名・押印が行われた謝罪文や念書は、不貞行為の証拠として有効とされます。
自白の記録が残されていない場合は、不貞行為を立証する証拠としては不十分です。
不貞行為を行ったと思われる本人が事実を認めたことは、何らかの記録が残されていれば証拠となりえますが、記録として残されていなければ事実を証明することができません。
浮気を認める発言をした、浮気を認めて謝罪を行ったという過去の事実があるだけでは、後に自らの発言を否定することもできるため、物証としての取り扱いは困難です。
録音・書面など、第三者が確認できる記録が残されていなければ、慰謝料請求において有効な証拠とはなりません。
違法な手段により記録された自白は、証拠として認められない可能性があります。
音声や書面により自白した記録が残されていたとしても、浮気を認めるよう脅迫された、盗聴により音声を録音されたなどの場合は「違法な手段」に該当することから、法的な場での証拠としては認められません。
「不倫を認めなければ職場に事実を告白する」など、脅迫により自白を強要されていたなら、不倫の被害者が脅迫罪に問われることもあります。
脅迫されたことも含めて、違法な手段により自白を記録された旨を法律の専門家に相談してください。
自白の内容によっては、証拠として不十分とされるケースもあります。
不貞行為の証拠として有効性を高めるためには、発言や文書に次のような要素が含まれていることが必要です。
・浮気相手の名前
・不貞行為が行われた日時・場所
・不貞行為が行われていた期間・回数
「2人で会っていたことを認めます」など、上記のような内容が含まれない自白においては不貞行為の証拠として有効性が低く、録音や書面が証拠として認められない可能性もあります。
記録が残されていたとしても、内容によっては証拠として不十分であると判断されることもあるでしょう。
不貞行為の証拠となり得るものは次のとおりです。
・浮気相手への連絡履歴
・性行為を記録した写真や動画、音声データ
・音声や書面として記録された自白
・謝罪文
不貞行為を証明するものとしては、不倫を行ったと思われる2人が肉体関係を持ったと判断できるメール・LINEなどの履歴や、性行為を記録した写真・動画・ビデオなどが代表的です。
また、性行為自体が記録されていなくとも、複数回に渡り、2人でラブホテルに出入りしている写真などが残されている場合も、不貞行為が行われた証明とされるケースがあります。
また、自白が証拠として取り扱われるためには、不貞行為の事実を認めた発言が、音声データや署名・捺印を行った謝罪文や念書など、第三者が客観的に判断できる形式で残されていることが必要です。
不倫相手へのメールやLINEなどの連絡履歴、性行為や性行為が行われた可能性を証明するための写真や動画などが存在せず、不貞行為の事実を認めた発言が保存されていない場合は、証拠不十分として法的に浮気を実証することは難しいでしょう。
不貞行為への自白をした後は、次のようなことが想定されます。
自白をした後に、慰謝料請求のための裁判が行われる可能性があります。
不倫をした人物の配偶者が法的手段で解決を望んでいる場合、裁判が起こされ、慰謝料を請求される側の人物に対して「訴状」が送付されます。
訴状には第一回裁判期日が記載されており、答弁書によって欠席する事実を伝えるか、期日に出廷するかの二択となります。
不貞行為を認めた際には、裁判を起こされる可能性があることを知っておきましょう。
裁判を介さず、話し合いによって慰謝料請求が行われることも想定されます。
浮気をした人物の配偶者が、法的な場での話し合いを望んでいない場合や、より穏便な形での解決を望んでいる場合は、示談交渉により慰謝料の請求額が決定されることになります。
請求者側から「通知書」が送付されてくるため、請求された側は、通知書に対して回答書を作成し送付することが一般的です。
回答書や電話連絡等で示談の日程が決まったら、慰謝料の請求者と支払者が直接会って話し合い、慰謝料の金額や支払い条件、その他の付帯条件の設定などを確認し、双方の合意が得られた時点で示談成立となります。
裁判を介さず慰謝料に関する交渉が行われた場合、話し合いにより問題がより複雑になることもあるため、法律の専門家に相談をし、最も適切な対応策を用いて慎重に進めることが求められます。
浮気を自白した場合、まずは次のことを行いましょう。
浮気を認めた後は、真摯に謝罪をすることが重要です。
自白をしたことにより慰謝料を請求される可能性は高くなりますが、誠実な態度で真摯に謝罪をすれば、相手の怒りが収まり、請求額が減額される余地も生まれます。
被害者に対して謝罪をすることは、慰謝料の減額だけでなく、その後の示談交渉や減額交渉をスムーズに進めるうえでも非常に有効なことです。
不貞行為を行った事実に対して深く反省をし、誠実な態度で真摯に謝罪しましょう。
不貞行為を認めた発言を、録音されているかどうか確認してください。
不貞行為を認めた自らの発言が録音されていなければ、発言した内容を否定することも可能です。
浮気の証拠として取り扱えるものは、録音や書面など記録に残るものであり、「不貞行為を認めた」という記録に残らない事実だけでは法的効力を持ちません。
もし不貞行為を認めた発言が録音されていなければ、慰謝料の請求を免れられる可能性もあります。
浮気を認めた後は、必ず法律の専門家に相談するようにしてください。
不貞行為の事実を認める発言を行ったとしても、自白の内容によっては証拠として不十分となるケースもあります。
また、慰謝料支払義務の有無や請求金額の妥当性に関しても、発言の内容に基づいて決定されることになるため、正当な支払いのためには発言の要素を詳しく検証することが必要です。
浮気における慰謝料の支払いは、個々人の状況や不貞行為の内容などにより異なるため、慰謝料請求に詳しい法律の専門家に相談し、正確に把握することが欠かせません。
自白を証拠として浮気慰謝料の請求を受けた際には、法律の専門家に相談し、解決先を仰ぎましょう。
浮気の自白は証拠として有効なものですが、発言した内容が録音や書面として残されていなければ、法律上の証拠としては認められません。
また発言の内容によっては、不貞行為を立証するために不十分な内容であることも考えられます。
慰謝料支払義務の有無や請求金額の妥当性は、個々の事情を考慮した上で判断されます。
浮気で慰謝料を請求された際には、法律の専門家の無料相談窓口に相談をしたうえで、ご自身にとって最適な解決方法を検討することが必要です。