婚約破棄で慰謝料を請求された!相場や具体的な対処法とは - 慰謝料請求ホットライン

婚約破棄で慰謝料を請求された!相場や具体的な対処法とは

婚約中に浮気をしてしまい、婚約破棄を言い渡されてしまった場合、慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか。慰謝料の相場や、慰謝料を支払う「必要があるケース」と「必要がないケース」について詳しく解説します。

婚約中に浮気した場合、慰謝料は支払う義務があるのか?

婚約とは、将来の結婚を約束して、まだ正式に婚姻関係にはない状態をいいます。

婚約関係にある当事者は、法的にその関係性を保護される権利を持ちますので、一方の相手から正当な理由もなく婚約を破棄された場合や、婚約を継続することができない事実をもたらされた場合、婚約破棄によって被った精神的苦痛を賠償させるため、慰謝料を請求することが認められます。
また、婚約中は、結婚した夫婦と同様に「他の異性と性交してはならない」義務が生じますので、他の異性との浮気はこの義務に違反することになり、同時に「婚約を継続することができない事実」に該当するため、慰謝料の支払い義務があると考えられるのです。

婚約破棄の慰謝料相場

婚約が一方の不当な行為によって破棄された場合の慰謝料相場は30万円〜300万円程度とされています。

婚約破棄の原因となった行為の悪質性や、婚約関係の長さ、損害の大きさによって慰謝料の金額は変化します。
慰謝料の金額に影響を与えるポイントは以下のような要件です。

  • 長期の交際期間を経てから婚約している
  • 婚約者が妊娠・出産している
  • 結婚直前で婚約破棄となった
  • 被害者が婚約を機に退職・引越しをした
  • 浮気などの不当な理由で婚約破棄に至った場合

慰謝料の支払い義務が生じるのは「婚約が有効に成立した場合」

慰謝料の支払い義務が生じるのは、当事者が婚約していた事実があることです。
そもそも婚約の定義は非常に曖昧であり、お互いに認識がずれていて、一方は婚約していると思っていても、その一方は、婚約していないと認識しているケースも珍しくありません。

まず、「将来一緒になろうね」程度の口約束では婚約は有効に成立したとは認められづらいでしょう。

慰謝料を必要があるケース

慰謝料の支払い義務が生じるのは、婚約が有効に成立していて、一方の原因によって婚約破棄となる場合です。
次のような事実がある場合には、婚約が有効に成立していると考えられます。

  • プロポーズをした・受けた
  • 婚約指輪をもらった・贈った
  • 婚約者として両親や親族に紹介
  • 新居の契約
  • 結納
  • 婚約パーティー・婚約式
  • 結婚式場の予約
  • 寿退社

 
上記の事実がある場合には、当然周囲にも婚約の事実が認められますので、「自分は婚約したつもりはない」などと言っても、いい逃れは難しくなります。

慰謝料を払う必要がないケース

当事者が「婚約関係」ではなく、通常の男女の交際関係にとどまる場合には、慰謝料を支払う義務はありません。

婚約の事実を証明することができない場合

婚約は口約束だけでも成立するのですが、口約束以外に先述したような婚約を証明する事実が特段存在しない場合には、一方が「婚約した覚えは一切ない」と主張すると、慰謝料を請求することは困難になります。

浮気の証拠がない場合

当然ながら「浮気しているかもしれない」といった疑い程度で慰謝料の支払いは認められません。請求する側は婚約者が肉体関係を伴う浮気をしていたかを証明できるかが重要になります。

例えば、浮気相手とホテルに出入りしている写真や動画をおさえられているような場合は言い逃れができません。

よくあるのが、元彼女・彼氏と連絡を取っている婚約者に対して、婚約の解消と慰謝料を請求したいというご相談です。
しかし、元彼女・彼氏と連絡を取っていただけでは、肉体関係を伴う浮気であったのかどうかまでは判断できず、友人関係である場合には、その関係性を法的に制限することはできません。
他の異性と連絡を取っていた、食事をしただけでは、慰謝料の支払いが認められるまでの違法性があるとは言えないのです。

婚約中の浮気が原因で慰謝料を請求された時の対処法

慰謝料の請求を受けた場合、相手は強く責任を追及してくるため、慌ててしまいがちですが、冷静な対応が重要です。

相手が把握している事実を確認しましょう

最初に確認すべきは、相手がどこまで浮気の事実を把握しているのかということ。
浮気の事実があるにせよ、なきにせよ、相手の誤解やただの疑いによって慰謝料を請求している場合があります。
特に証拠や確信もなく請求をするケースもあります。

自分から事実を全て話すことも、誠意ある行動の一つではありますが、婚約者との関係を維持したいと望む場合には、まず相手に把握していることを聞き出すことで、自分の状況を冷静に見極めることができるかもしれません。

誠心誠意謝罪しましょう

婚約者があなたの過ちを全て把握していて、これ以上言い逃れもできない事態である場合や、素直に罪を認めて相手に誠意をもって償うことを決意された場合には、まず、お相手に誠心誠意謝罪しましょう。

慰謝料の問題は、すぐに裁判となるわけではなく、当事者間で話し合って解決を図ります。話し合いでは相手の感情が強く働きますので、誠意ある謝罪をすることは話し合いをスムーズに進める要になります。

相手の請求が妥当なものかを冷静に判断しましょう

慰謝料の請求金額は決まりがなく、相手が自由に決めて請求します。そのため、請求金額が裁判相場に比べて高額である場合もあり、妥当とは言えない状況が生じます。
話し合いの段階で請求された慰謝料額は、あくまで相手の希望であるため、支払いにかならずしも応じる必要はありません。
まず、慰謝料を請求され場合には、慰謝料金額が妥当な金額なのかを判断するために法律の専門家に相談し、適切な解決方法を知ることが重要です。

相手が即座に支払いを求めたとしても「冷静に考える時間をください」と誠意をもって頼むことで猶予をもらうことができるでしょう。

誠意を持った対応が大切

良くないことと分かっていても、気の迷いから浮気してしまい、婚約破棄や慰謝料と予想外の展開を受け入れられない方も多いかと思います。しかし、冷静な判断と誠意ある対応が問題を穏便に解決する上で一番重要です。
言い逃れや反論ばかりしては相手の心証を悪くし、結果的に問題を大きくしてしまうことも十分に考えられます。自分一人では対応できないと感じているのなら法律の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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