離婚後でも不倫による慰謝料を請求されたら払わなければならない? - 慰謝料請求ホットライン

離婚後でも不倫による慰謝料を請求されたら払わなければならない?

離婚後に不倫で慰謝料請求された方に向け、まず確認したいことについて解説する記事です。離婚後に慰謝料請求された場合、支払義務の有無は個々の状況により変わります。そのため、まずは状況の確認を行うことが欠かせません。記事の内容を参考に支払義務の有無を確認し、円満な解決に向け適切な対応を取っていきましょう。

離婚後に不倫の慰謝料請求をされたら払わなければいけないの?

離婚後に慰謝料請求された場合、状況により支払義務の有無が判断されます。

婚姻期間中に不貞行為を行っていたかどうかが重要

婚姻期間中に不貞行為があった場合は、慰謝料支払義務が生じると考えられます。不貞行為とは、婚姻している方などが自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。「不貞行為」は「不倫」と同義ではなく、配偶者以外の異性と肉体関係をもったことが重視されることから、配偶者以外の異性とデートへ出かける、パートナー以外の異性と手をつなぐ、キスをするなどは不貞行為に該当しませんが、オーラスセックスなどの類似行為も不貞行為に含まれます。支払義務を判断するためには、婚姻中の不貞行為の有無が重要な要素です。

離婚後も慰謝料を払う義務を負う

慰謝料の支払責任は離婚後も負うものです。次からの項目でお話するように、すべてのケースで支払わなければならないわけではありませんが、過去の問題であっても慰謝料を支払う責任は継続されます。

払わなければいけない場合

離婚後の慰謝料支払義務が生じるケースは次のとおりです。

夫婦関係が破綻する前から不倫していた

夫婦関係が破綻する前から不倫していた場合は、慰謝料の支払義務が生じる可能性が高くなります。夫婦は平穏に共同生活を送る権利を有しますが、不倫は平穏な共同生活を送る権利を侵害する不法行為であり、不倫の影響で夫婦関係が破綻したと考えられるからです。よって、権利を侵害した側は、権利を侵害された側に対し賠償責任を負います。そのため、夫婦関係が破綻する前から不貞行為に及んでいた場合は、慰謝料を払わなければならない可能性が高いと考えられるでしょう。

離婚時に慰謝料・財産分与に関する取り決めを交わしていない

離婚時に慰謝料・財産分与に関する取り決めを行なっていない場合、慰謝料を払わなければならない可能性が高いと言えます。離婚時に慰謝料・財産分与に関する取り決めとは、離婚時に話し合い決定した事項以外の金銭を離婚後に請求しないという取り決めのことです。通常、離婚協議書や調停証書において清算条項として記載されているのが一般的です。

時効が成立していない

元配偶者が不倫の事実を知ってから3年が経過していない場合、時効は成立せず、元配偶者は慰謝料を請求する権利があります。元配偶者が一方の配偶者の不倫相手に対し、慰謝料を請求する場合には、不倫の事実と不倫相手の氏名・住所を知ってから時効のカウントが始まります。

払わなくてもいい場合

次のように、慰謝料を払う必要がないケースもあります。

夫婦関係が破綻していた

不倫前から夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料の支払義務が生じない可能性があります。夫婦関係の破綻は、最低5年間に渡り別居が続いている、DVやモラハラが行われている、双方に夫婦関係修復の意思が見られないなどの要件により認められ、保護するべき夫婦関係が存在しないと判断されることから支払義務が生じません。不倫前から夫婦関係が破綻した状態にあった場合は、慰謝料を払わなくてよいと考えられるでしょう。

離婚時に慰謝料・財産分与に関する取り決めを交わしていた

離婚時に慰謝料・財産分与に関する取り決めを交わしていた、慰謝料を払わなくてよいと可能性があります。ただし、元配偶者が離婚時に不倫の事実を認識していなかったことが証明されると、取り決め内容が無効とされ、元配偶者への慰謝料請求が認められる可能性があります。

時効が成立している

元配偶者が不倫の事実を知ってから3年が経過した場合、時効の成立により、元配偶者に慰謝料を請求する権利が消滅しますので、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。ただし、慰謝料の支払いを拒否する場合には、相手に対し、時効が成立していることを告げ、時効の援用を主張する必要があります。

離婚後に不倫の慰謝料請求をされたらまず確認すべきこと

離婚後に慰謝料請求された方は、次の点を確認しましょう。

不貞行為の有無

最初に不貞行為の有無を確認してください。不貞行為は「婚姻している方などが自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」であり、不貞行為により夫婦関係が悪化したと判断されれば慰謝料請求が認められます。不倫はしていたものの肉体関係をもっていなかった場合は、不貞行為にはあたりません。

不倫する前の夫婦関係

不倫交際開始前の夫婦関係を確認することも重要です。不倫前から夫婦関係が破綻していた方は、慰謝料を払わなくてよいと考えられます。ただし、夫婦関係の破綻は簡単に判断できるものではなく、法律の専門家に相談し、客観的な視点からの判断を仰ぐことが正確な認識に繋がります。

配偶者が不倫の事実をいつ知ったのかを確認

配偶者が不倫の事実を知ったタイミングがいつかを確認しましょう。離婚する前から知っていた場合、時効のカウントはその時点からになりますし、離婚時に慰謝料や財産分与の取り決めを行い、それ以上の請求を行わないことをお互いに誓約していた場合には、後から請求された慰謝料は支払いを拒否することができる可能性があります。

離婚時に作成した離婚協議書の確認

離婚時に離婚協議書を作成した場合にはその内容も確認しましょう。離婚協議書とは、離婚時の慰謝料や財産分与、養育費などの取り決めを記した契約書です。離婚後に何らの請求を行わないとする取り決めがある場合には、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。ただし、元配偶者が離婚時に不倫の事実を知っていたことが前提です。また、離婚時にすでに解決金や慰謝料として相応な金額を支払っていた場合には、それ以上の支払いをする必要がないと考えられる可能性もありますので、合わせて確認しましょう。

不貞行為の証拠

元配偶者が慰謝料請求の根拠としている証拠も確認してください。裁判へ進んだ場合、慰謝料を請求する側がその根拠を示さなければならず、証拠がなければ、慰謝料の請求が認められない可能性も生じるためです。離婚後に、婚姻期間中に行われていた不倫の証拠を集めることは簡単ではありません。相手が確保している証拠の種類や有効性を確認することは、今後の対応を決めるための重要な資料となります。

請求されている慰謝料の金額

最後に慰謝料の請求金額を確認しましょう。不倫による慰謝料の相場はさまざまな事情を加味して決定されますが、一般的に50~300万円程度とされており、相場を上回る場合は交渉により減額できると考えられます。請求金額は婚姻期間・不倫交際期間が長期に渡ること、不倫した人物の収入や資産が多いこと、小さな子どもがいることなどにより高額化しやすいなど、個別の事情が加味されるため、金額の妥当性を正確に判断する際は法律の専門家に相談するべきです。

離婚後に不倫の慰謝料請求をされたときにしてはいけないこと

離婚後に慰謝料請求された場合、以下のような対応は避けましょう。

慰謝料請求を無視する

慰謝料請求を無視すると、問題を深刻化させる可能性があります。請求を無視した場合は裁判に発展する危険性があります。裁判に発展すると、話し合いによる解決以上の手間と時間が必要となるだけでなく、給与や預金などを仮差押えされる事態に陥りかねません。仮差押が行われると、法的効力により所持している金銭を自由に管理できなくなるばかりか、不倫が職場に知られるなどの問題に発展する可能性があるため、慰謝料請求を無視することはおすすめできません。

十分に検討せずに相手の言いなりで支払いを約束しない

請求された慰謝料の支払い義務や妥当な金額を専門家に確認することなく、相手に言われるがまま慰謝料の支払いを約束してはいけません。単なる口約束でも、後から撤回することは難しくなります。慰謝料の請求を受けた場合には、専門家に状況を説明し、慰謝料の支払いが本当に必要かを確認した上で適切な対処法を検討しましょう。

離婚後に慰謝料請求されたときは法律の専門家へ相談がベスト

離婚後に慰謝料を請求されたら、最初に行うべきは法律の専門家への相談です。離婚後であっても、条件を満たす場合は慰謝料を支払う義務を負います。元配偶者から慰謝料を請求されたら無視することなく、円満な解決に向けた適切な行動をとってください。慰謝料を請求されたときは、過去の不倫が不貞行為に該当するか否か、慰謝料の支払義務は生じるか否か、請求されている金額は妥当かなどを判断しなければなりません。正確に判断するためには法律の専門的知識が要されることから、不安を感じる方は法律の専門家の無料相談窓口へ相談しましょう。

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