不真正連帯債務とは、不倫当事者2人が負う連帯債務のことですが、負担割合は不倫の状況や当事者の関係性により変化するものです。
また配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料の請求が可能となりますが、 不真正連帯債務は慰謝料の二重取りを認めているものではありません 。
不倫の慰謝料請求に大きく関わる不真正連帯債務について解説します。
目次
不真正連帯債務とは、 不倫の当事者である2人が負う連帯債務 のことです。
連帯債務とは、2人以上で1つの債務を支払う責任を負うことで、何らかの不法行為を共同で行った際の損害賠償請求で適用されます。
不倫は「不倫をした配偶者」と「不倫相手」の2人によって行われる不法行為であるため、配偶者・不倫相手のいずれかに対して、慰謝料の全額支払いを求めることが可能です。
不真正連帯債務とは、請求した慰謝料全額に対して適用されるものであるため、1人に対して請求を行うのであれば全額を1人に請求し、2人に対して請求を行うならそれぞれに対して半額を請求するという形になります。
不倫という不貞行為は1人では成立しないことから、慰謝料は必ず不真正連帯債務です。
不真正連帯債務とは、 慰謝料が二重取りできるものではありません 。
不真正連帯債務とは、慰謝料の二重取りを認めるものではありません。
不倫の被害者は、不倫当事者である2人に対して慰謝料の請求権を持ちますが、請求総額を超える金額を求めることはできない仕組みです。
例えば、総額300万円の慰謝料を不倫の当事者である2人に対して求めるのであれば、配偶者と不倫相手、それぞれに300万円の支払いを求めることはできません。
150万円ずつの支払いを求め、総額300万円を受け取るようになります。
基本的な考え方としては、不倫の被害者が精神的苦痛を受けたことに対する賠償を、不真正連帯債務によって全額受け取ることができれば賠償は完了するというもの。
そのため、配偶者と不倫相手の両者に慰謝料の請求が行えるものの、2人から受け取る合計金額は、慰謝料請求金額を上回らないものとなるのです。
不真正連帯債務とは、連帯債務を負っている2人に対して支払いを求められますが、請求金額を超えた二重取りは行えないようになっています。
不真正連帯債務による慰謝料の負担割合は、原則半額ずつ とされています。
前項の例でもご紹介したように、請求総額が300万円であれば、配偶者と不倫相手に対して150万円をそれぞれに対して請求することが基本です。
不倫の状況によってはどちらか片方が多めに支払うことも考えられますが、基本的には半額と考えれば良いでしょう。
配偶者と不倫相手が慰謝料を折半するなら、原則は半額ずつですが例外もあります。
不倫被害者の配偶者が多く負担するケースもあり、該当する事例は次のとおりです。
配偶者の方が不倫に積極的であった場合、配偶者の支払割合が大きくなることがあります 。
不倫の慰謝料請求においては、「不倫関係をどちらが積極的に求めていたか」という要件が重要であり、より積極的であったほうが罪が重いとされるためです。
例えば不倫相手が再三断っていたにも関わらず、配偶者がしつこく不倫関係を要求していた場合などが該当します。
不倫が始まった経緯に関わることですが、より積極的に関係を求めたほうが多く支払い、受け身であったほうが少なく支払う傾向になります。
配偶者が不倫相手の上司であった場合も、配偶者の支払割合が多くなることが多くなります 。
上司と部下の不倫においては一般的に、部下が断りづらい立場だとされるためです。
上司から強く不倫関係を求められた場合は、職場での関係性や今後の業務のことを考慮すると、部下としては「仕方なく承諾しなければならない」という状況に置かれると推測されます。
配偶者が上司であり、部下と不倫関係をもっていた場合は、支払うべき割合が多くなることもあるでしょう。
「求償請求」をすると、不倫相手に対し、多めに支払った慰謝料の負担を求められます 。
不真正連帯債務とは求償請求と切っても切れない関係にあるため、求償請求に関する知識も覚えておくことが大切です。
求償請求とは、連帯債務者に対して支払い超過分の返還を求めることです。
不真正連帯債務を負った2人のうち、いずれか1人が請求金額の全額を支払った場合、もう1人が負担するべき金額を返還するように求められる権利を行使した請求を指します。
不真正連帯債務とは、原則5:5で負担するべき連帯債務とされています 。
しかし不倫をした人物が8:2などの割合で、不倫相手よりも多く慰謝料を支払った場合、原則よりも多く支払った3割分を不倫相手に支払うように求めることも可能です。
反対に、不倫相手が慰謝料を全額支払った後に、不倫をした人物に対して、半額の5割分の返還を求めることもできます。
不真正連帯債務とは連帯債務であり、不倫当事者である2人は求償権による求償請求を行うことができるため、慰謝料支払い後に返還を求められる可能性があることも覚えておきましょう。
求償権の放棄によって、求償請求が行えなくなります 。
不真正連帯債務とは当事者がそれぞれ、求償請求を行うための求償権を持つものですが、不倫の慰謝料請求では求償権の放棄が求められることもあります。
示談交渉などで求償権の放棄を求められて承諾し、合意書に署名・捺印をした場合、その後の求償請求は行えなくなります。
相手に求償請求をされたくない場合は、求償権の放棄を求めることを忘れないでください。
不真正連帯債務とは、不倫の当事者である配偶者と不倫相手の2人による連帯債務のことです 。
慰謝料という債務の負担割合は半額ずつとなることが基本ですが、不倫関係への積極性や不倫相手との関係性により、配偶者が多めに支払わなければならなくなるケースも存在します。
また不真正連帯債務とは「求償請求」にも関連することに注意が必要です。
不倫の慰謝料請求は不真正連帯債務により複雑になりがちであるため、法律の専門家の無料相談を使用し、的確な判断を仰ぐ必要があります。
慰謝料問題にお悩みであれば当無料相談窓口までお気軽にご相談ください。法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。