社内不倫は通常の不倫よりもリスクが高いです。相手の配偶者にばれてしまった際に、
慰謝料を請求されるのはもちろん、相手の出方によっては会社にばらされてしまう可能性もあります。
そこで 職場にばれた際に想定される処分と、ばらされるのを防ぐためにすべき対応をまとめました 。
社内不倫がばれてしまった方はもちろん、まだばれていないけれども不安を感じている方も参考にしてみてください。
目次
社内不倫をしていることが会社に知られた場合どのような処分が下されるのでしょうか?
結論からお伝えすると、 会社に知られた場合、それだけを理由に解雇されるケースは多くはありません 。
まず労働者を解雇する際には主に以下の2点があります。
・お互いに合意をしている辞職や合意退職
・職場側が一方的に問題社員を解雇する懲戒解雇
懲戒解雇は正当な理由がなければ認められません。理由なく解雇した場合には不当解雇扱いになってしまうからです。
社内不倫をしていたからといって、それだけの理由で解雇をすると不当解雇に該当する可能性があります。ただし不倫をしたことによって職場の秩序が乱れ、会社側の信用や運営に何らかの悪影響をおよぼしたようなケースでは懲戒解雇が認められる場合もあります。
セクハラやパワハラ問題に繋がってしまったようなケースも解雇されるリスクが高くなります。
社内不倫が会社に知られた場合、 解雇されなかったとしても著しく信用を失うことは避けられません 。大きなお咎めがなかったとしても、これまでよりは確実に仕事がしにくくなります。他の社員からの目も気になります。働きづらさにストレスを感じて自主退社してしまうケースも多いです。
事実を知った会社側としてもなんのお咎めもなしというわけにもいきません。他の社員に対して示しがつきませんので、厳しい対応をしなければならない立場にあるのです。
これまで築いてきたキャリアが消滅する可能性もありますし、移動や出向などの辞令が下されることもあるかもしれません。
不倫が会社にばれてしまった場合、職場にとっても迷惑になります。
職場の秩序が乱れますし、取引先などの社外の関係者に知られてしまう可能性もあります。
不倫をしたことが取引先に知られると、会社のイメージが下がります。不誠実な社員がいる会社だと思われますし、 取引を解消されてしまうこともある かもしれません。
社内不倫をばらされたくなければ慰謝料を払えといった要求自体は違法行為です。
上記は脅迫にあたり、 刑事罰の対象になる可能性もあります 。
不倫相手の配偶者としては報復のようなつもりで警告していたとしても、それが度を超えてしまった場合にも脅迫行為になります。不倫や不貞行為は許されるものではありませんが、された人がどんな報復をしても良いわけではありません。
社内不倫を会社にばらす行為は名誉棄損になる可能性があります。
職場に社内不倫のことがばれてしまった場合は社会的評価や職場内での評価が下がることは避けられません。そのため脅迫されている側が名誉毀損で社内不倫をばらした人を訴えることもできるのです。不倫相手の配偶者がばらした場合、配偶者に対して損害賠償を請求できる可能性もあります。
不倫相手の配偶者に会社にばらすと言われたからといって、本当に実行されるとは限りません。不倫相手の配偶者が会社に不倫をバラしてしまった場合、職場内では自分の配偶者の立場も悪くなってしまうからです。
ただ、不倫相手の配偶者が、不倫をした配偶者を許すつもりがない場合、会社にばらされる可能性は高くなります。
会社にばらされるのを確実に止める方法はありません。これは弁護士などを雇っていた場合でも同じだと言えるでしょう。
不倫相手の配偶者が職場に一本電話をするだけで社内不倫をしていた事実を伝えることができるからです。
そもそもなぜ相手がバラそうとしているのかというと、次のような理由によるものだと考えられます。
実際に中には慰謝料のことは一切考えていない場合もあります。とにかく自分の配偶者と不適切な関係になった不倫相手を懲らしめたいといった気持ちから社内不倫の事実を職場に伝えようとする場合です。このような場合は交渉が難しくなってしまい、止められない可能性もあるのです。
絶対にしてはいけないのが、問題を放置することです。どのように対応すれば良いのかわからないからと言って、先送りにしても良いことはありません。例えば不倫相手の配偶者から頻繁に電話がかかってきていたのを無視し続けた結果、強硬手段に出られて会社にばらされてしまったというケースもあります。
会社にばらされることを防ぐ唯一の対策が、不倫相手の配偶者と話し合いを行い、会社に知られないように対応してもらうということです。
相手が強い意志で「職場に伝える」と言っている場合、会社に知られるのを防ぐのは難しいかもしれません。
会社にばらされない可能性を少しでも上げられるように、最新の注意を払って話し合いに臨む必要があります。
まず自分で相手と交渉する場合、真っ先に考えなければならないのが誠意をもって相手に謝罪するということです。これを怠って先に不倫の事実を会社にバラそうとしている行為が脅迫行為にあたることを指摘してしまうと、相手の神経をより逆なでする結果になってしまいます。反省している気持ちを伝え、心から謝罪することが何よりも重要です。
相手が納得してくれた場合、大きなトラブルなく慰謝料の話に移行できるケースもあります。
誠意をもって謝罪しても、 会社にばらすと言われてしまった場合、それが違法性の高い脅迫行為であることを伝えましょう 。また、万が一会社にばらす行為をした場合、名誉毀損やプライバシーの侵害により、こちらから損害賠償請求を検討していると伝えるのも効果的です。
自分で対応するのが難しいと感じているのなら、弁護士に代理人を依頼しましょう。相手も弁護士がついていると知った以上、軽率な行動を慎む可能性が高いです。
また弁護士から「受任通知」と呼ばれるものを相手に送ることができるのですが、これは依頼者から仕事を受任したことを証明する通知であり、受け取った人は今後弁護士を通した話し合いしかできなくなります。
例えば社内不倫をしていた相手の配偶者から毎日連絡が来て困っているといった方も弁護士に依頼し、警告を含めた内容の受任通知を送付してもらいましょう。万が一これで連絡が止まらなかったとしても引き続き弁護士に対策を確認し、適切な対応をしていくことができます。
残念ながら会社に絶対にバレない方法はないのですが、だからといって不当な慰謝料請求に応じる必要はありません。示談書など作ることなく慰謝料を支払うと何度も請求されてしまう可能性もありますし、その後もばらされる危険性は残ります。
また、相手の配偶者に不倫が知られた場合は、 早めに自ら会社に状況説明をして対応することも検討しましょう 。自分から説明することで、信用の失墜を最低限に抑えられるだけでなく、今後考えられるトラブルに対応することも可能です。社内不倫のみで解雇されることは原則としてありませんが、会社側に迷惑をかけてしまうのは間違いないのでよく考えておきましょう。
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