Q:不倫相手から妻(夫)と離婚すると聞いていた場合、慰謝料額を支払う必要はあるの? - 慰謝料請求ホットライン

Q:不倫相手から妻(夫)と離婚すると聞いていた場合、慰謝料額を支払う必要はあるの?

ご相談の内容

私(独身女性)には、Bさん(既婚男性)という学生時代からの幼なじみがいました。Bさんは、数年前にCさんという女性と結婚しています。

私は日常的にBさんから離婚相談を聞いていたこともあり、学生時代以上に仲が深まっていきました。ある日Bさんから「もうすぐ離婚が成立できそうだから付き合ってほしい」と強く求められました。私は「もうすぐ離婚できるなら問題ないだろう」と思い、Bさんとの交際を受け入れることにしました。

交際を始めてから約1ヶ月後には、Bさんと性的関係を持つようになりました。しかしBさんの離婚が成立することなく3ヶ月が経過したとき、突然私の自宅にBさんの妻であるCさんが現れました。

私はCさんから、 「Bさんとの不倫が原因で夫婦は離婚する」と責められ、「慰謝料300万円を請求する」と言われてしまいました 。私は交際する前に、Bさんから「夫婦仲がうまくいっておらず、離婚する予定である」旨を聞いていたにも関わらず、なぜ自分との関係が原因で離婚することになるのか大変混乱しています。私はCさんに対して慰謝料を支払う責任があるのでしょうか?

A:回答

原則、 婚姻関係にある夫婦の一方と肉体関係を持った場合、慰謝料を支払う義務は生じます

ただ、「不貞行為が発生した際に夫婦関係が壊れていた場合」または「夫婦関係の破綻を信じたことに過失がなかった場合」は、慰謝料の支払い義務はありません。

なので、このようなケースでは「相手方の夫婦関係」と「夫婦関係の破綻を信じたことに対する過失」が重要になります。

「相手方の夫婦関係」
たとえばBさんとCさんの 離婚が計画的に進められていることが事実であり、長期間にわたり別居 していたとします。
そのようなケースは第三者から見てもBさんとCさんの夫婦関係は破綻していたと推測されます。そのためCさんからの慰謝料請求を拒否できる可能性があります。

「夫婦関係の破綻を信じたことに対する過失」
BさんとCさんの婚姻関係の破綻が認められない場合、相談者様が慰謝料請求の支払いを拒否するには、Bさんの「離婚する予定である」という発言を信じたことに対して、 過失がなかったことを証明する必要 があります。

相談者様が、BさんとCさんの夫婦関係の破綻を信用したことに過失がなかったと証明するためには、「離婚する予定である」というBさんの言葉を信用しただけでは明確な証拠として認められません。
なぜなら、相談者様もBさんが自分を口説くために、「もうすぐ離婚する」などと嘘をついているのではないかと考えることもできたはずだからです。

相手方の夫婦関係が破綻していたことを主張したり、過失がなかったことの証明することは一人だとなかなか難しいものです。
まずは法律の専門家に相談することはおすすめします。
当無料相談窓口は法的専門知識と不倫問題の解決で培ったノウハウでご相談者様に適切な解決方法をご提案いたします。

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