不倫で女性を妊娠させた男性がとるべき対応|注意点などを解説 - 慰謝料請求ホットライン

不倫で女性を妊娠させた男性がとるべき対応|注意点などを解説

不倫で女性を妊娠させて、気が動転していませんか。突然、妊娠を告げられると、その場から逃げ出したくなりますよね。お困りの方のために、 不倫相手を妊娠させてしまったときにするべきこと、男性が背負うべき責任などを解説 しています。以下の情報を参考にすることで、落ち着いて対処できるようになるはずです。不倫で女性を妊娠させてしまった方は、確認しておきましょう。

不倫相手を妊娠させてしまった場合にすべきこと

不倫相手から妊娠を告げられた男性は、最初に「妊娠していること」、次に「不倫相手の希望」を確認しましょう。これらについて詳しく解説します。

病院で事実確認

不倫相手から妊娠を告げられたら、本当に妊娠していることを確認します。妊娠検査薬を使って調べることもできますが、使い方を誤ると正確な結果を得られないためおすすめはできません。大切なことなので、必ず病院で確認しましょう。また、女性の話をうのみにすることもおすすめできません。単に生理が遅れているケースや男性の気持ちを確かめるため嘘をついているケースなどがあるからです。

妊娠5~6週目に受診

病院を受診するタイミングは、妊娠5~6週目ごろがベストとされています。妊娠週数は、最後の生理が開始した日から数えます。「最後の生理が始まった日」から数えて5~6週目ごろに病院を受診するとよいでしょう。

自分の子どもであることも確認

病院で妊娠を確認したら、次に自分の子どもであることも確認します。不倫相手が複数の男性と関係を持っている場合、他の男性の子どもということも考えられるからです。妊娠週数と肉体関係をもった時期をもとに、タイミングが合うことを確かめましょう。タイミングが合わない場合は、出生前親子鑑定を行うとよいかもしれません。現在では、出生前であっても親子鑑定を行えます。出生前親子鑑定は、母親の血液と父親の口腔内細胞などがあれば行えます。

不倫相手の希望

妊娠していること、 自分の子どもであることがわかったら、不倫相手の希望を確認 します。確認すべき主なポイントは以下の3つです。

・出産、中絶のどちらを希望しているか
・出産する場合、認知を希望するか
・出産する場合、養育費を要求するか

いずれを選ぶにせよ、話し合いから逃げることや結論を先送りすることなどはおすすめできません。もちろん、中絶を強要することも同様です。不誠実な対応を続けていると、慰謝料を請求される恐れがあります。逃げ出したくなるかもしれませんが、女性の気持ちを考えて誠実に対応しましょう。

中絶できる時期は限られている

中絶できる時期が限られている点にも注意が必要です。母体保護法で、中絶できるのは妊娠22週目未満までと決められています。この期間を過ぎると出産を余儀なくされるため、早目に話し合って方向性を決めることが重要です。また、妊娠12週未満と妊娠12~22週未満では、中絶手術の内容などが異なります。中絶手術の時期が遅くなると、女性の身体にかかる負担が大きくなる点にも気をつけましょう。

子供が生まれる場合の責任

不倫相手とともに子どもを産む選択をした場合、 考えなければならないのが妻との関係です 。妻との関係は、離婚する場合と離婚しない場合にわかれます。それぞれのケースで気を付けたいポイントを解説します。

妻と離婚する場合:妻との離婚問題、慰謝料など

妻と離婚する場合、次の費用などが発生します。

・不倫に対する慰謝料
・養育費
・財産分与

それぞれについて解説します。

慰謝料の相場

慰謝料の金額はケースにより異なりますが、不倫が原因で離婚にいたった場合は200~300万円程度になることが多いようです。具体的な金額は、婚姻期間や婚姻生活の状況、不倫の内容などさまざまな事情を加味して決まります。また、W不倫の場合は双方の配偶者から慰謝料を請求される恐れがあります。

養育費の相場

相手が親権をとる場合は、養育費を支払わなければなりません。養育費の相場は、子どもが自分と同じレベルの生活を保っていける程度とされています。具体的な金額は、養育費算定表などをもとに算定することになりますが、厚生労働省が発表している資料によると子どもの数別養育費は以下のようになっています。

・母子世帯1世帯平均額

総数 1人 2人 3人 4人
1世帯平均額(母子世帯) 43,707円 38,207円 48,090円 57,739円 68,000円

養育費を支払う期間は、原則として子どもが20歳になるまでです。

出典:厚生労働省:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11920000-Kodomokateikyoku/0000188168.pdf

財産分与の割合

財産分与の割合は財産の形成・維持に貢献した度合いに応じて決めますが、 原則的には2分の1ずつとなります 。妻が専業主婦であっても、家事や子育てで貢献しているからです。財産分与の対象になるのは、共有財産です。どちらか一方の名義であっても、婚姻中に形成した財産で有れば共有財産とみなされます。よって、預貯金はもちろん退職金なども財産分与の対象になりえます。

妻と離婚しない場合:認知・養育費の問題

妻と離婚せず子どもを産む場合、次の点などが問題になります。

・認知
・養育費

それぞれについて詳しく解説します。

認知で親子関係を認める場合の注意点

不倫関係で生まれた子どもと父親との間に法律上の親子関係はありません 。母親と父親に婚姻関係がないからです。親子関係を認める場合は、認知をしなければなりません。認知は、認知届を市町村役場などへ提出することなどで行えます。認知届を提出すると、父親の戸籍の身分事項欄に認知事項が追加されます(同時に、子どもの戸籍の父の欄に父親の名前が記載されます)。父親の戸籍に認知した子どもが入るわけではありませんが、認知した子どもがいることは明らかになります。よって、不倫相手との間に子どもがいることを隠したい方は注意が必要です。また、子どもを認知すると扶養義務、さらには認知した子どもに父親の財産を相続する権利(嫡出子と同等)が生じます。これらについて、妻などに説明が必要でしょう。

養育費

子どもを認知した場合は養育費を支払わなければなりません 。養育費の算定方法などは離婚した場合と同じです。お互いに認知を求めず、相手が養育費の支払いだけを求めてきた場合は応じる方がよいかもしれません。断ると、親子関係を認める調停を起こされる恐れがあるからです。調停で解決しない場合は、裁判に発展します。養育費だけの支払いを求めている場合は、支払いに応じる方が問題を穏便に解決できるかもしれません。

子供を中絶する場合の責任

不倫相手と子供を中絶することを決めた場合は、慰謝料や中絶費用の負担割合などに注意が必要です。気を付けなければならないポイントを解説します。

同意のうえで関係を持っていれば慰謝料は発生しない

不倫で中絶することになっても同意のうえで肉体関係を持っていた場合、慰謝料は発生しません(避妊しているなど嘘をついている場合は除く)。同意のうえで肉体関係をもった結果なので、双方に責任があると考えられるからです。特別な事情がなければ、慰謝料は発生しないと考えてよいでしょう。ただし、中絶は女性の心身に大きな負担をかけます。この点には配慮が必要です。

慰謝料を請求されるケースもある

ただし、全てのケースで慰謝料が発生しないわけではありません。男性が、妊娠により生じた義務を怠ると慰謝料を請求される恐れがあります。同意のうえで肉体関係を持った場合、双方に妊娠の責任があると考えられます。よって、男性には、女性が妊娠、あるいは中絶で不利益を被らないように努める義務、あるいは女性が被る不利益を分担する義務があります。 この義務を怠ると、慰謝料を請求される恐れがある のです。具体的には、話し合いを避けるなど非協力的な態度をとる、妊娠している女性に冷たい態度をとるなどの対応をしていると慰謝料を請求される恐れがあります。慰謝料の金額はケースバイケースです。100万円を超えるケースもあるので注意しましょう。

中絶費用は双方で負担

同意のうえで肉体関係をもち中絶を選んだ場合、中絶費用は双方で半分ずつ負担することが多い ようです。半分ずつ負担する理由は、どちらか一方だけの責任ではないからといえるでしょう。もちろん、男性が半分以上を負担することもできます。女性には、中絶費用以外に精神的負担や肉体的負担がかかるので、多めに負担する方がスマートかもしれません。中絶費用の負担割合についても、半額を基準に話し合いで決めるとよいでしょう。

中絶費用の相場

中絶費用の相場は、手術内容で異なります。手術内容は、中絶する時期で異なります。費用の目安は以下の通りです。

・妊娠12週未満:10~15万円程度
・妊娠12週~22週未満:40~50万円程度

出典:福岡県看護協会:にんしんSOS

人工妊娠中絶について知りたい

費用の目安が大きく異なる理由は、妊娠12週未満であれば日帰りの簡単な手術で中絶できるから。妊娠12週~22週未満は、通常の出産と同じような処置が必要なため入院しなければなりません。大掛かりな処置になるから費用がかかるのです。また、妊娠12週目~22週目未満の中絶は死産の扱いになります。よって、死産届の提出と火葬が必要です。

中絶手術にはパートナーの同意書が必要

女性が中絶手術を受けるには、男性の同意書が必要です。同意書を必要とする理由は、母体保護法に以下のように記載されているからです。

本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

出典:公益社団法人日本産婦人医会:母体保護法
https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/teigen/hou.htm

ここでいう配偶者には、事実上婚姻関係と同様な事情にあるものを含みます。不倫で中絶する場合は、基本的に父親にあたる男性の同意書が必要です。結果の責任が双方にあることをふまえて、男性もしっかりと対応するべきといえるでしょう。ただし一定の条件を満たす場合は、女性の同意だけで中絶することができます。とはいえ、このような状況に追い込まないことが重要です。非協力的な態度を続けていると、慰謝料を請求されかもしれません。

解決金

中絶してから不倫関係を清算する場合、解決金が必要になることも あります。手切れ金や和解金などとも呼ばれています。解決金は、関係の解消を望まない相手や迷惑をかけた相手などに支払い、不倫関係を円満に清算するためのお金です。

もちろん、法律上、支払わなければならないものではありません。そもそも不倫は不法行為であるため、男性あるいは女性が一方的に別れを告げても、基本的に慰謝料は請求できないと考えられています。

解決金は双方の合意のもと支払われるお金なので、金額も話し合いで決めることができます。2人が10万円で納得すれば10万円、200万円で納得すれば200万円となります。一般的に、相場といわれているのは100万円前後です。お互いの気持ちを確認しつつ、決めるとよいでしょう。ちなみに、手切れ金は一括払いが基本です。一括払いにする理由は、関係をそこで絶つため。ズルズルと関係が続くことを避ける目的で、一括払いが選ばれているのです。

妻との離婚問題

不倫相手が妊娠したことをきっかけに、妻と離婚したいと考えている方がいるはずです。妻との離婚を検討している方は以下の点に注意しましょう。

妻が離婚を望まない場合は難しい

不倫した側だけが離婚を望んでいる場合、 離婚請求を認めてもらうことは難しい と考えられています。離婚した妻が困窮状態に陥る恐れがあるうえ、不倫した側だけの思いを尊重することは倫理的に問題があるからです。ただし、全てのケースで離婚請求が認められないわけではありません。「別居期間の長さ」、「未成熟子の有無」、「妻の離婚後の経済状況など」を総合的に勘案して、一定の場合は離婚請求を認められます。不倫した側からの離婚請求が認められる3要件について詳しく解説します。

別居期間の長さ

別居期間の長さに一律の基準はありません。夫婦の年齢や同居期間に対して、別居期間が長いと認められる場合に要件を満たすと考えられます。具体的な期間はケースにより異なりますが、10年前後が目安といわれています。

未成熟子の有無

未成熟子とは、経済的に自立していない子どものことです。高校卒業前が目安とされていますが、18歳でも経済的に自立していれば未成熟子ではないとみなされます。過去には、高校卒業目前という理由で、離婚請求が認められた事例もあります。

妻の離婚後の経済状況など

これまで生活費を払っていたか、慰謝料を支払うか、財産分与を適切に行うか、離婚後の生活を保障するかなどが焦点になります。また、離婚請求される妻の収入も問われます。過去には、十分な金額を支払わないことを理由に離婚請求を認めなかった事例があります。

協議離婚が合理的かも

妻が離婚に応じてくれないなどの理由ですぐに調停や裁判に持ち込むと、かえって時間がかかる ことやコストがかかることがあります。相手が納得できる条件を提示できるのであれば、協議離婚を目指す方が合理的かもしれません。離婚には絶対に応じてくれないと思うかもしれませんが、さまざまな条件を理解すると応じてくれることもあります。離婚を希望している方は、法律の専門家に相談してより良い解決方法を模索してみてはいかがでしょうか。

不倫相手が妊娠した場合は誠実に対応しましょう

不倫相手が妊娠すると、その場から逃げ出したくなるかもしれません。気持ちはわかりますが、不誠実な対応をすると慰謝料を請求される恐れがあります。 まずは妊娠の事実を確認するとともに相手の希望を聞きましょう 。その後の対応は、出産するかどうか、認知するかどうか、養育費を払うかどうか、妻と離婚するかどうかなどで異なります。いずれにせよ、法律的な知識が必要になると思われます。不安を感じる方は、法律の専門家に相談しましょう。
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